○大津市雄琴温泉供給条例
昭和34年12月21日
条例第26号
注 平成7年12月25日条例第50号から条文注記入る。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、雄琴温泉についての料金、給泉工事の費用の負担及び供給条件並びに給泉の適正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(給泉区域)
第2条 市が給泉する区域は、雄琴一丁目、雄琴二丁目、雄琴四丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目、苗鹿二丁目及び苗鹿三丁目並びに雄琴三丁目、雄琴北一丁目、雄琴北二丁目、仰木の里東一丁目及び仰木の里東二丁目のそれぞれの一部(平成8年2月4日から効力を生じる町の区域及び名称の変更前の雄琴三丁目の区域に限る。)とする。ただし、地勢その他の理由によりこの区域内であっても給泉できないことがある。
(平7条例50・平22条例14・一部改正)
(用語の定義)
第3条 この条例において「給泉」とは、温泉を供給することをいう。
2 この条例において「給泉装置」とは、配泉管から分岐した給泉管及びこれに附属する給泉用具をいう。
(平22条例14・一部改正)
第2章 給泉装置
(平22条例14・改称)
(工事の届出)
第4条 給泉装置の新設、増設、布設替及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(平22条例14・旧第6条繰上・一部改正)
(給泉装置の管理)
第5条 給泉を受ける者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって給泉装置を管理し、漏水その他異状があると認めるときは、直ちに市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けたときは、市長は、修繕その他必要な処置をしなければならない。
3 前項の修繕その他に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、市において負担することがある。
(平22条例14・旧第7条繰上・一部改正)
(権利義務の承継)
第6条 給泉装置の所有権を承継した者は、当該給泉装置に付随する一切の権利義務をともに承継したものとする。
(平22条例14・追加)
第3章 給泉及び使用料
(平22条例14・改称)
(給泉の対象となる施設及び用途)
第7条 市は、旅館その他市長が適当と認める施設において内湯の用に供する場合に限り、給泉するものとする。
(平22条例14・追加)
(給泉の申請)
第8条 給泉を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
(平22条例14・一部改正)
(給泉の許可)
第9条 市長が前条の申請を受けたときは、温泉の湧出状況その他を調査の上これを許可する。ただし、温泉量の不足その他の理由により給泉量の制限又は給泉の保留若しくは拒否をすることがある。
(温泉の使用量の計量)
第10条 温泉の使用量は、市のメーター(以下「メーター」という。)で、毎月、計量する。ただし、市長が必要と認めるときは、温泉の使用量を認定することができる。
(平22条例14・一部改正)
(メーターの貸与)
第11条 メーターは、市が設置し、使用者に貸与する。
2 前項の規定により、メーターの貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失またはき損した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、温泉及びメーターの使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
温泉使用料 | メーター使用料 | |
口径 | 金額(月額) | |
1立方メートルまでごとに 61円 | 13ミリメートル | 20円 |
25ミリメートル | 50円 | |
30ミリメートル | 70円 | |
40ミリメートル | 100円 | |
50ミリメートル | 150円 |
(平9条例10・平22条例14・平26条例22・平31条例21・一部改正)
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、毎月徴収する。
2 使用者は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
(平22条例14・平31条例21・一部改正)
(使用料の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(平22条例14・一部改正)
(停止処分)
第15条 市長は、使用者が使用料を3か月以上滞納したときは、その使用料が完納されるまで給泉を停止することができる。
(平22条例14・一部改正)
(給泉の制限)
第16条 天災地変、工事その他の理由により給泉を制限又は停止することがあっても、そのために生じた損害などについて、市は、その責を負わない。
(平22条例14・一部改正)
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平22条例14・一部改正)
第4章 補則
(平22条例14・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22条例14・追加)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用者所有にかかるメーターについては、新たに本市がメーターを取り替えるまでの間、この条例による改正後の大津市雄琴鉱泉供給条例第12条の規定は、適用しない。
付則(昭和55年9月27日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
付則(平成元年3月23日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市雄琴鉱泉供給条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している温泉の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月25日条例第50号)
この条例は、平成8年2月4日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市雄琴温泉供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 改正後の大津市雄琴温泉供給条例第12条の規定は、施行日以後の温泉の使用に係る使用料について適用し、施行日前の温泉の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第14号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定にかかわらず、この条例の施行後最初にメーターの検針を行うまでの間の温泉の使用料(この条例の施行前から引き続き温泉の供給を受けている者に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市雄琴温泉供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の大津市雄琴温泉供給条例第12条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に温泉使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて温泉使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である温泉の使用(以下この項において「特定継続供給に係る温泉の使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する温泉使用料を前回確定日(その直前の温泉使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて温泉使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した温泉使用料(特定継続供給に係る温泉の使用にあっては、当該確定した温泉使用料のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第4条中大津市雄琴温泉供給条例第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(大津市雄琴温泉供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の大津市雄琴温泉供給条例(第3項において「新条例」という。)第12条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に温泉使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて温泉使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である温泉の使用(以下この項において「特定継続供給に係る温泉の使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する温泉使用料を前回確定日(その直前の温泉使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて温泉使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した温泉使用料(特定継続供給に係る温泉の使用にあっては、当該確定した温泉使用料のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 新条例第12条第2項の規定(メーター使用料に係る部分に限る。)は、平成31年10月分以後の月分のメーター使用料について適用し、同年9月分以前の月分のメーター使用料については、なお従前の例による。