○大津市開発登録簿の閲覧等に関する規則
昭和63年4月1日
規則第16号
注 平成13年4月1日規則第35号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、大津市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び登録簿の写しの交付について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、大津市役所都市計画部開発調整課とする。
(平13規則35・平16規則32・平29規則51・令2規則33・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は特別の理由があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平13規則35・一部改正)
(閲覧所の休日)
第4条 閲覧所の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に閲覧所を休日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平13規則35・一部改正)
(閲覧料)
第5条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申込み)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記入のうえ、係員に届け出なければならない。
(閲覧上の注意)
第7条 登録簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、登録簿を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、書類を写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に撮影、録画等してはならない。
(平25規則54・一部改正)
(貸出しの禁止)
第8条 登録簿の貸出しは、行わない。
(閲覧の停止等)
第9条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(登録簿の写しの交付)
第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月18日)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月22日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年4月28日)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平13規則35・平25規則54・令4規則19・一部改正)