○大津市農業委員会会議規則
昭和42年5月1日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定により、大津市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28農委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第2条 農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(平12農委規則3・一部改正)
(招集の通知および公示)
第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項をすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知および公示は、緊急やむをえない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、開会定刻前に会場に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付け、当日の開会定刻までに会長に届出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、委員の任期満了後最初に行う総会においてくじで定める。
(平30農委規則1・一部改正)
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(平12農委規則3・一部改正)
(動議)
第9条 委員は、総会において、予定された議案以外の動議を提出することができる。
2 前項の動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ議題とすることができない。
(採決の方法)
第10条 採決の方法は、起立または挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、議題となった事件につき異議の有無を総会にはかり、異議がないと認めるときは、議長は可決の宣言をすることができる。
(議事録)
第11条 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務局に備付け、一般の縦欄に供さなければならない。
3 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 総会に付した議題及び議事のてん末
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 会議に出席した委員以外の者の氏名
(6) その他議長において必要と認める事項
(平12農委規則3・一部改正)
(傍聴人)
第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 刃物その他危険な物を持っている者、酒気をおびている者その他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、発言等議事を妨害する行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、指示に従わない傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(規則の改廃)
第13条 この規則を改正又は廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(平30農委規則1・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平30農委規則1・旧第15条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 大津市農業委員会会議規則(昭和29年大津市農業委員会告示第1号)および大津市農業委員会会議傍聴規則(昭和29年大津市農業委員会告示第2号)は、廃止する。
附則(平成12年5月1日農業委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市農業委員会会議規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月19日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月15日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市農業委員会会議規則の規定は、平成29年7月20日から適用する。