○大津市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項第49条の4若しくは第49条の5後段の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(平22条例15・令2条例58・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止のための活動に関して、広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報その他必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努め、自己の保有する自動車等の駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等の防止に努め、その使用する自動車等及びその事業に関連する駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しいため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障が生じていると認められる地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少し、その指定の必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の住民の意見を聴くとともに、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域において、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 違法駐車等をし、又はしようとする者に対する指導及び啓発

(2) 重点地域及びその周辺地域における駐車施設に関する広報又は表示

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点地域における違法駐車等を防止するために必要な措置

2 市長は、前項の措置を行おうとするときは、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、滋賀県公安委員会又は警察署長に対し、当該重点地域における違法駐車等を防止するために必要な施策を、市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(公共的団体の育成)

第9条 市長は、違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体の育成に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 第6条第3項の規定による重点地域の指定に係る住民からの意見聴取及び警察署長その他関係行政機関との協議は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年3月23日条例第15号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

(令和2年9月29日条例第58号)

この条例は、公布の日又は道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

大津市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年3月24日 条例第2号

(令和2年12月1日施行)