○道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則

平成10年3月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(平成8年条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第1条に規定する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則84・平25規則24・一部改正)

(駐車場を使用することができる普通自動車の大きさ)

第2条 条例第2条の規則で定める大きさは、長さ5.00メートル、幅1.95メートル、高さ2.10メートルとする。

(駐車料金の納付等の手続)

第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、自動車を駐車場に入車させる際に駐車券発行機から駐車券を抜き取り、自動車を駐車場から出車させる際にその駐車券を、係員に提示し、又は料金精算機に挿入して、所定の駐車料金を現金又は条例第3条第2項に規定する回数駐車券等若しくは同条第6項に規定するパークアンドライド1日駐車券により、納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第3項に規定する定期駐車券、同条第4項に規定する屋外定期駐車券又は同条第5項に規定する夜間定期駐車券(以下「定期駐車券等」という。)を使用する場合にあっては、使用者は、自動車を駐車場に入車させる際に駐車券発行機から駐車券を抜き取らず、駐車券発行機に定期駐車券等を挿入し、自動車を駐車場から出車させる際に、定期駐車券等を、係員に提示し、又は料金精算機に挿入するものとする。

(平17規則84・平27規則99・一部改正)

(回数駐車券等)

第4条 条例第3条第2項の規定により発行する回数駐車券等の種類及び額は、別表のとおりとする。

2 回数駐車券等は、汚損し、き損し、又は紛失しても再発行しない。

(平13規則73・平17規則84・一部改正)

(定期駐車券等)

第5条 定期駐車券等を購入しようとする者は、所定の申込書を条例第10条の規定に基づき駐車場の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、指定管理者は、駐車場の利用状況を考慮のうえ、定期駐車券等を発行するものとする。

3 定期駐車券等による使用者の駐車場所は、指定しないものとする。

4 定期駐車券等の有効期間は、月の初日から同月の末日までとし、有効期間の初日の14日前から発行する。

5 定期駐車券等は、当該定期駐車券等に指定された自動車の駐車に限り使用することができる。

6 定期駐車券等により駐車する自動車を変更しようとする者は、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則84・平27規則99・一部改正)

(定期駐車券等の再発行)

第6条 定期駐車券等を汚損し、又はき損したときは、当該汚損し、又はき損した定期駐車券等を指定管理者に提出して、再発行を受けることができる。

2 定期駐車券等は、紛失しても再発行しない。

(平17規則84・平27規則99・一部改正)

(駐車券の紛失)

第7条 使用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(平17規則84・一部改正)

(駐車料金の減免)

第8条 条例第5条の規定により駐車料金を免除することができる場合は、次に掲げる自動車を駐車する場合とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 法令の定めるところにより駐車場の監督又は検査のために使用する自動車

(4) 駐車場に係る工事及び管理を行うため使用する自動車

(5) その他特に必要と認める自動車

(平17規則134・平27規則99・一部改正)

第9条 前条に定める場合のほか、次に掲げる本市の施設を使用する際に自動車を駐車する場合は、駐車開始後30分を経過した時から1時間(第8号から第10号まで及び第12号に掲げる施設を使用する場合は、2時間30分)に限り、条例第5条の規定により駐車料金を免除する。

(1) 大津市男女共同参画センター

(2) 大津市消費生活センター

(3) 大津市市民活動センター

(4) スカイプラザ浜大津

(5) 大津市ふれあいプラザ

(6) 大津市中地域包括支援センター

(7) 大津市子育て総合支援センター

(8) 大津市中すこやか相談所

(9) 大津市総合保健センター

(10) 大津市子ども発達相談センター

(11) 旧大津公会堂

(12) 大津市教育支援センター

(13) 大津市立図書館

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる市の機関に諸手続、相談等をするため来庁する者又は当該機関が開催する会議の出席者が自動車を駐車する場合は、駐車開始後30分を経過した時から2時間30分に限り、条例第5条の規定により駐車料金を免除する。

(1) 人権・男女共同参画課

(2) 自治協働課市民相談室

(3) 保健総務課

(4) 地域医療政策課

(5) 衛生課

(6) 保健予防課

(7) 健康推進課

(8) 母子保健課

3 前2項の規定の適用を受けようとする者は、自動車を出車させる前に、あらかじめ、当該使用した施設又は来庁した機関において、駐車券に駐車料金を免除する旨の記録を受けておかなければならない。

(平14規則102・追加、平17規則84・平18規則43・平25規則92・平27規則4・平27規則99・平28規則57・令元規則36・令2規則76・令3規則43・令4規則55・令6規則56・一部改正)

この規則は、平成10年3月27日から施行する。

(平14規則92・旧附則・一部改正、平27規則99・旧第1項・一部改正)

(平成12年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年2月10日から施行する。

(経過措置)

4 前項の規定による改正前の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則様式第5号の規定による9,000円相当券は、改正後の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年7月16日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則様式第5号の規定による9,000円相当券は、改正後の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(平成14年11月29日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第95号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第84号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第59号)附則第2項の規定に基づき同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。

(平成17年12月28日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第92号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第51号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日規則第4号)

この規則は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年6月30日規則第99号)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「パークアンドライド1日駐車券」とあるのは、「パークアンドライド1日駐車券若しくは道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第38号)による改正前の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例附則第5項に規定する1日駐車券」とする。

(平成28年4月1日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第16号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に発行する回数駐車券等について適用する。

3 施行日前に発行した改正前の道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則第4条第1項の規定に基づく回数駐車券等は、なお効力を有する。

(令和元年9月30日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定(同項第9号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平13規則73・平26規則51・平31規則16・一部改正)

1 回数駐車券

種類

150円券

11枚綴り

1,570円

60枚綴り

7,850円

100枚綴り

12,570円

300円券

11枚綴り

3,140円

60枚綴り

15,710円

100枚綴り

25,140円

2 駐車料金に支払うために使用することができるものとして、電磁的方法により記載されている金額に応じる対価を得て発行する証票であって、未使用残高が当該方法により記載されるもの

種類

1,200円相当券

1,040円

9,000円相当券

7,850円

道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場の管理運営に関する規則

平成10年3月16日 規則第20号

(令和6年8月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月16日 規則第20号
平成12年2月1日 規則第2号
平成13年7月16日 規則第73号
平成14年11月29日 規則第92号
平成14年12月20日 規則第102号
平成15年10月1日 規則第95号
平成17年6月24日 規則第84号
平成17年12月28日 規則第134号
平成18年3月20日 規則第43号
平成25年3月22日 規則第24号
平成25年7月31日 規則第92号
平成26年3月31日 規則第51号
平成27年1月30日 規則第4号
平成27年6月30日 規則第99号
平成28年4月1日 規則第57号
平成31年3月25日 規則第16号
令和元年9月30日 規則第36号
令和2年4月1日 規則第76号
令和3年4月1日 規則第43号
令和4年4月1日 規則第55号
令和6年8月15日 規則第56号