○大津市都市公園条例施行規則
昭和45年8月15日
規則第31号
注 平成7年1月17日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市都市公園条例(昭和40年条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の休場日又は休館日)
第2条の2 有料公園施設(次に掲げるものを除く。)の休場日又は休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(1) プール(におの浜ふれあいスポーツセンタープールを除く。次条において同じ。)
(2) 駐車場
(3) 柳が崎湖畔公園に属する有料公園施設(前号に掲げるものを除く。)
(4) におの浜ふれあいスポーツセンターに属する有料公園施設
(5) 緑のふれあいセンターに属する有料公園施設
(平12規則29・全改、平13規則103・平16規則75・平20規則83・一部改正)
(プールの公開期間)
第2条の3 プールの公開期間は、毎年市長があらかじめ公告して定めるものとする。
(温水プールの休場日)
第2条の4 皇子が丘公園プールを温水プールとして使用する期間における同プールの休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平12規則29・平16規則75・平31規則24・一部改正)
(駐車場の休場日)
第2条の5 駐車場は、無休とする。
(平20規則83・追加)
(柳が崎湖畔公園の庭園の休場日及びびわ湖大津館の休館日)
第2条の6 柳が崎湖畔公園の庭園の休場日は、12月1日から翌年の2月末日までとする。
2 柳が崎湖畔公園のびわ湖大津館は、無休とする。
(平16規則75・追加、平20規則83・旧第2条の5繰下・一部改正)
(におの浜ふれあいスポーツセンターの休館日)
第2条の7 におの浜ふれあいスポーツセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平16規則50・追加、平16規則75・旧第2条の5繰下・一部改正、平20規則83・旧第2条の6繰下)
(緑のふれあいセンターの休館日)
第2条の8 緑のふれあいセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(休日である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(平12規則29・追加、平16規則50・旧第2条の5繰下・一部改正、平16規則75・旧第2条の6繰下・一部改正、平20規則83・旧第2条の7繰下)
(平16規則75・追加、平17規則79・一部改正、平20規則83・旧第2条の8繰下)
(広告物を表示することができる有料公園施設)
第3条 条例第7条第4項の規則で定める有料公園施設は、皇子山総合運動公園野球場及び陸上競技場並びに皇子が丘公園体育館とする。
(平14規則23・一部改正)
(有料公園施設の使用許可について申請書の提出を要しない場合)
第4条 条例第7条第5項の規則で定める場合は、庭園を使用する場合とする。
(平14規則23・追加、平17規則79・旧第3条の2繰下)
(入場券等)
第5条 有料公園施設のうちプール(におの浜ふれあいスポーツセンタープールを含む。)を個人使用しようとする者又は庭園を使用しようとする者は、利用料金を支払って、入場券又は回数券の交付を受けなければならない。
(平13規則103・平14規則23・平16規則75・平17規則79・一部改正)
第6条 削除
(平18規則100)
(バス及びマイクロバス)
第7条 条例別表第2第5項の表に規定するマイクロバスの乗車定員は、11人以上29人以下とし、その重量は8トン以下とする。
(平17規則79・全改)
(平9規則24・平17規則79・平26規則3・平31規則24・令元規則16・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第9条 条例第11条の4第1項第1号の規則で定める場所は、大津市役所掲示場とする。
2 条例第11条の4第2項の規則で定める様式は、様式第3号のとおりとする。
3 条例第11条の4第2項の規則で定める場所は、大津市役所都市計画部公園緑地課とする。
(平16規則85・追加、平29規則51・令2規則33・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条 条例第11条の6の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公報又は新聞紙への掲載、大津市役所掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。
3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平16規則85・追加)
(平16規則85・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
(平16規則50・旧第9条繰下、平16規則85・旧第10条繰下、平17規則79・旧第13条繰下・一部改正、平25規則24・旧第17条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月1日)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月1日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市都市公園条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和58年2月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市都市公園条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月30日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市都市公園条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の備品、器具等の使用に係る使用料について適用し、同日前の備品、器具等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成2年7月2日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市都市公園条例施行規則の規定は、平成2年7月8日から適用する。
