○大津市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成元年12月22日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23条例17・一部改正)
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条 法第16条第2項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(地区計画等に関する申出の方法)
第4条 法第16条第3項に規定する者は、0.5ヘクタール以上の一団の土地(その区域が道路その他の施設、河川その他の地形、地物等によって区画されているものに限る。)の区域について、規則で定めるところにより、個人又は共同で、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を市長に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、当該申出に係る地区計画等の対象となる土地(国又は地方公共団体が所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。)の区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得て行わなければならない。
(平23条例17・追加)
(申出に対する措置)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、遅滞なく、当該申出に対する措置を決定しなければならない。この場合において、市長は、当該申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の作成をする必要がない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、大津市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の規定による措置の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。
(平23条例17・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例17・旧第4条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。