○大津市印鑑条例
昭和45年10月1日
条例第29号
注 平成7年12月25日条例第59号から条文注記入る。
大津市印鑑条例(昭和30年条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 本市の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(平12条例35・平24条例24・令元条例37・令2条例24・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、登録しようとする印鑑を添えてみずから市長に登録の申請をしなければならない。ただし、病気その他の理由によりみずから申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請をすることができる。
(登録を受けることができない印鑑)
第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(平7条例59・全改、平24条例24・令元条例37・一部改正)
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、印鑑登録を受けようとする者に対し文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を当該者又はその代理人に持参させるものとする。
3 市長は、第1項の照会に対し、規則で定める期限までに回答書等の持参がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。
4 印鑑の登録を受けようとする者が登録しようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、規則で定める書類の提示又は提出によって、市長が、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認することができる場合に限り、第1項の規定による確認を省略することができる。
(平16条例50・一部改正)
(登録及び印鑑登録証の交付)
第6条 市長は、印鑑登録の申請について確認が終わったときは、当該印鑑を登録し、印鑑登録票及び印鑑登録証を作成するとともに、印鑑を登録した者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に印鑑登録証を直接交付する。
2 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証がき損又は汚損により使用できなくなったときは、市長に申請して再交付を受けることができる。
(平16条例25・平17条例138・平24条例25・平27条例91・一部改正)
(印鑑登録証の返還)
第7条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。
(2) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。
(3) 前条第2項の規定により再交付を受けようとするとき。
(4) 第10条の規定により印鑑登録票が消除されたとき。
(平16条例25・平27条例91・一部改正)
(印鑑登録票の記載の更正)
第8条 市長は、住民票の記載事項を変更したときは、直ちに印鑑登録票の記載を更正しなければならない。
(平24条例24・一部改正)
(登録の廃止)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録を廃止しようとするとき、又は印鑑登録証を紛失したときは、自ら市長に廃止の届出をしなければならない。
(平16条例25・一部改正)
(登録票の消除)
第10条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録票を消除しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。
(2) 印鑑登録者の住民票を消除したとき。
(4) その他市長が印鑑登録票を消除すべき事由が生じたと認めるとき。
(平12条例35・平24条例24・令元条例37・令2条例24・一部改正)
(登録の証明)
第11条 市長は、印鑑登録票に登録してある印影について証明する。
2 前項の証明は、電子計算機により作成した印鑑登録証明書を交付して行う。ただし、これによりがたい場合は、複写機により作成して行うことがある。
3 印鑑登録者又はその代理人は、前項の印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、受付用端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された本市が設置する端末機であって、証明書等の交付を受けようとする者が個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がされたものに限る。)をいう。次項において同じ。)を利用して必要な操作を行うことにより、証明書等の交付の申請を行うことができる機能を有するものをいう。)を利用する方法により交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えることを要しない。
4 前項の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カード又はこれと同等の機能を有する機器等であって規則で定めるものを利用して民間端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平16条例25・平26条例34・平27条例91・令5条例22・一部改正)
(証明の拒否)
第12条 市長は、次の各号の1に該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(2) 申請が本人の意思によらないと認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(事実の調査)
第13条 市長は、印鑑に関する申請または届け出について必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、または調査することができる。
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑登録票および関係書類は、閲覧に供しない。
(大津市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく処分については、大津市行政手続条例(平成8年条例第30号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平8条例30・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平8条例30・旧第15条繰下)
附則
(平17条例138・改称)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
(平17条例138・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の大津市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和46年12月31日までの間、この条例の規定により登録されたものとみなす。この場合において、この条例による印鑑登録手帳に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
(平17条例138・一部改正)
3 前項の規定による印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平17条例138・追加)
6 前項に規定するもののほか、旧町条例の規定によってされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。
(平17条例138・追加)
(平17条例138・追加)
付則(昭和52年3月28日)
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(平成元年9月29日)
この条例は、規則で定める日(平成元年11月13日―平成元年規則第58号)から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第59号)
この条例は、平成8年2月13日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第25号)
1 この条例は、平成16年7月16日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の大津市印鑑条例の規定により交付した印鑑登録手帳(以下単に「印鑑登録手帳」という。)の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に印鑑登録手帳を保持している者は、市長に申請して、印鑑登録手帳を返還したうえ、印鑑登録証の交付を受けることができる。
4 この条例の施行の際現に印鑑登録手帳を保持している者は、大津市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成16年条例第3号)第3条第1項の規定により住民基本台帳カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることを申請するときは、印鑑登録手帳を市長に返還しなければならない。
(平24条例25・一部改正)
附則(平成16年6月23日条例第50号)
この条例は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第138号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第24号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び次項の規定は平成24年7月9日から、第2条から第5条までの規定及び附則第3項から第5項までの規定は平成25年7月7日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の大津市印鑑条例の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定中「証明書自動交付機」を「民間端末機(同条第3号に規定する民間端末機をいう。)」に改める部分は、大津市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第35号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住民基本台帳カード(大津市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成27年条例第81号)による廃止前の大津市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成16年条例第3号)第2条各号に掲げるサービスを受けるために同条例第3条第2項の規定による必要な情報の記録がされたものに限る。)の交付を受けている者については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により当該住民基本台帳カードが効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用を受ける者は、市長に申請して、住民基本台帳カードを市長に返納した上、印鑑登録証の交付を受けることができる。
附則(令和元年9月30日条例第37号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第22号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。