○大津市創作展示館条例
平成7年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 大津の豊かな自然と歴史文化の中で美術工芸作品を鑑賞し、及び創作し、もって市民の文化の向上及び発展に寄与するため、創作展示館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 創作展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長等創作展示館
位置 大津市小関町1番1号
(事業)
第3条 創作展示館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術工芸に関する資料(以下「展示館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び利用に供すること。
(2) 美術工芸に関する講演会、講習会、研究会、見学会等を開催すること。
(3) 市民による創作活動の成果を展示し、観覧に供すること。
(4) その他創作展示館の目的を達成するために必要なこと。
(観覧料)
第4条 創作展示館の常設展示又は特別展示を観覧しようとする者は、観覧料を納付しなければならない。
2 常設展示の観覧料は、別表第1に定めるとおりとする。
3 特別展示の観覧料は、その都度市長が定める。
(平9条例37・平27条例90・一部改正)
(展示館資料の特別利用)
第5条 展示館資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、創作展示館の管理上必要があると認めるときは、その許可について必要な条件を付すことができる。
(展示室等の使用の許可)
第6条 創作展示館の展示室又は創作スペース(以下「展示室等」という。)を専用して使用しようとする者は、市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、創作展示館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について必要な条件を付すことができる。
(展示室等の使用料)
第7条 展示室等を専用して使用する許可を受けた者は、使用の許可の際に、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(観覧料及び使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。
(観覧料及び使用料の還付)
第9条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、創作展示館の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平15条例46・旧第11条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日(平成7年5月27日―平成7年規則第37号)から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市創作展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 改正後の大津市創作展示館条例(以下「新創作展示館条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の観覧に係る常設展示の観覧料について適用する。
2 新創作展示館条例別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る展示室等の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る展示室等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日条例第37号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第46号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第73号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市創作展示館条例(次項において「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の観覧に係る常設展示の観覧料について適用する。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の大津市創作展示館条例(次項において「平成28年新条例」という。)別表第1の規定は、附則第1項ただし書に規定する日(次項において「一部施行日」という。)以後の観覧に係る常設展示の観覧料について適用する。
5 平成28年新条例別表第2の規定は、一部施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、一部施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日条例第90号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市創作展示館条例の一部改正に伴う経過措置)
第26条 第25条の規定による改正後の大津市創作展示館条例(次項において「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の常設展示の観覧に係る観覧料について適用する。
2 新条例別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平9条例10・平25条例73・平27条例90・平31条例21・一部改正)
常設展示の観覧料
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |
個人 | 団体(15人以上) | |
小学生・中学生 | 160円 | 130円 |
高校生・大学生 | 240円 | 190円 |
一般 | 330円 | 260円 |
備考
1 この表中「一般」とは、小学校に就学するまでの者、小学生、中学生、高校生及び大学生以外の者をいう。
2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
3 市内に住所を有する者で、65歳以上のものは、この表の一般の項に定める額の5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
(1) 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 市内に住所を有する者で、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けているもの
(3) 市内に住所を有する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
(4) 市内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けているもの
(5) 前各号に規定する者を介護する者(前各号に規定する者1人につき1人に限る。)
別表第2(第7条関係)
(平9条例10・平25条例73・平31条例21・一部改正)
展示室等の使用料
1 基本使用料
室名 | 使用時間 | 使用料 | |
市民 | 市民以外の者 | ||
展示室 | 午前9時から午後1時まで | 4,380円 | 6,570円 |
午後1時から午後5時まで | 4,380円 | 6,570円 | |
創作スペース | 午前9時から午後1時まで | 4,380円 | 6,570円 |
午後1時から午後5時まで | 4,380円 | 6,570円 |
2 午後5時以降の時間について特に展示室等を専用して使用する許可を受けた場合の使用料は、次の各号に掲げる使用者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市民 1時間につき 1,630円
(2) 市民以外の者 1時間につき 2,440円
3 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(入場料等のうち最高額のものが1,500円未満の場合を除く。)の使用料は、前2項の規定による使用料の額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。
(1) 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満のとき 5割
(2) 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上のとき 10割
4 前3項の規定による使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。