○大津市都市公園条例

昭和40年3月29日

条例第18号

注 平成9年3月21日条例第10号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第2条~第2条の6)

第2章 都市公園の管理(第3条~第11条の2)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第11条の3~第11条の7)

第3章 雑則(第12条~第14条)

第4章 罰則(第15条~第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、都市公園及び公園施設の設置の基準を定めるとともに、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例72・一部改正)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(平24条例72・追加)

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(平24条例72・追加)

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積)

第2条の2 市は、その設置に係る都市公園の敷地面積が市民1人当たり10平方メートル以上となるように、かつ、その設置に係る市街地の都市公園の敷地面積が市街地の市民1人当たり5平方メートル以上となるように都市公園を整備するものとする。

(平24条例72・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 市は、次に掲げる都市公園を設置するときは、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は4ヘクタールを標準とすること。

(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 市は、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置するときは、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例72・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例72・追加、平30条例14・一部改正)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の5 市が設置する都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 市が設置する都市公園についての令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 市が設置する都市公園についての令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 市が設置する都市公園についての令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 市が設置する都市公園についての令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例72・追加、平30条例14・一部改正)

(公園施設の敷地面積の制限)

第2条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例14・追加)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障をおよぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平9条例49・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(平16条例57・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号のほか、都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(平16条例57・一部改正)

(利用の禁止または制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 本市が設置する有料公園施設(長等創作展示館を除く。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、第13条の2第1項の規定に基づき当該有料公園施設が属する都市公園の管理を行う者(以下同条及び第13条の3を除き、「指定管理者」という。)(その目的以外に使用しようとする場合にあっては、市長。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 有料公園施設の施設又は設備を汚損し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) その他有料公園施設の管理上支障があるとき。

4 規則で定める有料公園施設を使用する場合において、当該有料公園施設に広告物を表示しようとする者は、第5条の規定にかかわらず、指定管理者の許可を受けて広告物を表示することができる。

5 第3条第2項及び第3項の規定は、第2項及び前項の許可(プールを個人使用する場合その他規則で定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第3条第2項及び第3項中「市長」とあるのは、「指定管理者(有料公園施設をその目的以外に使用しようとする場合にあっては、市長)」と読み替えるものとする。

6 有料公園施設の休場日又は休館日は、規則で定める。

(平14条例16・平16条例26・平17条例54・平23条例49・平25条例74・平30条例45・令2条例7・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造及び数量

 公園施設の管理の方法

 設置及び管理に要する資金計画

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 管理に要する資金計画

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更しようとする事項及び理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(平16条例57・一部改正)

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可又は第7条第2項の許可(有料公園施設をその目的以外に使用させる場合に市長がする同項の許可に限る。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。この場合において、有料公園施設をその目的以外に使用しようとする場合における使用料は、同表第5項(同項の表広告物の表示の項を除く。)の規定により算定した利用料金の上限額に相当する額の2倍に相当する額とする。

2 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条第1項の許可を受けた者が納付しなければならない使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が別表第2第1項又は第2項に掲げる使用料の額を下回る場合にあっては、これらの規定に掲げる使用料の額)とする。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、後納することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責に帰することができない事由により、使用又は行為ができなくなったとき、その他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

5 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平9条例49・平16条例26・平16条例57・平17条例54・平30条例45・令4条例39・一部改正)

(利用料金)

第10条 有料公園施設について、指定管理者から第7条第2項又は第4項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2第5項に掲げる額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金(駐車場の利用料金を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、後納することができる。

5 駐車場の利用料金は、自動車を駐車場から出車させる時に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者が自己の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき、その他市長が正当と認める事由がある場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、市長が特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例54・全改、平30条例45・一部改正)

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡の禁止)

第11条の2 使用者及び利用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(平17条例54・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平16条例63・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平16条例63・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第11条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平16条例63・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例63・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の6 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(平16条例63・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例63・追加)

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(7) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(平16条例57・平16条例63・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第12条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第13条 第3条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平16条例57・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条の2 別表第1に掲げる有料公園施設が属する都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次項及び次条において「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の都市公園以外の都市公園について、その設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(平30条例45・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第13条の3 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 都市公園の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 都市公園の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(平17条例54・追加、平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条の4 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園を利用に供する業務

(2) 有料公園施設の使用(その目的以外の使用を除く。)の許可に関する業務

(3) 公園施設の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平17条例54・追加、平25条例19・旧第13条の5繰上)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第13条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平16条例63・一部改正)