付則(平成3年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月17日)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第24号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市都市公園条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の備品、器具等の使用に係る使用料について適用し、同日前の備品、器具等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月1日規則第65号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の大津市都市公園条例施行規則様式第1号の規定による行為許可(変更)申請書は、改正後の大津市都市公園条例施行規則様式第1号の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。この場合においても、氏名を記載し押印することに代えて、署名することができる。
附則(平成13年12月25日規則第103号)
この規則は、大津市都市公園条例の一部を改正する条例(平成13年条例第60号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、大津市都市公園条例の一部を改正する条例(平成13年条例第60号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月6日規則第50号)
この規則中、第1条の規定は平成16年5月10日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市都市公園条例施行規則第6条第3項の規定は、平成16年における柳が崎湖畔公園の庭園の使用料を免除する日から適用する。
附則(平成16年12月21日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第79号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 大津市都市公園条例の一部を改正する条例(平成17年条例第54号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市都市公園条例施行規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。
附則(平成18年6月23日規則第100号)
この規則は、平成18年9月15日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第83号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日規則第16号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中「額)」の次に「を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める額」を加える部分は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る備品、器具等の料金について適用し、同日前の使用に係る備品、器具等の料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月2日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の大津市都市公園条例施行規則様式第1号の規定により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(平7規則1・平9規則24・平9規則65・平13規則103・平17規則79・平18規則100・一部改正)
品名 | 単位 | 使用に係る料金 | 備考 | |
園内使用の場合 | 園外使用の場合 | |||
陸上競技用具 | 1式1回 | 円 1,000 |
| 園内使用に限る。 |
ストップウォッチ | 1個1回 | 50 |
| 〃 |
写真判定装置 | 1式1日 | 30,000 |
| 〃 |
光波距離計 | 1式1回 | 3,000 |
| 〃 |
放送器具 | 1式1回 | 1,000 | 円 3,000 |
|
携帯マイク | 1式1回 | 100 | 200 |
|
トランシーバー | 1式1回 | 100 | 200 |
|
長机 | 1脚1回 | 30 | 60 |
|
長椅子 | 1脚1回 | 30 | 60 |
|
パイプ椅子 | 1脚1回 | 10 | 20 |
|
テント | 1張1回 | 200 | 1,000 |
|
ビーチパラソル | 1張1回 | 50 | 100 |
|
クーラー(冷水器) | 1個1回 | ― | 50 |
|
やかん | 1個1回 | ― | 20 |
|
バケツ | 1個1回 | ― | 20 |
|
湯呑茶わん | 10個1回 | ― | 50 |
|
湯沸器 | 1回 | 100人以下 400 |
| 園内使用に限る。 |
101人以上 600 | ||||
コインロッカー | 1個1回 | 50 |
| 〃 |
卓球台 | 1台1日 | ― | 500 |
|
野球ベース | 1式1日 | 300 | 600 |
|
野球審判用具 | 1式1日 | 200 | 400 |
|
バスケット用タイマー | 1式1回 | 300 |
| 園内使用に限る。 |
電光得点表示板 | 1式1回 | 500 |
| 〃 |
バドミントン用支柱及びネット | 1組1回 | ― | 400 |
|
組立用ステージ | 1平方メートル1回 | 50 | 200 |
|
スコアボード及びSBO点滅器(グラフィック使用) | 1時間 | 1,200 |
| 園内使用に限る。 |
スコアボード及びSBO点滅器(グラフィック不使用) | 1時間 | 900 |
| 〃 |
ピッチングゲージネット | 1張1回 | 100 |
| 〃 |
バッティングゲージネット | 1張1回 | 300 |
| 〃 |
自動計測装置(タッチ板を含む。) | 1式1回 | 2,000 |
| 〃 |
シャワー設備 | 1人1回 | 100 |
| 〃 |
球場放送設備 | 1試合 | 300 |
| 〃 |
バドミントン用コートマット | 1式1回 | 7,000 | 30,000 |
|
ライン引き | 1個1回 | 50 | 100 |
|
ステージ | 1式1回 | 3,000 |
| 園内使用に限る。 |
演壇 | 1式1回 | 500 |
| 〃 |
花台 | 1台1回 | 50 |
| 〃 |
スポットライト | 1台1回 | 100 |
| 300W 園内使用に限る。 |
ハロゲンピンスポットライト | 1台1回 | 700 |
| 650W 園内使用に限る。 |
丸テーブル | 1脚1回 | 30 |
| 園内使用に限る。 |
パネル | 1式1回 | 50 |
| 〃 |
子供椅子 | 1脚1回 | 10 |
| 〃 |
備考 組立用ステージの使用面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。
(平12規則29・平16規則85・平20規則83・令4規則19・令5規則74・一部改正)
(平16規則85・平20規則83・一部改正)
(平16規則85・追加)
(平16規則85・追加、平20規則83・令4規則19・一部改正)