○大津市ふれあいのもり条例

昭和58年7月11日

条例第26号

(設置)

第1条 市民が森林とふれあうことにより、その豊かな自然に親しみ、自然を愛する心を養うとともに、市民に保健休養の場を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、大津市ふれあいのもり(以下「ふれあいのもり」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいのもりの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大津市ふれあいのもり

位置 大津市山上町字長等山776番地の41から776番地の45まで

(利用の制限)

第3条 市長は、ふれあいのもりを利用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいのもりの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(平17条例50・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、ふれあいのもりの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例50・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大津市ふれあいのもり条例

昭和58年7月11日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・観光/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和58年7月11日 条例第26号
平成17年6月24日 条例第50号