第16条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第17条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の過料を科する。

第18条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平29条例50・一部改正)

 

(平17条例144・改称)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大津市公園使用条例(昭和8年条例第6号)

(2) 大津市皇子山総合運動公園および皇子が丘公園施設使用条例(昭和37年条例第32号)

(3) 大津市膳所城跡公園野外劇場使用条例(昭和30年条例第16号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に権原にもとづいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原にもとづいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

4 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町都市公園条例(昭和57年志賀町条例第12号。以下「旧町条例」という。)第2条の規定によりされた都市公園における行為に係る申請及び許可は、第3条の規定によりされた都市公園における行為に係る申請及び許可とみなす。

(平17条例144・追加)

5 前項に規定するもののほか、旧町条例の規定によってされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平17条例144・追加)

6 編入日前に、志賀町長が法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は旧町条例第2条第1項若しくは第3項の規定によりした許可に係る期間(当該許可の期間が平成18年度以後にわたる場合においては、当該許可の期間のうち、平成18年3月31日までの期間に限る。)の使用料については、この条例の規定にかかわらず、旧町条例の例による。

(平17条例144・追加)

7 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。

(平17条例144・追加)

(昭和40年7月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年3月26日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月3日から適用する。

(昭和45年7月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(雄琴臨水公園に係る部分を除く。)は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の施設の設置、管理又は使用に係る使用料について適用する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の大津市都市公園条例の規定により都市公園の占用の許可を受けている者の当該許可の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月20日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月27日)

この条例は、昭和54年7月11日から施行する。

(昭和54年9月20日)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年9月27日)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年3月23日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日)

この条例は、規則で定める日(昭和60年4月1日―昭和60年規則第18号)から施行する。

(平成元年3月23日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例別表第2(第4項第9号を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年6月13日)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年9月26日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「

皇子が丘公園

体育館

プール

グラウンド

野外劇場

テニスコート

バレーボールコート

弓道場

」を「

皇子が丘公園

体育館

第2体育館

プール

グラウンド

野外劇場

テニスコート

バレーボールコート

弓道場

」に改める部分及び別表第2第4項第2号の次に1号を加える改正規定は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月20日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例及び大津市市民プール条例の規定は、平成3年2月1日から適用する。

(平成4年3月24日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日)

この条例は、平成6年7月21日から施行する。

(平成9年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大津市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 改正後の大津市都市公園条例(以下「新公園条例」という。)別表第2の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合を除き、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

2 新公園条例別表第2の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合にあっては、施行日以後に交付した回数券によるプールの個人使用に係る使用料について適用し、施行日前に交付した回数券によるプールの個人使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年6月27日条例第27号)

この条例は、規則で定める日(平成9年10月1日―平成9年規則第64号)から施行する。

(平成9年9月29日条例第37号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第49号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例(以下「新条例」という。)第9条及び別表第2の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合にあっては、施行日以後に交付した回数券によるプールの個人使用に係る使用料について適用し、施行日前に交付した回数券によるプールの個人使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年9月25日条例第29号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第48号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第60号)

この条例は、規則で定める日(平成14年4月27日―平成14年規則第24号)から施行する。

(平成14年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第26号)

この条例は、規則で定める日(第7条第1項=平成16年4月1日―平成16年規則第30号、別表第1大津湖岸なぎさ公園の項及び別表第2=平成16年6月1日―平成16年規則第45号)から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定(長等公園の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成16年9月24日条例第57号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第4条、第5条、第8条第1項、第9条第1項、第12条第1号及び第4号並びに第13条の改正規定は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から、別表第2第2項の表備考を同項の表備考第2項とし、別表第2第2項の表に備考第1項として1項を加える改正規定及び別表第2第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2第2項の表一里山公園緑のふれあいセンター市民花園の項の規定は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)以後の一里山公園緑のふれあいセンター市民花園(以下「市民花園」という。)の使用に係る使用料について適用する。

3 施行日前に、施行日以後の期間における市民花園の使用について、改正前の大津市都市公園条例別表第2第2項の表一里山公園緑のふれあいセンター市民花園の項の規定により算定した額の使用料を納付した者には、その額と新条例別表第2第2項の表一里山公園緑のふれあいセンター市民花園の項の規定により算定した当該期間に係る使用料の額との差額を還付する。

(平成16年12月21日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 第15条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第54号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市都市公園条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月26日条例第144号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年6月23日条例第57号)

