○大津市ふれあいのもり条例
昭和58年7月11日
条例第26号
(設置)
第1条 市民が森林とふれあうことにより、その豊かな自然に親しみ、自然を愛する心を養うとともに、市民に保健休養の場を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、大津市ふれあいのもり(以下「ふれあいのもり」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいのもりの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市ふれあいのもり
位置 大津市山上町字長等山776番地の41から776番地の45まで
(利用の制限)
第3条 市長は、ふれあいのもりを利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいのもりの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(平17条例50・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ふれあいのもりの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例50・旧第6条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。