○大津市建築基準法等施行細則

昭和47年4月1日

規則第7号

(平12規則92・改称)

注 平成6年9月30日規則第52号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び大津市建築基準条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則58・平19規則85・一部改正)

(建築主事)

第2条 本市に建築主事を置く。

(建築監視員)

第2条の2 本市に建築監視員を置く。

(平6規則52・追加)

(工事監理者等の決定の届出)

第3条 法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物について、確認申請書を提出する際に工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、工事着手前に工事監理者・工事施工者決定・変更届(様式第1号)を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、工事中の建築物の監理者等を変更した場合について準用する。

(平11規則71・平27規則91・平30規則68・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平12規則58)

(確認申請書に添付する図書等)

第6条 法第6条第1項前段の規定による確認の申請書には、規則第1条の3第1項の規定による図書のほか、次に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る建築物が次のからまでのいずれかに該当する場合にあっては、工場・危険物調書(様式第2号)

 原動機を使用する工場の用途に供する建築物

 危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物

 又はに該当する建築物であって法第86条の7第1項又は法第87条第3項の規定の適用を受けるものと同一敷地内にある建築物

(2) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築する場合にあっては、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図書

(3) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置する場合又は令第35条第2項の規定により合併処理浄化槽を設置する場合にあっては、浄化槽設置調書(様式第2号の2)

(4) 滋賀県流域治水の推進に関する条例(平成26年滋賀県条例第55号。以下「流域治水条例」という。)第14条第1項又は第17条第1項の許可を要する場合にあっては、当該許可書の写し

2 法第6条第1項後段の規定による計画の変更に係る確認の申請書には、規則第1条の3第8項に規定する図書のほか、当該変更に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画変更概要書(様式第2号の3)

(2) 浄化槽設置変更調書(様式第2号の4)

(3) 前項第1号第2号及び第4号に掲げる図書等

(平6規則52・平11規則71・平12規則58・平12規則92・平13規則65・平15規則23・平17規則63・平19規則85・平27規則91・令2規則102・一部改正)

(軽微な変更説明書の提出)

第6条の2 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について規則第3条の2に規定する軽微な変更を行おうとするときは、所定の様式による軽微な変更説明書に当該変更に係る図書を添付して建築主事に提出しなければならない。

(平27規則91・全改)

(完了検査申請書に添付する書類)

第7条 規則第4条第1項第6号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第31条第2項の規定によるし尿浄化槽又は令第35条第2項の規定による合併処理浄化槽を設置した場合にあっては、浄化槽工事完了調書(様式第3号)

(2) 流域治水条例第14条第1項又は第17条第1項の許可に係る建築物にあっては、同条例第19条第2項に規定する工程調査適合証の写し

(平27規則91・全改、平29規則40・一部改正)

(中間検査申請書に添付する書類)

第7条の2 規則第4条の8第1項第4号(規則第8条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類(法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物であって、令第46条第4項の適用を受けるものに係る中間検査の申請をする場合に限る。)は、次に掲げる書類(当該建築物に係る規則第1条の3第1項(規則第3条の3第1項及び第8条の2の2において準用する場合を含む。)の確認の申請書に添付したものを除く。)とする。

(1) 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

(2) 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書

(3) 令第46条第4項に規定する数値及び同項の国土交通大臣が定める基準に従った計算の結果並びにそれらの算出方法を記載した書類

(平29規則40・追加、令6規則84・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第8条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項若しくは第4項、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公開による意見の聴取の請求は、文書により行わなければならない。

(平6規則52・平11規則71・平12規則58・平17規則63・一部改正)

(建築物の定期報告)

第9条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が、それぞれ同表の右欄に掲げる規模を有するもの(同項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして令第16条第1項に規定する建築物及び避難階以外の階をこれらの用途に供しないものを除く。)とする。

用途

規模

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館

床面積の合計が300平方メートルを超えるもののうち2階の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

床面積の合計が500平方メートルを超えるもののうち2階の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分若しくは地階の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗又は遊技場

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもののうち2階の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもののうち2階の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

公衆浴場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもののうち2階の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場のうち2以上の用途に供する施設

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

2 規則第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物の用途の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

報告の時期

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

平成28年及びその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場のうち2以上の用途に供する施設

ホテル又は旅館

平成29年及びその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)又は令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等