この条例は、平成18年9月15日から施行する。

(平成19年6月22日条例第27号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第64号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第43号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第50号)

この条例は、規則で定める日(平成21年10月25日―平成21年規則第155号)から施行する。

(平成23年12月19日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第74号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2第5項の表備考第9項の改正規定及び別表第2第5項の表備考第10項の改正規定(「第2体育館を専用使用する場合、」を削る部分を除く。) 公布の日

(2) 第2条の規定及び附則第3項の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の大津市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の大津市都市公園条例別表第2の規定は、附則第1項第2号に定める日以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(令和元年11月29日―令和元年規則第47号)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大津市都市公園条例別表第1に規定する近江神宮外苑公園の指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年7月2日条例第15号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市都市公園条例(次項及び附則第4項において「令和元年新条例」という。)別表第2の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合を除き、この条例の施行の日(以下この項から附則第4項までにおいて「施行日」という。)以後の使用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

3 令和元年新条例別表第2第5項の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合にあっては、施行日以後に交付した回数券によるプールの個人使用に係る利用料金について適用し、施行日前に交付した回数券によるプールの個人使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

4 施行日から附則第1項ただし書に規定する日(次項及び附則第6項において「一部施行日」という。)の前日までの間において住所又は所在地が市外である者に対して陸上競技場の使用の許可を行う場合における令和元年新条例別表第2第5項の規定の適用については、同項の表陸上競技場の項中「3,200円」とあるのは「3,840円」と、「4,800円」とあるのは「5,760円」と、「250円」とあるのは「300円」とする。

5 第2条の規定による改正後の大津市都市公園条例(次項において「令和4年新条例」という。)別表第2第5項の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合を除き、一部施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、一部施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

6 令和4年新条例別表第2第5項の規定は、回数券によるプールの個人使用の場合にあっては、一部施行日以後に交付した回数券によるプールの個人使用に係る利用料金について適用し、一部施行日前に交付した回数券によるプールの個人使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 改正後の大津市都市公園条例の規定に基づき指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

(平9条例27・平9条例37・平9条例49・平11条例48・平13条例60・平16条例26・平17条例54・平18条例57・平19条例27・平20条例64・平21条例43・平21条例50・平30条例45・平31条例20・一部改正)

有料公園施設が属する都市公園

有料公園施設

伊香立公園

テニスコート

グラウンド

芝生グラウンド

全天候型多目的広場

雄琴臨水公園

プール

近江神宮外苑公園

芝生グラウンド

駐車場

柳が崎湖畔公園

庭園

びわ湖大津館多目的ホール

駐車場

皇子が丘公園

体育館

第2体育館

プール

グラウンド

野外劇場

テニスコート

弓道場

皇子山総合運動公園

野球場

室内練習場

陸上競技場

テニスコート

グラウンド

尾花川公園

テニスコート

大津湖岸なぎさ公園

プール

におの浜ふれあいスポーツセンター体育館

におの浜ふれあいスポーツセンタープール

駐車場(におの浜ふれあいスポーツセンター駐車場を除く。)

膳所城跡公園

野外劇場

南郷公園

プール

唐橋公園

プール

田上公園

プール

大石緑地

テニスコート

グラウンド

瀬田公園

体育館

一里山公園

緑のふれあいセンター多目的室

緑のふれあいセンター市民花園

別表第2(第9条、第10条関係)

(平9条例10・平9条例37・平9条例49・平10条例29・平11条例48・平13条例60・平16条例26・平16条例57・平17条例54・平18条例57・平19条例27・平20条例64・平21条例19・平21条例50・平25条例74・平27条例36・平30条例45・平31条例20・令元条例15・一部改正)

1 公園施設を設ける場合の使用料

次の表に定めるところにより算定した額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの以外のものにあっては、当該額に100分の110を乗じて得た額)とし、この額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

単位

金額

1平方メートル

1年

2,210円

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算するものとし、この場合において1月未満の端数があるときはその端数を1月として計算する。

2 公園施設を管理する場合の使用料

3 都市公園を占用する場合の使用料

大津市行政財産使用料条例第4条から第5条の2までの規定により算定した額とする。

4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

次の表に定めるところにより算定した額とする。ただし、消費税法第6条の規定により非課税とされるもの以外のものについての使用料は、当該額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為を行う場合

