○大津市浜大津公共広場条例

平成9年12月25日

条例第43号

(設置)

第1条 市民に憩いとふれあいの場を提供し、魅力と賑わいに満ちた都心空間の形成を図るため、大津市浜大津公共広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場の位置は、大津市浜大津四丁目1番1号とする。

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 広場を汚損し、又はき損すること。

(3) 広場の他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号のほか、広場の利用及び管理上支障があると認められる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金その他これに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容を記載した申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が前条各号に掲げる行為に該当しないと認め、かつ、反社会的な活動を助長するものでないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可に、広場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第3条各号のいずれかに該当したとき。

(4) 反社会的な活動を助長するものであると認めるに至ったとき。

(原状回復義務)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る行為を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちに広場を原状に回復しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、広場の管理上必要があるときは、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。この場合においては、第4条第1項の許可を受けた者に対しても、同様とする。

(使用料)

第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の際に、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例55・旧第11条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第15号で平成10年3月27日から施行)

(平成17年6月24日条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市浜大津公共広場条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第28条の規定による改正後の大津市浜大津公共広場条例別表の規定は、施行日以後の行為の許可に係る使用料について適用し、施行日前の行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市浜大津公共広場条例の一部改正に伴う経過措置)

第33条 第32条の規定による改正後の大津市浜大津公共広場条例別表の規定は、施行日以後の行為の許可に係る使用料について適用し、施行日前の行為の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平26条例22・平31条例21・一部改正)

区分

単位

金額

物品を販売し、又は頒布する場合

その行う範囲として許可を受けた面積1平方メートルにつき1日

140円

募金その他これに類する行為をする場合

業として写真又は映画の撮影を行う場合

1件につき1日

5,000円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う場合

その行う範囲として許可を受けた面積1平方メートルにつき1日

20円

はり紙、はり札その他の広告物を表示する場合

広告物の表示面積1平方メートルにつき1日

3,000円

備考

1 使用面積又は広告物の表示面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、使用面積又は広告物の表示面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は、上表の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

大津市浜大津公共広場条例

平成9年12月25日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)