○大津市道路占用規則
昭和60年1月16日
規則第3号
大津市道路占用規則(昭和28年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条 法第32条第1項の規定により、道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、占用しようとする日の30日前までに道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)様式第5に定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 占用地域及びその付近の状況を知ることができる平面図
(2) 工作物等を設置するときは、その設計書及び仕様書
(3) 法令により官公署の許可等を必要とするものは、その許可書等の写し
(4) 占用のため隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは関係人の同意書、及び防除施設を設置するときはその要領。ただし、関係人の同意を得られないときは、その理由書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平7規則2・一部改正)
(占用変更の許可)
第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用目的、占用場所、占用期間等許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、直ちに省令様式第5に定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平7規則2・一部改正)
(工事の届出)
第4条 占用者は、占用に伴う工事又は掘削工事に着手しようとするとき、又はこれが完成したときは、直ちに工事着手・完成届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平7規則2・一部改正)
(継続占用の許可)
第5条 占用者は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の日の5日前までに省令様式第5に定める申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平7規則2・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 占用者は、その占用する権利を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。
(相続による承継)
第7条 相続により占用する権利を承継した相続人は、遅滞なく住所・氏名変更等届(様式第2号)にその事実を証する書面を添付して市長に提出しなければならない。
(平7規則2・一部改正)
(1) 住所若しくは事務所の所在地又は氏名、名称若しくは商号を変更したとき。
(2) 法人の占用者が合併したとき。
(3) 事業又は地位の譲渡又は承継があったとき。
(平7規則2・平18規則93・一部改正)
(占用廃止等の届出)
第9条 占用者は、占用期間が満了し、若しくは占用を廃止し、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路占用廃止届(様式第3号)を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(平7規則2・一部改正)
(平7規則2・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月17日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の大津市道路占用規則様式第1号の規定による道路占用許可申請書、道路占用変更許可申請書及び道路占用更新許可申請書は、改正後の大津市道路占用規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成18年6月23日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平7規則2・旧様式第2号繰上)
(平7規則2・旧様式第3号繰上)
(平7規則2・旧様式第4号繰上)
(平7規則2・旧様式第5号繰上)