○大津市農業委員会事務局規程
昭和42年5月1日
農業委員会告示第9号
注 平成6年7月15日農業委員会告示第13号から条文注記入る。
(目的および設置)
第1条 この規程は、大津市農業委員会の事務を処理するため大津市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。
2 事務局は、大津市御陵町3番1号大津市役所内に置く。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 農業振興係
(2) 農地係
(平11農委告示10・一部改正)
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、係に係長を置く。
2 必要があるときは、事務局長の下に次に掲げる職の全部又は一部を置くことができる。
(1) 事務局次長
(2) 副参事
(3) 主幹
3 必要があるときは、係長の下に次に掲げる職の全部又は一部を置くことができる。
(1) 主査
(2) 主任
(3) 主事
(4) 技師
(平11農委告示10・平12農委告示9・平19農委告示14・平28農委告示19・令2農委告示6・一部改正)
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、これを代理する。
3 副参事及び主幹は、上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員があるときは、これを指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理する。
5 主査、主任、主事及び技師は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(平19農委告示14・平28農委告示19・令2農委告示6・一部改正)
(分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
農業振興係
(1) 総会の招集に関すること。
(2) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(3) 委員会の予算並びに物品の出納及び保管に関すること。
(4) 職員の人事に関すること。
(5) 委員及び農地利用最適化推進委員の研修に関すること。
(6) 公印の管理に関すること。
(7) 文書の収発及び管理に関すること。
(8) 総会の議事録の作成及び編さんに関すること。
(9) 総会の議決事項の処理に関すること。
(10) 調査統計に関すること。
(11) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(12) 農地台帳の整備に関すること。
(13) 農地の賃借料に係る情報の提供に関すること。
(14) 農業者年金受託業務に関すること。
(15) 広報誌の発行に関すること。
(16) 事務局の一般庶務に関すること。
農地係
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務に関すること(農業振興係の分掌に属するものを除く。)。
(2) 遊休農地の調査に関すること。
(3) 開拓財産の管理事務に関すること。
(4) 関係行政機関等からの照会に関すること。
(5) 相続税等の納税猶予に関すること。
(6) 農地に関する相談等に関すること。
(7) 諸証明の交付に関すること。
(平6農委告示13・平12農委告示9・平28農委告示19・平30農委告示5・令2農委告示6・一部改正)
(専決事項)
第6条 起案文書は、全て事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の任用、分限及び懲戒並びに服務に関すること。
(2) 職員の市内出張及び2日以内の市外出張を命令すること。
(3) 職員(事務局次長及び係長を除く。)の事務分担を命令すること。
(4) 職員の時間外勤務等を命令すること。
(5) 職員の休暇、欠勤等の諸届を処理すること。
(6) 軽易な事件の報告、照会、回答及び資料の収集に関すること。
(7) 総会の議決に係る関係書類の処理に関すること。
(8) 定例の調査並びに統計の作成及び報告に関すること。
(9) 軽易な証明に関すること。
(平8農委告示11・平22農委告示3・平30農委告示5・令2農委告示2・令2農委告示6・一部改正)
(規程の改廃)
第7条 この規程を改正もしくは廃止しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(準用)
第8条 前各条に定めるもののほか、事務処理および職員の給与、勤務時間その他勤務条件ならびに身分取扱いについては、大津市の関係条例ならびに規則等を準用する。
付則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和44年7月15日)
この規程は、昭和44年7月20日から適用する。
付則(昭和44年12月15日)
この規程は、昭和44年12月1日から適用する。
付則(昭和45年7月15日)
1 この規程は、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際、現に係主任の職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程による改正後の大津市農業委員会事務局規程の規定による主任に任命換えされたものとみなす。
付則(昭和46年7月15日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和49年12月27日)
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
付則(昭和60年7月15日)
この告示は、昭和60年7月15日から施行し、改正後の大津市農業委員会事務局規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(平成3年12月16日)
この告示は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年12月15日)
この告示は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年7月15日)
この告示は、平成6年7月15日から施行する。
附則(平成8年6月21日農業委員会告示第11号)
この告示は、平成8年6月22日から施行する。
附則(平成11年7月1日農業委員会告示第10号)
この告示は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日農業委員会告示第9号)
1 この告示は、平成12年5月1日から施行する。
2 改正後の大津市農業委員会事務局規程(以下「新規程」という。)第3条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 新規程第5条の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成19年8月1日農業委員会告示第14号)
この告示は、平成19年8月1日から施行し、改正後の大津市農業委員会事務局規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月1日農業委員会告示第3号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年7月19日農業委員会告示第19号)
1 この告示は、平成28年7月19日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月15日農業委員会告示第5号)
この告示は、平成30年2月15日から施行し、改正後の大津市農業委員会事務局規程の規定は、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和2年1月14日農業委員会告示第2号)
この告示は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年3月16日農業委員会告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。