○大津市土地区画整理審議会会議規則

昭和43年7月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、本市が施行する土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(参集)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、招集日の開議定刻前に定められた場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、招集日の前日までに、その旨を審議会の会長(以下「会長」という。)に届出なければならない。

(会長の選挙)

第3条 会長の選挙は、単記無記名投票によって行ない、有効投票の過半数を得た者をもって当選人とする。

2 前項の選挙において有効投票の過半数を得た者がないときは、有効投票の得票数の多い者から2人について決戦投票を行ない、最多数を得た者をもって当選人とする。

3 前項の規定により決戦投票を行なうべき者を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

4 会長の選挙について第1項によりがたいときは、審議会の決するところにより当選人を定めることができる。

(会長職務代理者の互選)

第4条 法第61条第5項の規定による互選の方法は、会長の選挙の例による。

(臨時会長)

第5条 法第61条第2項の規定による選挙を行なう場合は、最年長の委員が臨時に会長の職務を行なう。

(議席の決定)

第6条 委員の議席は、あらかじめ抽選によって定め、議席番号は、会長が付ける。

(会議の開閉)

第7条 会議の開議、散会、延会、中止または休憩は、会長が宣告する。

2 会長が開議を宣告する前または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(会議の非公開)

第8条 会議は、非公開とする。

(定足数に関する措置)

第9条 会長は、会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を禁じ、または会場外の委員に出席を求めることができる。

(議題の宣告)

第10条 会長は、会議に付する案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、数個の案件を一括して議題とすることができる。

(案件の説明等)

第12条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員に議題になった案件について説明、意見または報告を求めることができる。

(発議の禁止)

第13条 委員は、案件を発議することができない。

(発言の許可および順序)

第14条 会議において発言しようとする者は、挙手して「会長」と呼び、自己の議席番号を告げ、会長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、会長は、先挙手者と認めた者を指名して発言させる。

(発言の場所)

第15条 発言は、発言者の自席においてしなければならない。

(発言内容の制限)

第16条 発言は、すべて簡明に行ない、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない。

2 会長は、前項の規定に反すると認めるときは、発言者に注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

(議事妨害の禁止)

第17条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(質疑終局の動議)

第18条 委員は、質疑者が多数あるためその終局が容易でないときは、質疑終局の動議を提出することができる。

2 会長は、前項の動議が提出されたときは、会議にはかり、質疑を打ち切ることができる。

(質疑終局の宣告)

第19条 会長は、質疑が終ったときは、その終局を宣告して表決に付さなければならない。

2 会長は、質疑が続出して容易に終局しないときは、質疑終局の宣告をすることができる。

(議決)

第20条 議案は、説明および質疑が終った後でなければ議決することができない。

(表決の宣告)

第21条 会長が表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

2 会長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言を求めることができない。

(委員の表決権)

第22条 会長が表決を宣告したときは、会場に在席する委員は、表決に加わらなければならない。

2 表決宣告の際、会場に在席しない委員は、表決に加わることができない。

3 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

4 すべて表決には、条件を付することができない。

(起立による表決)

第23条 会長が、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告しなければならない。

(簡易表決)

第24条 会長は、前条の表決にかえて、問題について異議の有無を会議にはかり、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。

(その他の表決)

第25条 表決の方法について、審議会で特に他の方法によることが適当であると認めたときは、前2条に規定する表決以外の方法によることができる。

(離席の制限)

第26条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(会議録)

第27条 会長は、会議録を作らなければならない。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 会議の開催の日時および場所

(2) 出席委員および欠席委員の議席番号ならびに氏名

(3) 会議に出席した職員の職氏名

(4) 会議に付された案件およびその内容

(5) 議事の概要およびその経過

(6) その他会長および会議において必要と認める事項

(署名)

第28条 会議録に署名する委員は2人とし、会長が会議出席委員のうちから指名する。

(その他)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大津市土地区画整理審議会会議規則

昭和43年7月1日 規則第22号

(昭和43年7月1日施行)