○大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則
昭和49年7月1日
規則第38号
注 平成6年9月1日規則第46号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、市内の中小企業者の経営の安定と体質改善に必要な資金の融資をあっせん等することにより生産性の向上と事業活動の活発化を図り、もって中小企業の経営基盤の強化とその振興発展に資することを目的とする。
(平13規則29・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。
(平11規則43・平13規則29・平25規則101・平26規則9・平28規則4・一部改正)
(資金の種類及び内容)
第3条 この規則に基づき融資する資金の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小規模企業者小口簡易資金(以下「小口資金」という。) 小規模企業者の事業経営を安定させるため、原則として無担保、無保証人で、簡易かつ低利で融資する資金で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商品の仕入、材料若しくは原料の購入又は補給に要する経費、その他事業の運転に要する経費に対して融資する資金(以下「運転資金」という。)
イ 施設の新築、増築若しくは改築(改装を含む。)又は設備の新設、改造若しくは購入に要する経費に対して融資する資金(以下「設備資金」という。)
(2) 中小企業経営安定資金(以下「経営安定資金」という。) 中小企業者の設備の近代化、合理化を推進し、製品の品質向上、コスト引下げ、省力化を促進し、もって設備水準の向上と企業経営基盤の安定に資するため融資する資金で、運転資金又は次のいずれかに該当する設備資金をいう。
ア 前号イに掲げる資金
イ 中小企業構造の高度化及びこれに準ずる事業のうち共同施設の設置、商店街の近代化、小売商業店舗共同化その他の高度化事業に要する経費に対して融資する資金
ウ 都市計画事業の施行又は市長の勧奨により移転する店舗若しくは工場を設置するために要する経費に対して融資する資金
エ 大型店の進出により事業活動に影響を受けることから、店舗の近代化等に要する経費に対して融資する資金
オ 商店街の空き店舗を買収するなどして出店する場合の当該店舗の改築(改装を含む。)又は当該店舗への付帯設備の設置等に要する経費に対して融資する資金
(平13規則29・一部改正)
(融資対象者及び融資限度額等)
第4条 資金を融資する対象者、融資限度額、借入可能回数、融資利率、償還期間、償還方法は、別表のとおりとする。
(平19規則98・一部改正)
(融資の要件)
第5条 資金の融資を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市内に1年以上住所を有している者(第3条第2号オの融資を受けようとする者にあっては、滋賀県内に1年以上住所を有している者)
(2) 原則として市内に事業の本拠を有し、同一事業を1年以上継続して営んでいる者
(3) 営業に関し許認可等を必要とする事業にあっては、当該許認可等を受けていること。
(4) 市税(本市以外の市町村から課税されたものを含む。以下同じ。)を完納している者
(5) 滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める保証要件を満たしている者。ただし、市長が保証協会の保証を付さずに融資することができると認めるものについては、この限りでない。
(6) 次のいずれにも該当しない者
ア 役員等(融資を受けようとする者が個人である場合にはその者を、融資を受けようとする者が法人である場合にはその役員又はその支店等の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 小口資金の融資を受けようとする者は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた小口資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
(2) 従前に融資を受けた小口資金を新たに小口資金の融資を受けて借り換えようとする場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 当該借換えの対象となる従前に融資を受けた小口資金の融資の日から1年(元金据置期間を除く。)以上経過していること。
イ 融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた小口資金を滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号)に基づくセーフティネット資金(借換枠)(以下「セーフティネット資金」という。)によって借り換えていないこと。
3 経営安定資金の融資を受けようとする者は、第1項各号に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 融資の申込みの日前1年の期間において、従前に融資を受けた経営安定資金の元金及び利息の返済に滞納がないこと。
(2) 融資の申込みの日前1年以内において、従前に融資を受けた経営安定資金をセーフティネット資金によって借り換えていないこと。
(3) 従前に融資を受けた経営安定資金を新たに経営安定資金の融資を受けて借り換えようとする場合は、当該借換えの対象となる従前に融資を受けた経営安定資金の融資の日から1年(元金据置期間を除く。)以上経過していること。
(平13規則29・平15規則91・平16規則23・平19規則31・平19規則98・平24規則57・一部改正)
(取扱金融機関)
第6条 この規則に基づく資金の融資は、別表に定める取扱金融機関を通じて行う。
(平13規則29・一部改正)
(原資の預託等)
第6条の2 市長は、融資の原資として、予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の原資に自己の資金を加えて、市長のあっせんにより融資を行うものとする。
(平13規則29・追加、平15規則18・平17規則29・一部改正)
(担保又は保証人等)
第7条 資金の融資を受けようとする者は、別表に定めるところにより担保を提供し、又は保証人をたてなければならない。
2 資金の融資を受けようとする者は、別表に定めるところにより保証協会の信用保証を付保するものとし、その保証料は、保証協会の定めるところによる。
(1) 市税を完納している者
(2) 現にこの規則に基づく資金の融資を受けていない者。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(3) 保証協会の定める保証人の要件を満たしている者。ただし、経営安定資金で、市長が保証協会の保証を付さずに融資することができると認めるものについては、この限りでない。
(平13規則29・平15規則18・一部改正)
(経営指導等)
第8条 経営安定資金の融資を受けようとする者は、市長が必要と認めるときは、あらかじめ市長が適当と認める診断、指導を受けなければならない。
(1) 前年度確定申告書(個人に限る。)又は前年度事業決算書(法人に限る。)。ただし、経営安定資金にあっては、最近2期分を添付するものとする。
(2) 申込者及び保証人の印鑑登録証明書及び市税の完納証明書
(3) 住民票(個人に限る。)又は登記事項証明書(法人に限る。)
(4) 営業に関し許認可等を必要とする事業にあっては、当該許認可等を受けたことを証する書類の写し
(5) 見積書(設備資金に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平13規則29・平16規則23・平17規則6・平18規則85・平19規則31・一部改正)
(審査、決定等)
第10条 受付機関は、前条の申込書を受け付けたときは、必要な調査を行い、制度の趣旨に合致していると認めたときは、調査結果を記載した書面を添えて市長に当該申込書を提出するものとする。
3 市長は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、速やかに公告するものとする。
5 取扱金融機関は、前項の規定による書類の回付を受けたときは、遅滞なく審査を行い、融資することができると認めたときは、保証協会に保証を依頼するものとする。
6 保証協会は、前項の規定による依頼を受けたときは、遅滞なく審査を行い、保証することができると認めたときは、取扱金融機関に通知するものとする。
7 取扱金融機関は、前項の規定による通知を受けたときは、保証協会の保証を付した上、速やかに当該申込者に対して融資を実行するものとする。
(平6規則46・平13規則29・平17規則29・平18規則85・平19規則98・一部改正)
