○大津市建築基準条例

平成12年3月24日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 敷地及び道路(第2条~第5条)

第3章 し尿浄化槽(第6条)

第4章 特殊建築物

第1節 通則(第7条~第13条)

第2節 学校の用途に供する建築物(第14条・第15条)

第3節 共同住宅及び寄宿舎の用途に供する建築物(第16条・第17条)

第4節 ホテル、旅館及び下宿の用途に供する建築物(第18条)

第5節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の用途に供する建築物(第19条~第25条)

第6節 自動車車庫及び自動車修理工場の用途に供する建築物(第26条~第28条)

第7節 百貨店、マーケット及び物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(第29条~第31条)

第5章 災害危険区域(第32条・第33条)

第6章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第34条)

第6章の2 書類の閲覧及び写しの交付(第34条の2―第34条の5)

第7章 雑則(第35条~第38条)

第8章 罰則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定及びその区域内における建築に関する制限、法第40条及び第43条第3項の規定に基づく制限の付加並びに法第56条の2第1項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限の区域の指定並びに法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)による処分等に関する書類の閲覧及び写しの交付について、必要な事項を定めるものとする。

(平20条例65・平30条例53・一部改正)

第2章 敷地及び道路

(がけに近接する建築物)

第2条 居室を有する建築物が高さ2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)に近接する場合には、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、当該建築物との間に当該がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) がけの形状又は土質により当該建築物の安全上支障がないと認められる場合

(2) がけに擁壁の設置その他の当該建築物の安全上必要な措置が講ぜられていると認められる場合

2 がけの下に居室を有する建築物を建築する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該がけについては、前項の規定は、適用しない。

(1) 当該建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下「外壁等」という。)の構造が、がけの崩壊により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じない構造方法であると認められるとき。

(2) 前号に定める構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する構造方法を用いていると認められる門又は塀を、がけの崩壊により当該建築物の外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けるとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、明らかに当該建築物の外壁等にがけの崩壊による衝撃が作用しないと認められるとき。

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(土砂災害の発生原因となる自然現象の種類が急傾斜地の崩壊であるものに限る。)内において当該建築物を建築するとき。

(平17条例21・平27条例39・一部改正)

(路地状の敷地の幅員)

第3条 都市計画区域内における建築物の敷地が路地状の部分のみによって道路に接する場合においては、その路地状の部分の幅員は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。ただし、市長が建築物の用途、構造、規模及び周囲の状況により安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。

敷地の路地状の部分の奥行による区分

必要な幅員

10メートル以下のもの

2メートル

10メートルを超え20メートル以下のもの

3メートル

20メートルを超えるもの

4メートル

(平27条例74・一部改正)

(大規模建築物の敷地と道路との関係)

第4条 都市計画区域内における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物又は3階以上(1戸建ての住宅を除く。)の建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。

(長屋の出入口と道路との関係)

第5条 都市計画区域内における長屋の各戸の表出入口は、道路に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する1棟の建築物で、その出入口が道路に通ずる幅員3メートル以上の敷地内通路に面した場合においては、この限りでない。

(1) 耐火建築物又は準耐火建築物

(2) 前号の建築物以外の建築物で、階数が2以下であり、かつ、6戸建て以下であるもの

第3章 し尿浄化槽

(し尿浄化槽)

第6条 法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(地下浸透方式により汚物を処理するし尿浄化槽を除く。)は、通常の使用状態においてし尿浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下となる性能を有しなければならない。ただし、当該し尿浄化槽が次の各号のいずれかに該当するし尿浄化槽である場合又は特別の事情により衛生上特に支障がないと市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を有する工場又は事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上であるものの敷地内に設置される場合

(2) 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号)第11条第1項に規定する規則で定める区域内に設置される場合

第4章 特殊建築物

第1節 通則

(特殊建築物)

