○大津市道路占用料条例
昭和28年3月25日
条例第5号
注 平成8年12月20日条例第34号から条文注記入る。
(目的)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条によって道路占用の許可するものに対する占用料の額および徴収の方法については、法令その他別に定めあるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(道路の定義)
第2条 この条例において「道路」とは、法第2条第1項に規定する道路で市が管理するものをいう。
(道路占用料)
第3条 道路の占用料は、別表のとおりとする。
(1) 法令で規定する国又は地方公共団体の行う事業
(2) 単に通路の用に供し、又は用悪水路を設けるため占用するとき。
(3) 公共の利益となる事業のために占用するとき。
(4) 祭典、祝賀等のため慣例によって占用するとき。
(5) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(平9条例10・平26条例22・平31条例21・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路の占用を許可したときにその全額を徴収する。ただし、市長が特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(占用料の算定等)
第5条 占用料は、次の方法により算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(3) 表示面積、占用面積もしくは長さが1平方メートルもしくは1メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに1平方メートルもしくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートルまたは1メートルとして計算する。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、次の各号のほかこれを還付しない。
(1) 管理上の都合により道路占用の許可を取消したとき。
(2) 市長が道路占用の変更を許可したことにより、その占用料が過納となったとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
附則
(平17条例146・改称)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和28年4月1日からこれを施行する。ただし、従来の規定によって許可を受けすでに占用料を納付したものについては、その期間従来の規定を適用する。
(平17条例146・旧附則・一部改正)
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
2 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町長が法第32条第1項又は第3項の規定によりした許可に係る占用の期間(当該占用の期間が平成18年度以後にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成18年3月31日までの期間に限る。)の占用料については、この条例の規定にかかわらず、志賀町道路占用料条例(平成8年志賀町条例第21号。以下「旧町条例」という。)の例による。
(平17条例146・追加)
3 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。
(平17条例146・追加)
付則(昭和30年10月15日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第7条の規定は、昭和30年8月1日から適用する。
付則(昭和35年10月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月25日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月22日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の大津市道路占用料条例の規定により道路の占用許可を受けている者の当該許可期間にかかる占用料については、この条例による改正後の大津市道路占用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和45年7月8日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市道路占用料条例の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納金額の納付期限が指定される延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状にかかる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
付則(昭和52年3月28日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の大津市道路占用料条例の規定により道路の占用許可を受けている者の当該許可期間に係る占用料については、改正後の大津市道路占用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和57年12月22日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の大津市道路占用料条例の規定により道路の占用許可を受けている者の当該許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和59年9月27日)
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に納付期限が到来した占用料に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
付則(昭和60年12月24日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付則(昭和36年12月23日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市道路占用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に占用許可期間が始まる当該期間の占用料について適用し、施行日前に占用許可期間が始まる当該期間の占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用の許可を受けた者で、改正前の大津市道路占用料条例第4条ただし書の規定により施行日以後の期間の占用料を施行日以後に納付するものに係る当該施行日以後の期間の占用料については、新条例の規定を適用する。
付則(平成元年3月23日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市道路占用料条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月20日条例第34号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市道路占用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした道路の占用の許可(以下単に「許可」という。)に係る占用料について適用し、施行日前にした許可(次項に該当するものを除く。)に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前から施行日以後の引き続く期間について施行日前にした許可で、改正前の大津市道路占用料条例第4条ただし書の規定により施行日以後の期間の占用料を施行日以後に納付することとしたものに係る当該施行日以後の期間の占用料については、新条例の規定を適用する。
4 この条例の施行の際現に電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)が許可を受けて設置している占用物件(以下「既存物件」という。)について納付すべき平成9年度以降の各年度(既存物件について新たに許可を受けることとなる年度を含む。)の占用料の合計額は、新条例の規定による電気事業者等の事業所ごとの既存物件について徴収すべき占用料の総額(以下単に「占用料の総額」という。)が当該年度の前年度の占用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料総額」という。)を超える場合は、当該調整占用料総額とする。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
第24条 改正後の大津市道路占用料条例第3条第2項の規定は、施行日以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第146号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の大津市道路占用料条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の大津市道路占用料条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平8条例34・全改、平15条例24・平25条例33・令3条例33・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 一本につき1年 | 2,480円 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1,430円 | ||||
その他の柱類 | 110円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 7円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,080円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 730円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,210円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 930円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,900円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,210円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 73円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 110円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 290円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 730円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,470円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 |
その他のもの | 22円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,770円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,470円 | ||
地下に設けるもの | 730円 | ||||
その他のもの | 2,210円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,210円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,940円 | ||||
地下に設ける通路 | 2,940円 | ||||
その他のもの | 2,210円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 140円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,400円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,400円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,900円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,770円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 140円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 1,400円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 140円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 1,400円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 14,000円 | ||
その他のもの | 7,000円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,210円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,400円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 220円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | Aに0.035を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 |
備考
1 この表中「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 この表中「A」とは、近傍類似の土地の時価を表す。