○大津市浜大津公共広場の管理運営に関する規則

平成10年3月16日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市浜大津公共広場条例(平成9年条例第43号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大津市浜大津公共広場(以下「広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則80・一部改正)

(行為の許可)

第2条 条例第4条第2項の申請書は、大津市浜大津公共広場における行為の許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書は、行為をしようとする日の属する月の6月前の月の初日から行為をしようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、国又は地方公共団体に係る事業の行為については、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可を与えるときは、大津市浜大津公共広場における行為の許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付する。

4 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 行為を取りやめるとき。

(2) 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(令6規則62・一部改正)

(行為者の遵守事項)

第3条 行為者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に行為をし、又は許可を受けた権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 許可を受けた広場の区域以外の区域において行為をしないこと。

(3) 許可の期間が満了したときは、行為をした場所を原状に復し、清掃をすること。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他行為者の責めによらない事由により、行為をすることができなくなったと認められるとき。

(2) 雨天のため行為をすることが困難であると認められるとき。

(3) 条例第7条の規定により、市長が広場の利用を禁止し、又は制限したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市又は本市の執行機関の主催又は共催に係る行為をするとき。

(2) 公益上の目的のための行為をするとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(平28規則18・一部改正)

1 この規則は、平成10年3月27日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成10年4月2日までの間、第2条第2項中「行為をしようとする日の属する月の2か月前の月の初日から行為をしようとする日の7日前まで」とあるのは、「行為をしようとする日まで」とする。

(平成17年3月28日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第80号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号により調製した申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月15日規則第18号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年9月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則2・一部改正)

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(平17規則20・平28規則28・一部改正)

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大津市浜大津公共広場の管理運営に関する規則

平成10年3月16日 規則第16号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成10年3月16日 規則第16号
平成17年3月28日 規則第20号
平成17年6月24日 規則第80号
平成24年1月4日 規則第2号
平成28年3月15日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第28号
令和6年9月2日 規則第62号