第7条 この章の規定において「特殊建築物」とは、次の各号に掲げる建築物をいう。

(1) 学校の用途に供する建築物

(2) 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物

(3) 公衆浴場の用途に供する建築物

(4) ホテル、旅館又は下宿の用途に供する建築物

(5) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

(6) 自動車車庫の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(7) 自動車修理工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(8) 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(9) 病院又は診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)の用途に供する建築物

(10) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第19条第1項に規定する児童福祉施設等の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(11) 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(12) 博物館、美術館又は図書館の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(13) 展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(14) 飲食店、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バー又は遊技場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。以下同じ。)

(平12条例69・一部改正)

(敷地と道路との関係)

第8条 都市計画区域内における特殊建築物の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。

2 都市計画区域内における特殊建築物の敷地が路地状の部分のみによって道路に接する場合においては、その路地状の部分の幅員は、次の表に掲げる数値以上でなければならない。

敷地の路地状の部分の奥行による区分

必要な幅員

20メートル以下のもの

4メートル

20メートルを超えるもの

6メートル

3 前2項の規定は、市長が特殊建築物の用途、構造、規模及び周囲の状況により安全上支障がないと認めたときは、適用しない。

(平27条例74・一部改正)

(出入口の構造)

第9条 特殊建築物(第7条第4号第12号及び第14号に掲げるものに限る。)の利用者(ホテルにおける宿泊客、博物館における入館者、飲食店における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)の用に供する各室の出入口のうちそれぞれ1以上の出入口及び直接又は屋外階段を経て地上へ通ずる出入口(以下「屋外出入口」という。)のうち主要な屋外出入口は、次に定める構造としなければならない。

(1) 幅は80センチメートル以上とすること。

(2) 床面に利用者の通行の支障となる段を設けないこと。

(平27条例74・一部改正)

(廊下等の構造)

第10条 利用者の用に供する室の前条に定める構造の各出入口から主要な屋外出入口に至る経路における廊下又は通路(以下「廊下等」という。)は、次に定める構造としなければならない。

(1) 幅は1.2メートル以上とすること。

(2) 高低差がある場合にあっては、次に定める構造の傾斜路を設けること。

 幅は1.2メートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

 勾配は12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。

 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(3) 前条に定める構造の各室の出入口又は主要な屋外出入口に接する部分は、水平とすること。

(階段の構造)

第11条 特殊建築物の前条に規定する経路における階段及び主要な屋外出入口から地上へ通ずる屋外階段には、回り段を設けてはならない。

(平12条例69・一部改正)

(敷地内の通路の構造)

第12条 直接地上へ通ずる主要な出入口又は前条に規定する屋外階段から当該特殊建築物の敷地の接する道路(都市計画区域外においては、道。以下「道路等」という。)第17条第21条若しくは第31条第1項第2号に規定する敷地内の通路又は第20条若しくは第30条に規定する空地に至る敷地内の通路のうち1以上の通路は、第10条第1号及び第2号に定める構造としなければならない。

(適用除外)

第13条 第9条から前条までの規定は、次に掲げる特殊建築物には適用しない。

(1) 第7条各号(第2号第6号及び第7号を除く。)に掲げる用途に供する建築物のうち当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下の建築物

(2) 共同住宅の用途に供する建築物(住戸の数が50以下のものに限る。)及び寄宿舎の用途に供する建築物(居室(共用のものを除く。)の数が50以下のものに限る。)

(3) 自動車車庫の用途に供する建築物及び自動車修理工場の用途に供する建築物

第2節 学校の用途に供する建築物

(木造等の校舎と隣地境界線との距離)

第14条 学校の用途に供する建築物(法第23条に規定する木造建築物等に限る。)にあっては、その主要な建築物と隣地境界線との距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、その主要な建築物が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 耐火建築物若しくは準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)

(2) その敷地の周囲に広い空地を有する建築物(これと同様の状況にある建築物を含む。)であって、安全上及び防火上支障がないと認められるもの

(平12条例69・平27条例74・令元条例52・一部改正)

