○大津市ふれあいのもりの管理運営に関する規則
昭和58年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市ふれあいのもり条例(昭和58年条例第26号)第4条の規定により、大津市ふれあいのもり(以下「ふれあいのもり」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則75・一部改正)
(利用時間)
第2条 ふれあいのもりの利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月から10月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 11月から3月まで 午前9時から午後4時まで
(利用の心得)
第3条 ふれあいのもりを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を破損しないこと。
(2) 植物を伐採し、若しくは採取し、又は動物を捕獲し、若しくは殺傷しないこと。
(3) 土石を採取しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所にごみその他汚物を捨てないこと。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れないこと。
(6) 広告物等を掲示し、又は配布しないこと。
(7) 火気を使用しないこと。
(8) その他市長が特に指示した事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、ふれあいのもりの管理運営について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。