○大津市林道事業分担金徴収条例

昭和54年3月20日

条例第5号

(総則)

第1条 本市が施行する林道事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、林道事業に要する費用の総額から当該林道事業について滋賀県から交付を受けた補助金の額を控除して得た額の範囲内において、市長が定める。

(分担金の被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、林道事業の施行により整備される林道の利用区域内に土地を所有している者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、当該林道事業の施行により受ける各人の利益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、当該林道事業が完了する日までの範囲内において、市長が定める。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

大津市林道事業分担金徴収条例

昭和54年3月20日 条例第5号

(昭和54年3月20日施行)