(教室等の出口)

第15条 教室その他児童、生徒等を収容するための室で、床面積が40平方メートルを超えるものには、避難上有効な廊下、広間の類又は屋外に通ずる出口を2以上設けなければならない。

第3節 共同住宅及び寄宿舎の用途に供する建築物

(構造等)

第16条 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超える階の下階に次の各号のいずれかの用途に供する部分を設ける建築物にあっては、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分の下階の部分は、第14条第1号に該当する建築物とし、当該共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分とその他の部分とを令第112条第1項に規定する特定防火設備又は同条第2項に規定する1時間準耐火基準(以下「1時間準耐火基準」という。)に適合する準耐火構造とした床若しくは壁で区画しなければならない。

(1) 法別表第1(い)(1)項、(3)項、(4)項又は(6)項に掲げる用途

(2) 工場

(平12条例69・平27条例74・令元条例52・一部改正)

(共同住宅の出入口)

第17条 共同住宅の用途に供する建築物(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものを除く。)の主要な屋外出入口は、道路等又は道路等に通ずる幅員2メートル以上の敷地内の通路に面しなければならない。

(令4条例17・一部改正)

第4節 ホテル、旅館及び下宿の用途に供する建築物

(廊下及び階段の幅)

第18条 ホテル、旅館又は下宿の用途に供する建築物の居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階においては、利用者の用に供する廊下等(第10条の規定の適用を受ける廊下等及び3以下の居室(床面積の合計が40平方メートル以下のものに限る。)の専用の廊下等を除く。)の幅は、両側に居室がある場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては90センチメートル以上としなければならない。

2 前項の廊下から避難階又は地上に通ずる直通階段の幅は、それぞれ同項に規定する当該廊下の幅と同等以上としなければならない。ただし、屋外階段にあっては90センチメートル以上とすることができる。

第5節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の用途に供する建築物

(敷地と道路との関係)

第19条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「興行場等」という。)の用途に供する建築物で都市計画区域内におけるものの敷地は、その境界線の全長の6分の1以上が次の表に掲げる幅員を有する道路に接しなければならない。

興行場等の客席部の床面積の合計による区分

道路の幅員

100平方メートル未満のもの

4メートル以上

100平方メートル以上200平方メートル未満のもの

4.5メートル以上

200平方メートル以上300平方メートル未満のもの

5メートル以上

300平方メートル以上のもの

5.5メートル以上

2 前項の規定の適用については、当該敷地が同項に規定する道路以外の道路又は公園、広場等に安全上有効に接するものに対しては、同項中「6分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、興行場等の用途に供する建築物が第14条第1号に該当する建築物である場合であって、その敷地が次の表に掲げる幅員を有する2以上の道路にそれぞれ6メートル以上接しているときは、適用しない。

興行場等の客席部の床面積の合計による区分

道路の幅員

100平方メートル未満のもの

6メートル以上

100平方メートル以上200平方メートル未満のもの

6.75メートル以上

200平方メートル以上300平方メートル未満のもの

7.5メートル以上

300平方メートル以上のもの

8.25メートル以上

(平27条例74・令元条例52・一部改正)

(前面の空地)

第20条 興行場等の用途に供する建築物の主要な屋外出入口の前面には、道路等(都市計画区域内にあっては、前条第1項に規定する道路に限る。次条において同じ。)又は次条に規定する敷地内の通路に通ずる空地を次の表に定めるところにより設けなければならない。この場合において、当該建築物にその特定主要構造部を耐火構造又はその主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした高さが3メートル以上であり、かつ、壁その他の障害物がない寄り付きの部分があるときは、その部分の幅を当該空地の奥行きに算入することができる。

