○大津市地価公示図書の閲覧の場所及び閲覧に関する規則

平成7年7月3日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の規定に基づき、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の書面及び図面(以下「図書」という。)の閲覧の場所及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、大津市役所都市計画部都市計画課とする。

(平14規則28・平20規則44・平29規則72・令2規則33・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 図書の閲覧時間は、大津市の休日を定める条例(平成元年条例第67号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、図書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に前項の閲覧時間を変更することができる。

(平20規則44・令元規則52・一部改正)

(閲覧の申込み)

第4条 図書を閲覧しようとする者は、閲覧簿に必要な事項を記入しなければならない。

(貸出しの禁止)

第5条 図書の貸出しは、行わない。

(閲覧の停止等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 図書を汚損し、又は破損するおそれがある者

(3) その他他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第28号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

大津市地価公示図書の閲覧の場所及び閲覧に関する規則

平成7年7月3日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年7月3日 規則第49号
平成14年4月1日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第44号
平成29年4月1日 規則第72号
令和元年12月2日 規則第52号
令和2年4月1日 規則第33号