1平方メートルにつき1日

140円

業として写真又は映画の撮影を行う場合

1件につき1日

5,000円

興行を行う場合

1平方メートルにつき1日

20円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートルにつき1日

10円

備考 使用面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。

5 有料公園施設の利用料金の上限額

次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

単位

金額

野球場

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

6,750円

その他の時間

1時間

10,120円

室内練習場

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

600円

その他の時間

1時間

900円

陸上競技場

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

3,840円

その他の時間

1時間

5,760円

個人使用

1人1回

300円

体育館

競技場

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

2,400円

その他の時間

1時間

3,600円

小体育館

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

600円

その他の時間

1時間

900円

トレーニング室

専用使用

1時間

300円

個人使用

1人1回

200円

第2体育館

専用使用

平日

午前9時から正午まで

 

1,350円

午後1時から午後5時まで

 

1,800円

午後6時から午後9時まで

 

1,570円

午前9時から午後5時まで

 

2,920円

午後1時から午後9時まで

 

3,370円

午前9時から午後9時まで

 

4,500円

休日等

午前9時から正午まで

 

2,020円

午後1時から午後5時まで

 

2,700円

午後6時から午後9時まで

 

2,240円

午前9時から午後5時まで

 

4,490円

午後1時から午後9時まで

 

4,710円

午前9時から午後9時まで

 

6,750円

プール

50メートルプール

専用使用

全面

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

5,550円

その他の時間

1時間

8,330円

1コース

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

610円

その他の時間

1時間

920円

個人使用


1人1回

450円


中学生等、高齢者又は障害者等が使用する場合

1人1回

300円

回数券

450円券

11枚綴

4,500円

300円券

11枚綴

3,000円

25メートルプール

専用使用

全面

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

3,000円

その他の時間

1時間

4,500円

1コース

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

500円

その他の時間

1時間

750円

個人使用


1人1回

450円


中学生等、高齢者又は障害者等が使用する場合

1人1回

300円

回数券

450円券

11枚綴

4,500円

300円券

11枚綴

3,000円

幼児用プール

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

1,200円

その他の時間

1時間

1,800円

個人使用


1人1回

450円


中学生等、高齢者又は障害者等が使用する場合

1人1回

300円

回数券

450円券

11枚綴

4,500円

300円券

11枚綴

3,000円

温水プール

専用使用

全面

1時間

14,790円

1コース

1時間

2,460円

個人使用


1人1回

900円


高等学校の生徒が使用する場合

1人1回

600円

中学生等、高齢者又は障害者等が使用する場合

1人1回

450円

回数券

900円券

11枚綴

9,000円

600円券

11枚綴

6,000円

450円券

11枚綴

4,500円

テニスコート

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1面につき1時間

670円

その他の時間

1面につき1時間

1,000円

個人使用

1面につき1人1回

450円

グラウンド

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1面につき1時間

1,200円

その他の時間

1面につき1時間

1,800円

芝生グラウンド

全面専用使用

平日

1時間

4,500円

休日等

1時間

6,750円

半面専用使用

平日

1時間

2,250円

休日等

1時間

3,370円

全天候型多目的広場

全面専用使用

平日

1時間

1,200円

休日等

1時間

1,800円

半面専用使用

平日

1時間

600円

休日等

1時間

900円

4分の1面専用使用

平日

1時間

300円

休日等

1時間

450円

弓道場

専用使用

平日の午前9時から午後5時まで

1時間

1,320円

その他の時間

1時間

1,980円

個人使用

1人1回

200円

有料公園施設付帯の会議室、役員室等

1時間

300円

野外劇場

専用使用

1時間

400円

庭園

個人使用

 

1人1回

300円

 

小学校の児童、中学校の生徒、高齢者又は障害者等が使用する場合

1人1回

150円

回数券

300円券

11枚綴

3,000円

150円券

11枚綴

1,500円

団体使用

 

1人1回

240円

 

小学校の児童、中学校の生徒、高齢者又は障害者等が使用する場合

1人1回

120円

駐車場(近江神宮外苑公園の駐車場を除く。)

バス

1日1回

2,000円

マイクロバス

1日1回

1,400円

上記以外の普通自動車等

駐車開始から1時間を経過するまでに出車する場合

200円

駐車開始から1時間を経過した後駐車開始から2時間を経過するまでに出車する場合

300円

駐車開始から2時間を経過した後駐車開始から3時間を経過するまでに出車する場合

400円

駐車開始から3時間を経過した後に出車する場合

400円に、駐車開始から3時間を経過した後の駐車時間30分につき200円を加えた額

駐車場(近江神宮外苑公園の駐車場に限る。)