興行場等の客席部の床面積の合計による区分

奥行

200平方メートル未満のもの

ア 特定主要構造部が耐火構造又は主要構造部が1時間準耐火基準に適合する準耐火構造のもの 2メートル以上

イ ア以外のもの 2.5メートル以上

200平方メートル以上400平方メートル未満のもの

3メートル以上

400平方メートル以上900平方メートル未満のもの

4メートル以上

900平方メートル以上のもの

5メートル以上

(平27条例74・令6条例37・一部改正)

(敷地内の通路)

第21条 興行場等の用途に供する建築物の屋外出入口は、道路等又は道路等に通ずる幅員1.8メートル以上の敷地内の通路に面しなければならない。

(出入口)

第22条 興行場等の用途に供する建築物の屋外出入口の数及び構造は、次に定めるところによらなければならない。ただし、客用以外の用に供するものについては、この限りでない。

(1) 屋外出入口の数は、次の表に掲げる数値以上とし、避難上有効に配置すること。

建築物の構造

興行場等の客席部の床面積の合計による区分

屋外出入口の数

ア イ以外のもの

200平方メートル未満のもの

3

イ 特定主要構造部が耐火構造又は主要構造部が1時間準耐火基準に適合する準耐火構造のもの

400平方メートル未満のもの

2

400平方メートル以上900平方メートル未満のもの

3

900平方メートル以上のもの

4

(2) 屋外出入口の幅は、第9条第1号の規定にかかわらず、それぞれ1.2メートル以上とすること。

(3) 屋外出入口の幅の合計は、次の表に掲げる数値以上とすること。

建築物の構造

客席部の床面積の合計による幅

ア イ以外のもの

10平方メートルにつき30センチメートル

イ 特定主要構造部が耐火構造又は主要構造部が1時間準耐火基準に適合する準耐火構造のもの

10平方メートルにつき15センチメートル

2 前項の規定は、客席部の利用者の用に供する廊下等への出入口について準用する。この場合において、同項第1号の表及び第3号の表中「床面積の合計」とあるのは「床面積」と読み替えるものとする。

(平27条例74・令6条例37・一部改正)

(廊下等)

第23条 前条第2項に規定する廊下等の幅は、第10条の規定にかかわらず、1.2メートルに当該廊下等への出入口に通ずる客席部の部分の床面積の合計10平方メートルにつき1センチメートルを加えた数値以上としなければならない。

(客席部の構造)

第24条 興行場等の客席部がいす席である場合におけるその構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) いす席の1人の占用の幅は、42センチメートル以上とし、かつ、各いす背の間隔は、80センチメートル以上とすること。

(2) 縦通路は、客席の横列8席以下(各いす背の間隔が90センチメートル以上のものにあっては、12席以下)ごとにその客席の両側に設けること。ただし、客席の横列が4席以下(各いす背の間隔が90センチメートル以上のものにあっては、6席以下)の場合においては、これを片側のみとすることができる。

(3) 縦通路の幅は、客席が両側にあるときは80センチメートル以上とし、客席が片側のみにあるときは60センチメートル以上とすること。

(4) 横通路は、客席の最前部及び客席の縦列15席(各いす背の間隔が90センチメートル以上のものにあっては、20席)を超えるごとに設け、その幅は1メートル以上とすること。ただし、客席の最前部については、客席及び縦通路の配置により避難上支障がないと認められるときは、横通路を設けないことができる。

(5) 縦通路及び横通路は、客席部の出入口に直通させること。ただし、最前部の横通路で客席の縦列7席以内をう回して通ずるもの又は安全上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

(6) 通路に高低差がある場合にあっては、次に定める構造とすること。

 横通路勾配が12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)以下の傾斜路を設けること。

 縦通路勾配が10分の1(手すり等を設ける場合にあっては、8分の1)以下の傾斜路又はけあげが18センチメートル以下で、かつ、踏面が26センチメートル以上の階段を設けること。

(7) 客席の段床を縦断する通路で段床の高さの合計が3メートルを超えるものについては、3メートル以内ごとに廊下等又は階段に通ずるずい道又は横通路を設けること。

(舞台部の構造)

