○道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成8年9月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 駐車場の名称及び位置並びに駐車場を使用することができる自動車の種類は、次のとおりとする。

名称

位置

駐車場を使用することができる自動車の種類

大津市浜大津公共駐車場

大津市浜大津一丁目3番32号

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車(規則で定める大きさを超えるものを除く。)、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

(駐車料金の額)

第3条 駐車料金の額は、1回につき駐車開始から30分を経過した後の駐車時間30分までごとに150円とする。ただし、1回の駐車に係る1日(午前0時から翌日の午前0時までをいう。)の駐車料金の額が750円を超える場合における当該超える日については、750円を上限とする。

2 市長は、駐車場の使用について回数駐車券及び駐車料金の支払いのために使用することができるものとして電磁的方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行する証票であって未使用残高が当該方法により記録されるもの(以下「回数駐車券等」という。)を発行することができるものとし、回数駐車券等の額は、前項に定める駐車料金の額の100分の80から100分の100までの範囲内になるように規則で定める。

3 市長は、駐車場の使用について有効期間を1か月とする定期駐車券を発行することができるものとし、定期駐車券の額は、21,340円とする。

4 市長は、駐車場の屋上部分に限る使用について有効期間を1か月とする屋上定期駐車券を発行することができるものとし、屋上定期駐車券の額は、15,710円とする。

5 市長は、午後6時から翌日の午前8時までの夜間に限る駐車場の使用について有効期間を1か月とする夜間定期駐車券を発行することができるものとし、夜間定期駐車券の額は、8,140円とする。

6 市長は、駐車開始の時から翌日の午前0時までの間の駐車場の使用(公共交通機関(市長が適当と認める路線に限る。)への乗り継ぎのための使用に限る。)についてパークアンドライド1日駐車券を発行することができるものとし、パークアンドライド1日駐車券の額は、500円とする。

(平9条例51・平26条例22・平27条例38・平31条例21・一部改正)

(駐車料金の徴収)

第4条 駐車料金は、自動車を駐車場から出車させる時に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 回数駐車券等、定期駐車券、屋上定期駐車券、夜間定期駐車券及びパークアンドライド1日駐車券に係る駐車料金は、その発行の時に徴収する。

(平9条例51・平27条例38・一部改正)

(駐車料金の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減免することができる。

(駐車料金の不還付)

第6条 回数駐車券等、定期駐車券、屋上定期駐車券、夜間定期駐車券及びパークアンドライド1日駐車券に係る既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平9条例51・平27条例38・一部改正)

(大口使用者の発行する駐車券)

第7条 市長は、駐車場を相当な頻度で使用することが確実であると見込まれる者(以下「大口使用者」という。)から、回数駐車券等の購入に代えて当該大口使用者の発行する駐車券を駐車場において使用したい旨の申出があった場合において、駐車場の管理上支障がなく、かつ、駐車場事業の経営上有効であると認められるときは、当該大口使用者と協定し、当該駐車券を使用させることができる。

2 前項の場合における駐車料金の額は、第3条第1項に定める駐車料金の額の100分の80から100分の100までの範囲内において、当該大口使用者の駐車場の使用頻度に応じ同条第2項に規定する回数駐車券等の額と均衡を失しないように、前項の協定で定めるものとする。

3 第4条の規定にかかわらず、第1項の場合における駐車料金の徴収の時期は、同項の協定で定めるものとする。

(平17条例59・追加)

(使用の拒否)

第8条 第10条の規定に基づき駐車場の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 自動車が発火性、引火性又は爆発性のある物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(平17条例59・旧第7条繰下・一部改正)

(損害賠償責任)

第9条 駐車場内において、天災、火災、盗難、自動車の衝突又は接触事故等により、駐車場の使用者に損害が生じても、本市及び指定管理者はその賠償の責任を負わない。

(平17条例59・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第11条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 駐車場の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 駐車場の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(平17条例59・追加、平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車場を利用に供する業務

(2) 駐車料金の徴収に関する業務

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平17条例59・追加、平25条例19・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例59・旧第10条繰下、平25条例19・旧第14条繰上)

この条例は、規則で定める日(平成10年3月27日―平成10年規則第19号)から施行する。

(平12条例39・旧附則・一部改正、平27条例38・旧第1項・一部改正)

(平成9年12月25日条例第51号)

この条例は、道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(平成8年条例第25号)の施行の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第48号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年9月19日条例第36号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第59号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第38号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第30条 第29条の規定による改正後の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例第3条第3項から第5項までの規定は、施行日以後に発行する定期駐車券、屋上定期駐車券又は夜間定期駐車券に係る駐車料金について適用する。

道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例

平成8年9月30日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成8年9月30日 条例第25号
平成9年12月25日 条例第51号
平成12年3月24日 条例第39号
平成14年9月20日 条例第48号
平成15年9月19日 条例第36号
平成17年6月24日 条例第59号
平成25年3月22日 条例第19号
平成26年3月17日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第38号
平成31年3月25日 条例第21号