(事業報告書)
第11条 経営安定資金のうち、設備資金の融資を受けた者は、当該融資の対象となった事業が完了したときは、速やかに施設等設置完了報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
(平13規則29・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第12条 この規則に基づき融資を受けた資金は、その融資に係る目的以外に使用してはならない。
第13条 削除
(平13規則29)
(運用状況等の報告の徴収等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、融資を受けた者に対してその融資した資金の運用状況等について調査を行い、又は報告を求め、その結果に基づき必要な指示又は指導をすることができる。
(償還命令)
第15条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けた者があるときは、その者に対して償還期間満了前にその繰上償還を命ずることができる。
(貸付状況の報告)
第16条 取扱金融機関は、毎月の資金の貸付状況を中小企業振興資金貸出状況報告書(様式第5号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(大津市中小企業資金融資規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 大津市中小企業資金融資規則(昭和37年規則第23号)
(2) 大津市中小企業近代化促進資金融資規則(昭和41年規則第13号)
(3) 大津市小規模企業者小口簡易資金融資規則(昭和44年規則第21号)
(4) 大津市小規模企業者特別簡易資金融資規則(昭和48年規則第11号)
(5) 大津市中小企業融資資金等利子補給規則(昭和41年規則第14号)
(経過措置)
3 この規則は、昭和49年4月1日以後に融資の決定を受けた資金または交付の決定を受けた利子補給金について適用し、同日前に旧規則の規定に基づき融資の決定を受けた資金または交付の決定を受けた利子補給金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、旧規則の規定に基づき融資の決定を受けた資金に係る利子補給率については、なお従前の例による。
(1) 阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町の区域(以下「被災地域」という。)に事業所を有する事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有しており、回収が困難と認められる者
(2) 平成7年1月17日(以下「基準日」という。)前6か月間において、被災地域に事業所を有する事業者との取引額が全取引額の20%以上を占めている者で、融資の申込み前おおむね3か月(同年4月17日までに融資の申込みを行う者にあっては、基準日から融資の申込みの日までの期間)の月平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して10%以上減少しているもの
(平7規則19・追加、平7規則36・平7規則58・一部改正)
付則(昭和49年11月15日)
この規則は、公布の日から施行し、付則に1項を加える改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年1月6日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の公布の日以後に融資を受ける資金について適用する。
付則(昭和50年4月1日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受ける資金について適用し、同日前に融資を受けた資金については、なお従前の例による。
付則(昭和51年4月1日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
付則(昭和52年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
付則(昭和52年9月16日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年9月10日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 新規則の規定は、適用日以後の融資に係る資金について適用し、適用日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和52年11月1日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和52年10月15日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 新規則の規定は、適用日以後の融資に係る資金について適用し、適用日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和53年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和54年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和54年12月28日)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和55年6月16日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則別表の規定は、昭和55年8月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和55年11月15日)
1 この規則は、昭和55年11月25日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和56年6月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和56年7月15日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和56年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 新規則の規定は、適用日以後の融資に係る資金について適用し、適用日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和56年12月1日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、昭和56年11月25日から適用する。
付則(昭和57年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に融資の申込みを受けた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
付則(昭和57年11月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年1月17日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和59年4月2日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和61年7月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和61年12月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(昭和62年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成元年2月1日)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成2年6月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成2年11月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年2月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年3月30日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年8月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年10月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成3年11月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成4年2月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成4年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成4年10月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成5年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成5年10月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