第25条 興行場等の舞台部の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、防火上及び安全上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(1) 床を木造とした場合における舞台の上部及び下部は、控室、物置場等にしないこと。

(2) 舞台部の各室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。

(3) 舞台部の各室には道路、空地又は広場の類に通ずる幅1メートル以上の廊下等又は階段を設けること。

(平12条例69・一部改正)

第6節 自動車車庫及び自動車修理工場の用途に供する建築物

(敷地と道路との関係)

第26条 自動車車庫又は自動車修理工場(以下「車庫等」という。)の用途に供する建築物で都市計画区域内におけるものについては、次の各号のいずれかに該当する場所に接する敷地の部分には自動車の出入口を設けてはならない。

(1) 道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路

(2) 縦断勾配が12パーセントを超える道路

(3) 道路上に設ける安全地帯から10メートル以内の道路

(4) バスの停留所、トンネル又は踏切から10メートル以内の道路

(5) 公園又は幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に係るものに限る。)、特別支援学校、児童福祉施設その他これらに類するものの出入口から10メートル以内の道路

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が通行の安全上支障があると認めて指定した道路

2 前項の建築物のうち床面積の合計が500平方メートル以上のものについては、前項各号に定めるもののほか幅員6メートル未満の道路に接する敷地の部分には自動車の出入口を設けてはならない。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 建築物が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する自動車の車庫である場合

(2) 通行の安全上支障がないものとして規則で定める場合

(平19条例17・平28条例74・一部改正)

(敷地内の空地)

第27条 車庫等の用途に供する建築物で都市計画区域内におけるものの敷地の自動車の出入口には、前面の道路の通行を見通すことができるように、次の表に定めるところにより当該建築物の自動車の出入口に通ずる空地を設けなければならない。

敷地に接する道路の幅員による区分

奥行

6メートル未満のもの

2メートル以上

6メートル以上のもの

1メートル以上

第28条 削除

(令4条例17)

第7節 百貨店、マーケット及び物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物

(敷地と道路との関係)

第29条 都市計画区域内における百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの敷地は、2以上の道路にそれぞれ6メートル以上接しなければならない。ただし、その境界線の全長の3分の1以上が道路に接している場合においては、この限りではない。

2 前項本文に規定する道路のうち1以上の道路は、その幅員が6メートル以上のものでなければならない。

(前面の空地)

第30条 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの主要な屋外出入口の前面には、奥行3メートル以上の空地を設けなければならない。この場合において、当該建築物にその特定主要構造部を耐火構造又はその主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした高さが3メートル以上であり、かつ、壁その他の障害物がない寄り付きの部分があるときは、その部分の幅を当該空地の奥行に算入することができる。

(平27条例74・令6条例37・一部改正)

(出入口)

第31条 マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋外出入口は、次に定めるところにより設けなければならない。

(1) 屋外出入口は、安全上有効な位置に2以上設けること。

(2) 屋外出入口のうち、1の屋外出入口は道路等に面し、その他の出入口は道路等又は道路に通ずる幅員1.5メートル以上の敷地内の通路に面すること。

2 令第125条第3項の規定は、前項に規定する屋外出入口の幅の合計について準用する。

(平12条例69・一部改正)

第5章 災害危険区域

(災害危険区域)

第32条 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、地すべり、土石流又は急傾斜地(傾斜度が30度以上であって、上端と下端との高低差が5メートル以上の土地をいう。)の崩壊により既存の建築物又は将来建築される建築物に係る災害の発生する危険の著しい区域であって、市長が指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の規定による災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の指定を解除する場合に準用する。

(平27条例39・一部改正)

(建築の制限)

第33条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、当該建築物の構造若しくは敷地の状況又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行により、がけ崩れ等による被害を受けるおそれがないものとして市長が許可したときは、この限りでない。

第6章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(法第56条の2第1項の条例で指定する区域及び号)

