○大津市土地利用問題協議会規程
平成9年10月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市における無秩序な都市化を防止し、都市としての機能の発展を促進するため、土地利用に関する総合調整を行い、もって適正な土地利用の実現を図ることを目的に、大津市土地利用問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(構成)
第2条 協議会は、委員及び幹事をもって構成する。
2 委員は、副市長、政策調整部長、総務部長、総務部危機管理監、市民部長、福祉部長、健康保険部長、産業観光部長、環境部長、都市計画部長及び建設部長の職にある者をもって充て、並びに企業局長、教育部長及び消防局長その他必要と認める者に対し市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、政策調整部次長、企画調整課長、危機・防災対策課長、管財課長、産業観光部次長、農林水産課長、環境政策課長、都市計画部次長、都市計画課長、公園緑地課長、開発調整課長、建築指導課長、建設部次長及び地域交通政策課長の職にある者をもって充てる。
(平11訓令4・平12訓令5・平13訓令8・平14訓令6・平16訓令3・平17訓令8・平19訓令2・平19訓令6・平20訓令4・平21訓令9・平22訓令12・平23訓令7・平24訓令7・平24訓令10・平24訓令16・平25訓令19・平27訓令6・平29訓令11・平30訓令3・平31訓令8・令2訓令11・令3訓令4・令4訓令4・令5訓令3・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、主管の副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合において、副会長に事故があるとき、又は副会長が欠けたときは、政策調整部長である委員がその職務を代理する。
(平17訓令8・平19訓令2・平21訓令14・平24訓令7・平24訓令16・平25訓令14・平25訓令19・平26訓令13・平28訓令12・令2訓令11・一部改正)
(開催期日)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるとき随時に開催する。
(平16訓令3・一部改正)
(会議の主宰)
第5条 会議は、会長が主宰する。ただし、会長が不在のときは、副会長が主宰する。
2 前項ただし書の場合において、副会長が不在のときは、政策調整部長が主宰する。
(平17訓令8・平26訓令13・平28訓令12・平30訓令3・平31訓令8・一部改正)
(代理出席)
第6条 委員又は幹事が不在のときは、当該委員又は幹事が適当であると認める代理者が会議に出席するものとする。
(関係者の出席)
第7条 会議に付議する事項及び協議会に報告する事項(以下「付議事項等」という。)に関係のある所属の長その他の職員は、会議に出席しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会長は、付議事項等に関係のある者に、協議会への出席を求めることができる。
(付議事項等)
第8条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。ただし、不適法であることが明らかなもの、軽易な変更に係るもの及び別に庁議等に付議するもののうち緊急を要するものについては、会議に付議することを要しない。
(1) 土地利用の総合企画に係る調整に関する事項
(2) 土地利用の総合調整に関する事項
(3) 重要な開発事業等に係る指導方針又は実施方針に関する事項
(4) 市長の特命事項
(5) その他会長が必要と認める事項
2 前項の規定により会議に付議すべき事項のうち、法令、大津市国土利用計画、大津湖南都市計画等によりおおむね適当であると認められるものについては、会議において協議会に報告することをもって付議に代えることができる。
3 各部局の長は、付議事項及び前項の報告事項以外で協議会の目的達成のために必要と認められる事項を、協議会に報告することができる。
4 会長は、付議事項及び前2項の報告事項以外で協議会の目的達成のために必要と認められる事項について、各部局の長に協議会への報告を求めることができる。
(平19訓令2・一部改正)
(付議手続)
第9条 各部局の長は、付議事項等があるときは、土地利用問題協議会付議書(別記様式)に必要事項を記入し、関係書類を添えて政策調整部長に提出しなければならない。
2 土地利用問題協議会付議書は、会議の開催日の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
3 各部局から提出された付議事項等は、政策調整部において事案を整理し、会議に付議し、又は会議において協議会に報告する。
(平17訓令8・平19訓令2・一部改正)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。
(平13訓令8・平17訓令8・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営等について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日訓令第14号)
この訓令は、平成21年5月28日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成24年3月15日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日訓令第16号)
この訓令は、平成24年6月5日から施行する。
附則(平成25年10月31日訓令第14号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日訓令第19号)
この訓令は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第13号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令第12号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。