付則(平成5年12月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則に規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月1日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成7年8月1日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月3日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月1日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月3日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成10年2月2日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月2日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第29号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月15日規則第16号)
1 この規則は、平成14年3月22日から施行する。ただし、別表小口資金の項取扱金融機関の欄の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、平成14年3月22日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月3日規則第18号)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月15日規則第54号)
1 この規則は、平成16年6月19日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にりそな銀行大津支店を通じて行った融資に係る資金の償還その他の手続については、施行日以後、改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則別表の規定にかかわらず、りそな銀行京都支店を通じて行うものとする。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則別表経営安定資金の項融資利率の欄の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の融資に係る資金について適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年8月15日規則第82号)
1 この規則は、平成19年8月21日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける小口資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた小口資金については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日規則第98号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月15日規則第145号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月15日規則第7号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第10号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月1日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月15日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月1日規則第109号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成25年10月15日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第9号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条、第6条、第7条、第9条関係)
(平6規則46・平7規則36・平7規則58・平8規則13・平8規則45・平8規則68・平9規則3・平10規則2・平11規則43・平13規則29・平14規則16・平15規則18・平16規則23・平16規則54・平18規則85・平19規則31・平19規則82・平19規則98・平21規則145・平22規則7・平22規則10・平22規則88・平23規則20・平23規則88・平24規則109・平28規則61・平30規則16・平31規則20・令2規則11・一部改正)
種類 | 区分 | 融資対象者 | 融資限度額 | 借入可能回数 | 融資利率 | 償還期間 | 償還方法 | 担保・保証人等 | 取扱金融機関 | 受付機関 | |
小口資金 | 運転資金 | 小規模企業者 | 2,000万円以内。ただし、信用保証協会の既存保証残高と合算して2,000万円以内とする。 | 1年度当たり3回を限度とし、借入残高のある小口資金は3口を限度とする。 | 年1.5パーセント | 5年以内 | 元金均等月賦償還(3月以内据置可) | ○保証付 ○原則として無担保・無保証人。ただし、資金の融資を受けようとする者が法人である場合については、信用保証協会の定めるところによる。 | 滋賀銀行 関西みらい銀行 福井銀行(取扱店舗 大津支店) 京都銀行 滋賀中央信用金庫(取扱店舗大津支店) 京都信用金庫 京都中央信用金庫 滋賀県信用組合 | 大津商工会議所 大津北商工会 瀬田商工会 | |
設備資金 | 7年以内 | 元金均等月賦償還(4月以内据置可) | |||||||||
経営安定資金 | 運転資金 | 中小企業者 | 1,000万円以内 | 1年度当たり1回を限度とし、借入残高のある経営安定資金は1口を限度とする。 | 年1.5パーセント | 6年以内 | 元金均等月賦償還(6月以内据置可) | ○原則として無保証人。ただし、資金の融資を受けようとする者が法人である場合については、信用保証協会の定めるところによる。 ○原則として保証付 | 滋賀銀行 関西みらい銀行 福井銀行(取扱店舗 大津支店) 京都銀行 滋賀中央信用金庫(取扱店舗大津支店) 京都信用金庫 京都中央信用金庫 滋賀県信用組合 商工組合中央金庫(取扱店舗 大津支店) | ||
設備資金 | 第3条第2号アに掲げる資金 | 中小企業者 | 所要資金の80パーセント以内でかつ、1,000万円以内 | 8年以内 | 元金均等月賦償還(12月以内据置可) | ||||||
第3条第2号イに掲げる資金 | 中小企業者 | 2,000万円以内 | 9年以内 | 元金均等月賦償還(12月以内据置可) | |||||||
第3条第2号ウに掲げる資金 | 中小企業者 | 1,000万円以内 | |||||||||
第3条第2号エに掲げる資金 | 中小企業者 | 1,000万円以内 | |||||||||
第3条第2号オに掲げる資金 | 中小企業者(小売業・飲食業に限る。) | 1,000万円以内 |
(注)
1 償還方法については、融資を受けた者の都合により、据置期間を短縮し、又は繰り上げて償還することができる。
2 この表中「保証付」とは、滋賀県信用保証協会の保証付融資をいう。
3 この表中「信用保証協会」とは、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会をいう。
(平19規則31・全改、平31規則20・一部改正)
(平19規則31・全改、平31規則20・一部改正)
(平17規則29・一部改正)
(平19規則31・令4規則19・一部改正)
(平19規則31・令4規則19・一部改正)