○大津市火入れに関する条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市火入れに関する条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、条例第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、火入許可申請書に明示しなければならない。
(許可の条件)
第4条 市長は、火入れの許可をしようとするときは、次の各号に定める条件によるものとする。
(1) 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とすること。
(2) 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1.0ヘクタールを超えないものとすること。ただし、火入地を1.0ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長はこれを超えて許可することができる。
(火入責任者の義務)
第5条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第6条 火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(1) 1.0ヘクタールまでは15人以上
(2) 1.0ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積1.0ヘクタールにつき5人を前号に規定する人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、スコップ、火たたき、チェーンソー等の消火に必要な器具を火入従事者に携帯させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第8条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日の入りまでに終えなければならない。
(火入れの中止)
第9条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第10条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(立入調査等)
第11条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査させることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、火入れについて必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・一部改正)