○大津市農業委員会選挙事務規程

昭和42年5月1日

農業委員会告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、大津市農業委員会(以下「委員会」という。)の行なう選挙について必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙の宣言)

第2条 委員会において選挙を行なうときは、会長(会長の職務を行なう者がないときは副会長、会長および副会長の職務を行なう者が共にないときは、最年長の委員以下同じ。)が、その旨を宣言する。

(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第3条 投票を行なうときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 選挙は、単記無記名の投票により行なう。

2 投票は、委員1人につき1票とし、順次投票用紙を備えつけの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣言しなければならない。

2 前項の宣言があった後は、投票をすることができない。

(開票および投票の効果)

第6条 会長は、開票を宣言した後2人以上の立会人とともに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 前項の立会人は、会長が出席委員の中から会議にはかって指名する。

(無効投票)

第7条 次に掲げる投票は無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 被選挙人の氏名を自書していないもの

(3) 被選挙人の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所または敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 被選挙人の資格のない者の氏名を記入したもの

(5) 1票中に2人以上の氏名を記入したもの

(当選人)

第8条 有効投票数の最多数を得た者から順次所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。

2 当選人を定めるにあたり、得票数が同じ場合には、会長がくじで決める。

(投票用紙の様式)

第9条 委員会が行なう選挙に用いる投票用紙の様式は次のとおりとする。

画像

2 前項の投票用紙は、縦14cm、横4cmとする。

(選挙結果の報告)

第10条 会長は、選挙の結果をただちに会議において報告しなければならない。

2 当選人が決定した場合には、会長は遅滞なく、当選人に文書でその旨を通知しなければならない。

(就任)

第11条 当選人は、前条第2項の通知を受けた日から、その職務に就任する。

(指名推せん)

第12条 第4条の規定にかかわらず、出席委員に異議がないときは、投票によらないで、指名推せんの方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行なう場合においては、会長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、出席委員全員の同意があった者をもって、当選人とする。

3 指名推せんの方法により、2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(記録の作成)

第13条 会長は、選挙終了後遅滞なく、選挙の経過を記載した選挙に関する記録を作成し、立会人とともに署名又は記名押印の上、投票用紙を添付し、当該当選人の任期中保存しなければならない。

(平30農委告示4・旧第19条繰上・一部改正)

(規程の改廃)

第14条 この規程を改正又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(平30農委告示4・旧第20条繰上・一部改正)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、大津市農業委員会の行う選挙の手続に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

(平30農委告示4・旧第21条繰上・一部改正)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 大津市農業委員会選挙事務取扱規程(昭和32年農業委員会告示第3号)は、廃止する。

(昭和44年7月15日)

この規程は、昭和44年7月20日から適用する。

(平成13年7月16日農業委員会告示第12号)

この告示は、平成13年7月16日から施行し、改正後の大津市農業委員会選挙事務規程の規定は、同年6月25日から適用する。

(平成30年2月15日農業委員会告示第4号)

この告示は、平成30年2月15日から施行し、改正後の大津市農業委員会選挙事務規程の規定は、平成29年7月20日から適用する。

大津市農業委員会選挙事務規程

昭和42年5月1日 農業委員会告示第7号

(平成30年2月15日施行)