○大津市農業委員会規程

昭和42年5月1日

農業委員会告示第8号

注 平成6年7月15日農業委員会告示第12号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、大津市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の任期および選任)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長は、委員が総会において互選する。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

4 会長が選挙されたときは、その住所、氏名を公示しなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が総会であらかじめ互選して定めた者が、その職務を代理する。

2 会長の職務を代理する委員は、これを副会長という。

(会長の専決)

第3条の2 会長は、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 事務局長の任用、分限及び懲戒並びに服務に関すること。

(2) 委員及び事務局長の出張を命令すること。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の3、第4条第1項第7号、第5条第1項第6号及び第43条第1項に基づく届出の受理に関すること。

(5) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務の処理に関すること。

(6) 大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定等に関すること。

(7) 大津市情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する決定又は当該請求に係る不作為についての審査請求に対する裁決に関すること。

(8) 大津市情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。

(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定等に関すること。

(10) 個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定又は当該請求に係る不作為についての審査請求に対する裁決に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分した場合において、必要があると認めるときは、これを総会において報告しなければならない。

(令2農委告示5・追加、令5農委告示5・令5農委告示18・一部改正)

(選挙)

第4条 委員会で行なう選挙の方法および手続は別に定める。

(身分証明書)

第5条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(令5農委告示18・全改)

(公印)

第6条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

(1) 大津市農業委員会印

(2) 大津市農業委員会長印

(3) 大津市農業委員会事務局長印

2 公印の寸法、用途は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(平28農委告示9・旧第9条繰上・一部改正、平30農委告示3・旧第8条繰上・一部改正)

(規程の改廃)

第7条 この規程を改正し、又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(平28農委告示9・旧第11条繰上・一部改正、平30農委告示3・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

(平28農委告示9・旧第12条繰上・一部改正、平30農委告示3・旧第10条繰上)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年7月15日)

この規程は、昭和44年7月20日から適用する。

(昭和50年12月26日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月15日農業委員会告示第12号)

この告示は、平成6年7月15日から施行する。

(平成28年3月31日農業委員会告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日農業委員会告示第3号)

この告示は、平成30年2月15日から施行し、改正後の大津市農業委員会規程の規定は、平成29年7月20日から適用する。

(令和2年3月16日農業委員会告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日農業委員会告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日農業委員会告示第18号)

1 この告示は、令和5年12月15日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の大津市農業委員会規程第5条の規定により調製した身分証明書は、この告示の施行後においても当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条関係)

(平30農委告示3・一部改正)

公印の名称

ひな形

寸法

(mm)

印材

用途

管守者

大津市農業委員会印

1

方 30

木印

委員会名をもって発する文書

事務局長

大津市農業委員会長印

2

方 24

木印

会長名をもって発する文書

事務局長

大津市農業委員会事務局長印

3

方 24

木印

事務局長名をもって発する文書

事務局長

別表第2(第6条関係)

(平30農委告示3・一部改正)

1

2

3

画像

画像

画像

(令5農委告示18・追加)

画像

大津市農業委員会規程

昭和42年5月1日 農業委員会告示第8号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業・観光/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和42年5月1日 農業委員会告示第8号
昭和44年7月15日 種別なし
昭和50年12月26日 種別なし
平成6年7月15日 農業委員会告示第12号
平成28年3月31日 農業委員会告示第9号
平成30年2月15日 農業委員会告示第3号
令和2年3月16日 農業委員会告示第5号
令和5年3月15日 農業委員会告示第5号
令和5年12月15日 農業委員会告示第18号