○大津市勤労福祉センターの管理運営に関する規則
昭和60年5月13日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市勤労福祉センター条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定により、大津市勤労福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則6・平21規則151・一部改正)
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長及び条例第9条の規定に基づきセンターの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平19規則9・平21規則151・一部改正)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日は午後5時まで)とする。ただし、市長及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時にこれを変更することができる。
(平19規則9・平21規則151・一部改正)
(使用の許可)
第4条 条例第4条第1項の申請は、センターを使用しようとする日の属する月の3月前(大津市勤労者体育センターにあっては、1月前)の月の初日から使用しようとする日までに行わなければならない。ただし、市長及び指定管理者が、その協議により、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請に対する許可は、当該申請のあった順序に従うものとし、当該申請が同時のときは協議又は抽選により順序を定める。
3 大津市勤労青少年ホームの使用(条例第5条第1項ただし書に規定する場合における使用に限る。)の申請及び許可については、毎年度、当該年度における最初の使用の前に、当該年度を通じての使用について行うものとする。
4 指定管理者は、前項の許可をするときは、当該許可の申請をした者について必要な事項を登録し、その者に対し、利用証を交付するものとする。
(平10規則28・一部改正、平15規則6・旧第5条繰上・一部改正、平21規則151・一部改正)
(平29規則86・全改)
(使用者の順守事項)
第6条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(3) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 使用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。
(5) その他センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平15規則6・旧第12条繰上・一部改正、平21規則151・旧第8条繰上)
(職員の立入)
第7条 指定管理者は、センターの管理のため必要と認めるときは、現に使用されている施設等に指定管理者の職員を立ち入らせることができる。
(平15規則6・旧第13条繰上、平21規則151・旧第9条繰上・一部改正)
(平21規則151・全改、平25規則24・旧第12条繰上)
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大津市勤労青少年ホームの管理運営に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
付 則(昭和63年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年3月30日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市勤労福祉センターの管理運営に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る備品の使用料について適用する。
附 則(平成9年3月24日規則第19号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市勤労福祉センターの管理運営に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る備品の使用料について適用し、同日前の使用に係る備品の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月20日規則第28号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の大津市勤労福祉センターの管理運営に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定によりなされた使用の許可の申請、旧規則第8条の規定によりなされた使用料の還付の申請及び旧規則第9条の規定によりなされた使用料の減免の申請は、同日以後にこれらの可否を決定する場合にあっては、同日以後に所長に対してなされたものとみなす。
附 則(平成14年3月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年1月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年2月1日から施行する。
(大津市勤労者体育センターの管理運営に関する規則の廃止)
2 大津市勤労者体育センターの管理運営に関する規則(昭和57年規則第38号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月1日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月24日規則第151号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 大津市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市勤労福祉センターの管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。
附 則(平成25年3月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29規則86・全改)
大津市勤労者体育センターの附属設備の利用料金の上限額
品名 | 単位 | 利用料金(円) |
アリーナ電灯 | 1時間 | 510 |
備考 アリーナの半面だけを使用する場合におけるアリーナ電灯の利用料金の上限額は、この表に定める額の半額とする。