○大津市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和51年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、大津市営土地改良事業(以下「当該事業」という。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による金銭、夫役又は現品(以下「分担金等」という。)及び法第36条の3第1項の規定による特別徴収金を賦課徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(平23条例62・平30条例51・一部改正)

(分担金等の額及び賦課基準の決定)

第2条 分担金等の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において市長が定める。

2 分担金等の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地が受ける利益を勘案して市長が定める。

(分担金等の被徴収者の範囲)

第3条 分担金等は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に規定するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(平29条例47・一部改正)

(分担金等の徴収の方法)

第4条 分担金等は、市長が定める日までに一括して徴収する。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第87条の5第1項の応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(平23条例62・平29条例47・一部改正)

(分担金等の徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、天災地変その他特別の理由があると認めるときは、受益者の申請に基づき、分担金等の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(転用農地又は開田農地の賦課金)

第7条 第1条に規定する特別徴収金は、市長が指定する当該事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについて開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する金額を第2条第2項に規定する分担金等の賦課基準により当該転用農地又は開田農地に割りふって得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外の用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

3 前項の特別徴収金の徴収の方法については、第4条の規定を準用する。

(平29条例47・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日条例第47号)

この条例は、公布の日又は土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成30年10月2日条例第51号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

大津市営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

昭和51年3月30日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)