○大津市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年9月24日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人による申請の場合の委任状の添付)
第3条 条例第11条の規定により代理人による申請を行うときは、当該申請を委任する旨の委任状を添付しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め改製するものとする。
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 認可地縁団体印鑑の登録が抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間
(2) その他の書類 文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間
付則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。