○大津市法定外土地改良事業分担金徴収条例
昭和57年9月30日
条例第32号
(平21条例16・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が施行する法定外土地改良事業に係る分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(平21条例16・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「法定外土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)によらない土地改良事業のうち国又は県の補助の対象となるものをいう。
(平21条例16・一部改正)
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、法定外土地改良事業に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(平21条例16・一部改正)
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、当該事業に要する費用の額(農地災害復旧事業及び農業用施設災害復旧事業にあっては、当該事業に要する費用の額から、当該事業につき国又は県から交付を受ける補助金の額を控除して得た額)に別表に定める率を乗じて得た額を超えない範囲において市長が定める。
(令6条例36・一部改正)
(分担金の額)
第5条 第3条の規定により受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、受益者の受ける利益の範囲において市長が定める。
(分担金の納付)
第6条 受益者は、分担金を所定の納入通知書により指定期日までに納めなければならない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免をすることができる。
(1) 公の生活扶助を受けている者
(2) 災害その他特別の事情があると認められる者
(特例分担金)
第8条 市は、受益者が当該事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用したとき又は当該事業の計画において予定する用途以外の用途に供したときは、その者から特例分担金を徴収する。ただし、特に納付の必要がないと市長が認めるときは、これを免除することができる。
2 前項の特例分担金の額は、市長が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21条例16・令6条例36・一部改正)
事業 | 分担金の率 |
かんがい排水事業 | 100分の20 |
農道整備事業 | 100分の20 |
ため池等整備事業 | 100分の10 |
土地改良施設整備補修事業 | 100分の20 |
農村道路舗装事業 | 100分の40 |
地すべり防止対策事業 | 100分の10 |
農地災害復旧事業 | 100分の50 |
農業用施設災害復旧事業 | 100分の50 |