○大津市都市計画審議会条例
昭和44年10月8日
条例第38号
注 平成8年12月20日条例第31号から条文注記入る。
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大津市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平12条例38・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査、審議する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(平12条例38・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者 6人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市長が行う委員の公募に応募した市民 3人以内
3 前項第4号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき又は適任者がなかったときは、公募によらず、市民のうちから委員を任命する。
(平12条例38・平18条例79・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平12条例38・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置く。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置く。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議に関することが終了したときまで、専門委員の任期は、当該専門の事項の調査に関することが終了したときまでとする。
(平12条例38・追加)
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平12条例38・旧第5条繰下・一部改正)
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平12条例38・旧第6条繰下・一部改正、平26条例36・一部改正)
(専門部会)
第8条 審議会に、必要に応じ、専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
(平26条例36・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市計画部において処理する。
(平8条例31・一部改正、平12条例38・旧第7条繰下、平26条例36・旧第8条繰下、平28条例95・令2条例28・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平12条例38・旧第8条繰下、平26条例36・旧第9条繰下・一部改正)
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月23日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において委員である者の任期は、改正前の大津市都市計画審議会条例第4条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成18年12月22日条例第79号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第95号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。