○大津市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月24日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例41・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、認可地縁団体につき1個に限るものとする。ただし、前条第3号に掲げる特別代理人が選任されている場合において、この者が認可地縁団体印鑑を登録するときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) 認可地縁団体の代表者又は選任されている前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)の名称を表していると認められないもの

(2) 認可地縁団体の代表者等の名称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録しようとする認可地縁団体印鑑を持参して、自ら市長に対して書面によりその申請をしなければならない。

2 前項の書面には、登録を受けようとする者の氏名の次に大津市印鑑条例(昭和45年条例第29号)の規定により登録されているその者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、同条第1項の書面の記載事項及び個人印鑑の印影と当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、同書面に記載されている事項等について審査しなければならない。

2 市長は、前項の審査に合格したときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録の決定をするものとする。

3 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、保管するものとする。

4 前項の認可地縁団体印鑑登録原票には、印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要な事項

(登録事項の修正)

第6条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(第8条第2号から第4号までに掲げる認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたときを除く。)は、職権によりこれを修正することができる。

(登録の廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら市長に対して書面によりその申請をしなければならない。この場合において、その書面には、登録されている認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

2 被登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を自ら市長に対して書面により申請しなければならない。この場合においては、個人印鑑を添付しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 被登録者が認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請したとき。

(2) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 認可地縁団体が地方自治法第260条の20の規定により解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でなくなったと認められるとき。

(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があるとき。

(平20条例41・一部改正)

(登録の証明)

第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項の規定による証明は、認可地縁団体印鑑の印影の写しのほか、次の各号に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付して行うものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(登録の証明の申請等)

第10条 被登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があった場合は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項と照合し、当該申請が適正であると認めたときは、被登録者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(代理人による申請)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人が選任されている認可地縁団体にあっては、第4条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請、第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請及び前条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の証明の申請は、当該代理人により行うことができる。

(閲覧の禁止)

第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(大津市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく処分については、大津市行政手続条例(平成8年条例第30号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例30・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例30・旧第14条繰下)

 

(平17条例139・改称)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

2 志賀町の区域の編入の日前に志賀町認可地縁団体印鑑条例(平成4年志賀町条例第19号。以下「旧町条例」という。)第6条第1項の規定によりされた認可地縁団体印鑑の登録は、第5条の規定によりされた認可地縁団体印鑑の登録とみなす。この場合において、旧町条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票及び旧町条例第11条第1項の規定により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれ、第5条第3項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票及び第9条第2項の規定により交付された認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

(平17条例139・追加)

3 前項に規定するもののほか、旧町条例の規定によってされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平17条例139・追加)

(大津市手数料条例の一部改正)

4 大津市手数料条例(昭和24年条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表第4項中「印鑑」を「個人印鑑及び認可地縁団体印鑑」に改める。

(平17条例139・旧第2項繰下)

(平成8年12月20日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第139号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年9月19日条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

大津市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年9月24日 条例第43号

(平成20年12月1日施行)