駐車開始から1時間を経過した後の駐車時間1時間までごとに

200円

びわ湖大津館多目的ホール

1時間

2,250円

緑のふれあいセンター多目的室

1時間

670円

緑のふれあいセンター市民花園

1平方メートルにつき1年

720円

広告物の表示

広告物の表示面積1平方メートルにつき1日

3,000円

備考

1 この表中「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表中「平日」とは、休日等以外の日をいう。

3 この表中「中学生等」とは、中学校の生徒、小学校の児童及び小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4 この表中「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

5 この表中「障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者並びにこれらの者を介護する者(これらの者1人につき1人に限るものとし、その住所により利用料金の額が異なる場合にあっては、その住所はこれらの者と同じ住所とみなす。)をいう。

6 この表中「団体使用」とは、15人以上の団体での使用をいう。

7 この表中「バス」及び「マイクロバス」とは、規則で定める乗車定員及び重量の自動車をいう。

8 この表中「普通自動車等」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車(規則で定める大きさを超えるものを除く。)、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のものをいう。

9 中学生等、高等学校の生徒、高齢者又は障害者等が使用する場合(第2体育館を専用使用する場合、プールを個人使用する場合、庭園を個人使用する場合及び団体使用する場合並びに駐車場を使用する場合を除く。)の利用料金は、この表の金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。

10 住所又は所在地(以下「住所等」という。)が市外である者が使用する場合(プールを個人使用する場合、庭園を個人使用する場合及び団体使用する場合並びに駐車場を使用する場合を除く。)の利用料金は、その住所等が滋賀県内である者にあってはこの表の金額の欄に定める額に1.5を乗じて得た額とし、滋賀県外である者にあっては同欄に定める額に2を乗じて得た額とする。

11 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の利用料金は、この表の金額の欄に定める額に3を乗じて得た額に入場料総収入額の1割に相当する額を加算した額とする。

12 この表に掲げる施設で電気、水道又は冷暖房を使用する場合は、実費相当額を別に徴収することがある。

13 広告物の表示に係る利用料金は、広告物の表示面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、表示面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。

14 におの浜ふれあいスポーツセンター体育館については、この表の体育館の項の規定を適用する。

15 におの浜ふれあいスポーツセンタープールについては、この表のプールの項の規定を適用する。

大津市都市公園条例

昭和40年3月29日 条例第18号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第18号
昭和40年7月20日 種別なし
昭和41年3月26日 種別なし
昭和41年6月20日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和42年7月15日 種別なし
昭和43年12月23日 種別なし
昭和45年7月8日 種別なし
昭和46年3月22日 種別なし
昭和47年7月10日 種別なし
昭和51年3月30日 種別なし
昭和51年6月28日 種別なし
昭和51年12月23日 種別なし
昭和52年3月28日 種別なし
昭和54年3月20日 種別なし
昭和54年6月27日 種別なし
昭和54年9月20日 種別なし
昭和55年9月27日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和58年3月18日 種別なし
昭和60年3月25日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成元年6月13日 種別なし
平成2年9月26日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成4年3月24日 種別なし
平成6年6月23日 種別なし
平成9年3月21日 条例第10号
平成9年6月27日 条例第27号
平成9年9月29日 条例第37号
平成9年12月25日 条例第49号
平成10年9月25日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第48号
平成13年12月25日 条例第60号
平成14年3月25日 条例第16号
平成16年3月23日 条例第26号
平成16年9月24日 条例第57号
平成16年12月21日 条例第63号
平成17年6月24日 条例第54号
平成17年12月26日 条例第144号
平成18年6月23日 条例第57号
平成19年6月22日 条例第27号
平成20年12月22日 条例第64号
平成21年3月23日 条例第19号
平成21年6月19日 条例第43号
平成21年9月24日 条例第50号
平成23年12月19日 条例第49号
平成24年12月25日 条例第72号
平成25年3月22日 条例第19号
平成25年6月24日 条例第52号
平成25年12月20日 条例第74号
平成27年3月16日 条例第36号
平成29年10月2日 条例第50号
平成30年3月26日 条例第14号
平成30年6月29日 条例第45号
平成31年3月25日 条例第20号
令和元年7月2日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第7号
令和4年9月29日 条例第39号
令和6年9月26日 条例第60号