第34条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(に)欄の号

法別表第4(い)欄に掲げる地域又は区域

法第52条第1項各号に掲げる建築物の容積率が定められた区域

第1種低層住居専用地域

10分の5の区域、10分の6の区域及び10分の8の区域

第1号

10分の10の区域

第2号

第2種低層住居専用地域

10分の6の区域及び10分の8の区域

第1号

10分の10の区域及び10分の15の区域

第2号

第1種中高層住居専用地域

10分の15の区域

第1号

10分の20の区域

第2号

第2種中高層住居専用地域

10分の20の区域

第2号

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域

10分の20の区域

第2号

用途地域の指定のない区域

10分の10の区域

第3号

2 法別表第4(ろ)欄の四の項イ又はロのうちから指定するものは、ロとする。

3 法別表第4(は)欄の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定する平均地盤面からの高さは、4メートルとする。

(平14条例18・平17条例149・一部改正)

第6章の2 書類の閲覧及び写しの交付

(平20条例65・追加)

(書類の閲覧)

第34条の2 何人も、市長に対し、法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類のほか、建築基準法令の規定による処分、報告等に関する書類のうち規則で定めるものの閲覧を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該書類を閲覧させるものとする。

(平20条例65・追加)

(書類の写しの交付)

第34条の3 何人も、市長に対し、建築基準法令の規定による処分、報告等に関する書類のうち規則で定めるものの写し(当該書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で保存されている場合にあっては、これを紙に出力したもの。以下「写し等」という。)の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、当該写し等を交付するものとする。

3 第1項の請求をする者は、大津市手数料条例(平成12年条例第12号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(平20条例65・追加)

(大津市情報公開条例の適用除外)

第34条の4 第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める書類及び規則で定める書類並びに前条第1項に規定する規則で定める書類については、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)第2章の規定を適用しない。

(平20条例65・追加)

(委任)

第34条の5 この章に定めるもののほか、第34条の2及び第34条の3の規定による書類の閲覧及び写し等の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例65・追加)

第7章 雑則

(仮設興行場等、興行場等及び特別興行場等に対する適用の除外)

第35条 この条例(前章を除く。)の規定は、法第85条第6項又は第7項の規定による許可を受けた仮設興行場等、法第87条の3第6項の規定による許可を受けた興行場等及び同条第7項の規定による許可を受けた特別興行場等については、適用しない。

(平17条例149・平20条例65・平30条例53・平31条例22・令4条例40・一部改正)

(既存建築物に対する制限の緩和)

第36条 特定行政庁は、法第3条第2項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例の施行後の増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替のうち、その建築物及び敷地の状況により安全上支障がないと認められるものについて、同条第3項(第3号及び第4号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第9条から第12条まで、第26条又は第29条の規定による制限を緩和することができる。

2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物に係るこの条例の施行後の増築、改築、移転(同一敷地内におけるものに限る。)、大規模の修繕又は大規模の模様替については、法第3条第3項の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第4条第8条第19条第26条又は第29条の規定の適用を受けない建築物について、当該建築物における当該建築物の用途の変更(当該変更後に当該建築物の利用者の増加が見込まれないものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替であって、令第137条の12第6項の規定により特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものをする場合においては、法第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第17条又は第21条の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(次項及び第6項において「増築等」という。)をする場合においては、法第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(1) 増築(居室の部分に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び改築については、増築又は改築に係る部分の対象床面積(当該部分の床面積から令第137条の2の2第1項第2号に規定する階段室、機械室その他の火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める用途に供する部分の床面積を減じた面積をいう。次項第1号イにおいて同じ。)の合計が法第3条第2項の規定により引き続き第17条又は第21条の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期における延べ面積の20分の1(50平方メートルを超える場合にあっては、50平方メートル。同号イにおいて同じ。)を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難及び消火の安全上支障とならないものである増築又は改築に係る部分

