○撤去した自転車等に係る保管場所について
平成12年4月1日
告示第34号
大津市自転車等の放置防止に関する条例(平成11年条例第42号)第10条第2項の規定により、撤去した自転車等に係る保管場所を、次のとおり公示する。
名称 | 所在地 |
坂本保管所 | 大津市坂本七丁目2300番地の2 |
石山寺保管所 | 大津市石山寺四丁目180番地 |
大江保管所 | 大津市大江七丁目530番地の4 |
改正文(平成13年6月15日告示第120号)抄
平成13年8月1日から適用する。
改正文(平成27年11月16日告示第264号)抄
平成27年11月20日から適用する。