○大津市治山事業分担金徴収条例

昭和51年3月30日

条例第2号

(総則)

第1条 本市が行う滋賀県森林・林業関係補助金交付要綱(昭和61年制定。以下「県要綱」という。)による治山事業(以下「治山事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収する。

(平19条例14・一部改正)

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、当該治山事業に要する費用(純工事費、用地費、補償費、測量及び試験費、工事雑費及び事務費の合計額をいう。)から当該治山事業について県要綱に基づき滋賀県から交付を受けた補助金の額を控除して得た額の範囲内において、市長が定める。

(平19条例14・一部改正)

(分担金の被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、治山事業の施行により著しく利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、当該治山事業の施行により受ける各人の利益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該治山事業が完了する日までの範囲内において、市長が定める。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

大津市治山事業分担金徴収条例

昭和51年3月30日 条例第2号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業・観光/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和58年3月18日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第14号