○大津市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
昭和43年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により大津市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理審議会の委員の選挙について、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則96・一部改正)
(選挙人名簿および抄本)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条に規定する選挙人名簿およびその抄本は、第1号様式による。
(投票用紙)
第3条 令第29条に規定する投票用紙は、第2号様式による。
(立候補辞退届)
第6条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前3日までに第6号様式による立候補辞退届書を市長に提出しなければならない。
(選挙人名簿に関する異議の申出)
第7条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、第7号様式による。
(候補者等に関する届出の受理年月日の記載)
第9条 市長は、立候補届、立候補推薦届、立候補辞退届および異議申出書を受理したときは、直ちにその受理年月日および時刻を届出書の余白に記載しなければならない。
(選挙録)
第10条 令第39条に規定する選挙録は、第11号様式による。
(当選通知書)
第11条 令第35条第5項の規定による当選人に対する通知は、第12号様式による。
(入場券)
第12条 市長は、投票事務処理のため第13号様式による入場券を発行し、遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載された選挙人に配布するものとする。
(投票箱)
第13条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定によるものを使用するものとする。
(立会人の選任通知)
第14条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、第14号様式により通知するものとする。
(候補者名の掲示)
第15条 市長は、候補者名を宅地所有者および借地権者別に、立候補届および立候補推薦届の受理の順に選挙場の入口および投票記載所に掲示しなければならない。
(選挙管理者の職務代理者)
第16条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、または欠けたときにその職務を代理すべき者をあらかじめ任命して置かなければならない。
(投票権限指定届)
第17条 令第29条第3項の規定により法人の指定する者が提出するその権限を証する書面は、第15号様式による。
(選挙に関する届出の時間)
第19条 この選挙のため、市長に対してする届出または届出等の行為は、午前8時45分から午後4時45分までとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月15日規則第96号)
この規則は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。