(2) 大規模の修繕及び大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であって、当該建築物の避難の安全上支障とならないもの

5 法第3条第2項の規定により第31条第2項の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築等をする場合においては、法第3条第3項の規定にかかわらず、第31条第2項の規定は、適用しない。

(1) 増築及び改築については、次の又はのいずれか(居室の部分に係る増築にあっては、)に該当する増築又は改築に係る部分

 次のいずれにも該当するものであること。

(ア) 増築又は改築に係る部分及びその他の部分が、増築又は改築後において、それぞれ令第117条第2項各号のいずれかに掲げる建築物の部分(次項において「独立部分」という。)となるものであること。

(イ) 増築又は改築に係る部分が、令第137条の6の2第2項第1号ロの規定により同条第1項に規定する技術的基準に相当する建築物の部分に関する基準として国土交通大臣が定めるものに適合するものであること。

 増築又は改築に係る部分の対象床面積の合計が法第3条第2項の規定により引き続き第31条第2項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期における延べ面積の20分の1を超えず、かつ、当該増築又は改築が当該増築又は改築に係る部分以外の部分における避難の安全上支障とならないものであること。

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物における屋根又は外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替であって、当該建築物の避難の安全上支障とならないもの

6 法第3条第2項の規定により第15条第18条第22条から第25条まで又は第31条の規定の適用を受けない建築物であって、独立部分が2以上あるものについて増築等をする場合においては、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、法第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

7 前項の規定は、法第3条第2項の規定により第15条第18条第22条から第25条まで又は第31条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、前項中「増築等」とあるのは、「用途の変更」と読み替えるものとする。

(平27条例74・令元条例52・令4条例17・令6条例37・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する適用の除外)

第37条 建築物の階のうち、当該階が令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項に規定する階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は同条第1項の認定を受けたものについては、第18条第22条(第1項を除く。)第23条及び第24条の規定は、適用しない。

(平12条例69・追加、平27条例74・平28条例74・令元条例52・令6条例37・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する適用の除外)

第38条 建築物のうち、当該建築物が令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有するものであることについて、同条第4項に規定する全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)又は同条第1項の認定を受けたものについては、第18条第22条から第24条まで及び第31条(第1項第2号を除く。)の規定は、適用しない。

(平12条例69・追加、平27条例74・平28条例74・令元条例52・令6条例37・一部改正)

第8章 罰則

(罰則)

第39条 第2条から第6条まで、第8条から第12条まで、第14条から第27条まで、第29条から第31条まで又は第33条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するためその業務に対し、相当の注意又は監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平12条例69・旧第37条繰下、令4条例17・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年7月1日から施行する。

(1) 第6条

(2) 第8条第2項の規定中、特殊建築物の敷地が路地状の部分のみによって道路に接する場合の「又は当該路地状の部分の幅員が6メートル以上であるもの」でなければならないとする部分及び同項ただし書中市長が安全上支障がないと認めたときはこの限りでないとする場合の特殊建築物の構造に係る部分

(4) 第29条第1項の規定中、百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものの敷地が2以上の道路に接しなければならないとする場合の「それぞれ6メートル以上」接しなければならないとする部分

(5) 第37条第1項の規定中、第6条の規定の違反に係る部分

(平成12年9月25日条例第69号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第149号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第65号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第39号)

この条例は、滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号)付則第1項第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年6月24日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年10月2日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大津市建築基準条例

平成12年3月24日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第11号
平成12年9月25日 条例第69号
平成14年3月25日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第21号
平成17年12月26日 条例第149号
平成19年3月20日 条例第17号
平成20年12月22日 条例第65号
平成27年3月16日 条例第39号
平成27年6月24日 条例第74号
平成28年6月29日 条例第74号
平成30年10月2日 条例第53号
平成31年3月25日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第52号
令和4年3月25日 条例第17号
令和4年9月29日 条例第40号
令和6年3月25日 条例第37号