○大津市印鑑条例施行規則
昭和45年12月1日
規則第44号
注 平成8年5月1日規則第40号から条文注記入る。
大津市印鑑条例施行規則(昭和30年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市印鑑条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平10規則54・一部改正)
(申請等を行う場所)
第2条 次に掲げる行為は、大津市役所市民部戸籍住民課又は支所において行わなければならない。
(1) 条例第3条の規定による登録の申請
(2) 条例第6条第2項の規定による印鑑登録証の再交付の申請
(3) 条例第9条の規定による登録の廃止の届出
(4) 条例第11条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請
(5) 第8条の規定による印鑑及び印鑑登録証の提出
(平10規則82・追加、平13規則79・平16規則66・平17規則35・一部改正)
(平10規則82・旧第2条繰下・一部改正、平24規則22・令元規則34・一部改正)
(平10規則82・旧第3条繰下)
(委任の旨を証する書面)
第5条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面は、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届とする。
(平10規則82・旧第4条繰下)
3 条例第5条第1項に規定する市長が適当と認める書類は、当該印鑑登録の申請に係る本人(以下この項において「申請者」という。)が持参する場合にあっては当該申請者の健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、診察券等であって、その氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名又は通称、氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名又は旧氏及び名)が確認できるもの(以下「本人確認書類」という。)とし、代理人が持参する場合にあっては申請者及び当該代理人の本人確認書類とする。
4 条例第5条第3項に規定する規則で定める期限は、照会書を発送した日から14日を経過する日とする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって印鑑登録を受けようとする者が本人であることを確認するため市長が適当であると認めるもの
(5) 印鑑登録の申請をした者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを本市の印鑑登録者が保証する書面並びに本人確認書類で前各号に掲げる以外のもの
(平8規則40・平15規則52・平15規則79・平16規則66・平22規則33・平24規則22・平27規則129・令元規則34・一部改正)
(印鑑登録票の作成及び印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録を決定したときは、印鑑登録票(様式第3号)を作成し、保管しなければならない。
(平16規則66・一部改正)
(印鑑登録票の更新)
第8条 市長は、印鑑登録票の正確を期すため、印影が不明りょうなときその他市長が必要と認めたときは、当該印鑑を提出させて、印鑑登録票を更新することができる。
(平16規則66・一部改正)
(平16規則66・平22規則33・一部改正)
(平22規則33・追加、平27規則129・旧第11条繰上)
(平16規則66・一部改正、平22規則33・旧第11条繰下、平27規則129・旧第12条繰上)
(平8規則40・平15規則79・一部改正、平22規則33・旧第12条繰下、平27規則129・旧第13条繰上)
(個人番号カードと同等の機能を有する機器等)
第13条 条例第11条第4項に規定する規則で定める機器等は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)とする。
(令5規則90・追加)
(文書の保存期間)
第14条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録票 永年
(2) 消除した印鑑登録票及び返還された印鑑登録証 当該年度の翌年から 5年
(3) 印鑑登録申請書 当該年度の翌年から 5年
(4) その他印鑑に関する文書 当該年度の翌年から 5年
(平16規則66・一部改正、平22規則33・旧第13条繰下、平27規則129・旧第14条繰上、平30規則8・一部改正、令5規則90・旧第13条繰下)
附則
(平18規則13・改称)
1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
(平18規則13・旧附則・一部改正)
(平22規則33・全改、平27規則129・一部改正)
付則(昭和46年5月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月15日)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に交付を受けている改正前の大津市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による印鑑登録手帳は、改正後の大津市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による印鑑登録手帳とみなす。
3 旧規則様式第6号又は様式第7号の規定による帳票は、新規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和57年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大津市印鑑条例施行規則様式第7号の規定による帳票は、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和59年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年11月10日)
1 この規則は、平成元年11月13日から施行する。
2 改正前の大津市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第3号及び様式第4号の規定は、この規則の施行の日前に登録をした印鑑に係る印鑑登録票及び印鑑登録手帳に限り、なお効力を有する。
3 旧規則様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第6号の規定による申請書等は、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
付則(平成3年12月2日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月1日規則第40号)
1 この規則は、平成8年5月7日から施行する。
2 改正前の大津市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第3号及び様式第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に登録をした印鑑に係る印鑑登録票及び印鑑登録手帳に限り、なお効力を有する。
3 施行日前に市長が発送した照会書の送付を受けた場合において、その照会に対し回答書を提出するときは、当該回答書の提出期限まで、旧規則様式第2号の規定による回答書及び委任状は、改正後の大津市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、使用することができる。
4 旧規則様式第1号及び様式第5号から様式第7号までの規定による申請書等は、改正後の新規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成10年6月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年11月2日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月3日規則第79号)
この規則は、平成13年9月22日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月15日規則第79号)
1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。
2 改正前の大津市印鑑条例施行規則様式第1号の規定による印鑑登録申請書及び様式第7号の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成16年7月15日規則第66号)
この規則は、平成16年7月16日から施行する。
(平18規則13・旧第1項・一部改正)
附則(平成17年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第33号)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
2 改正前の大津市印鑑条例施行規則様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号及び附則別記様式の規定による申請書等は、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成24年3月15日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月3日規則第103号)
この規則は、平成27年8月17日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第129号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなして、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定を適用する。
3 改正前の大津市印鑑条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号及び様式第7号の規定による申請書等は、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月1日規則第8号)
1 この規則は、平成30年3月12日から施行する。
2 改正前の大津市印鑑条例施行規則様式第1号、様式第2号及び様式第5号から様式第7号までの規定による申請書等は、改正後の大津市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第34号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第1号の規定による印鑑登録申請書は、改正後の大津市印鑑条例施行規則様式第1号の規定による印鑑登録申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則様式第1号又は様式第4号の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月15日規則第90号)
1 この規則は、令和5年12月20日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市印鑑条例施行規則様式第1号又は様式第6号により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22規則33・全改、平27規則129・平30規則8・令4規則21・令5規則90・一部改正)
(平27規則103・全改、平30規則8・令元規則34・令3規則90・一部改正)
(平8規則40・全改)
(平16規則66・全改、平17規則35・令4規則21・一部改正)
(平22規則33・全改、平27規則129・平30規則8・一部改正)
(平22規則33・全改、平27規則129・平30規則8・令5規則90・一部改正)
(平30規則8・全改)
(平27規則103・全改、平27規則129・平30規則8・一部改正)