平成30年及びその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで

公衆浴場

3 規則第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 換気設備、排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)、非常用の照明装置又は防火設備(令第16条第3項第2号に掲げるもの、常時閉鎖式のもの及び防火ダンパーを除く。)がある場合は、建築設備等検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備)(様式第5号)

(2) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、報告に係る建築物の番号、敷地に接する道路の位置、種類及びその幅員その他必要な事項

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部、防火設備、防火壁、防火区画、界壁、防火上主要な間仕切壁及び隔壁の位置、延焼のおそれのある部分の外壁の構造並びに主要部分の寸法及び構造(前号に該当する建築設備等がある場合にあっては、その位置及び構造を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第12条第1項の規定による調査に用いた資料等で市長が必要と認めるもの

4 規則第5条第4項の規定により提出しなければならない同条第3項の報告書及び調査結果表並びに前項に規定する書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

5 法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

6 規則第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して10年間とする。

(平15規則80・平19規則85・平20規則25・平28規則69・平29規則40・平30規則23・一部改正)

(建築設備等の定期報告)

第10条 規則第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 規則第6条第4項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 建築設備 法第12条第3項の規定による検査(次号において「検査」という。)に用いた資料等で市長が必要と認めるもの

(2) 防火設備 付近見取図、防火設備の位置を明示した各階平面図及び検査に用いた資料等で市長が必要と認めるもの

3 規則第6条第4項の規定により提出しなければならない同条第3項の報告書及び検査結果表並びに前項に規定する書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

4 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

5 規則第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第8号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して1年間とする。

(平11規則71・平15規則80・平17規則63・平19規則85・平28規則69・平30規則23・一部改正)

(工作物の定期報告)

第10条の2 規則第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 規則第6条の2の2第4項の規則で定める書類は、法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による調査及び検査に用いた資料等で市長が必要と認めるものとする。

3 法第88条第1項及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による調査及び検査は、これらの規定による報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

4 規則第6条の3第5項第2号の規定による同条第2項第9号の書類の保存期間は、当該書類の提出を受けた日から起算して1年間とする。

(平28規則69・追加)

(昇降機等の廃止等の届出)

第10条の2の2 昇降機である特定建築設備等(法第12条第3項に規定する特定建築設備等をいう。以下同じ。)又は令第138条の3に規定する昇降機等(以下この項において「昇降機等」と総称する。)の所有者又は管理者は、昇降機等を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止後再び使用するときは、昇降機等廃止・休止・再使用届(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(平6規則52・追加、平11規則71・一部改正、平28規則69・旧第10条の2繰下・一部改正)

(その他の報告)

第10条の3 法第12条第5項の規定による建築の計画に関する報告は、建築計画に関する報告書(様式第5号の3)又は現況報告書(様式第5号の4)及び是正計画報告書(様式第5号の5)により行うものとする。

2 前項の建築計画に関する報告書には、計画変更概要書(様式第2号の3)を添付しなければならない。

(平6規則52・旧第10条の2繰下、平7規則21・平11規則71・平12規則58・平17規則63・一部改正)

(積雪の単位重量及び積雪量)

第10条の4 令第86条第2項ただし書の規定により規則で定める多雪区域は、垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その区域について定める積雪の単位重量は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。

2 令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は、多雪区域および垂直積雪量の指定について(平成12年滋賀県告示第433号)別図に示すとおりとする。

(平11規則71・追加、平12規則92・平18規則41・一部改正)

(事業計画のある道路の指定の申請)

第10条の5 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路の指定申請書(様式第5号の6)を、次に掲げる図書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 2年以内に事業が執行される予定であることを証する書面

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書等のほか、必要な図書等の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平11規則71・追加、平12規則58・一部改正)

(道路の位置の指定申請等)

第11条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定又はその変更を受けようとする者は、道路の位置の指定・変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほか、必要な図書等の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により、道路の位置を指定し、又は変更したときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平11規則71・一部改正)

(道路の指定)

第12条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、都市計画区域として指定された際、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。ただし、市長は、土地の状況等によりやむを得ないと認めるときは、1.8メートル未満1.2メートル以上の範囲内において、別に道を指定することができる。

2 前項ただし書の規定による道を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(私道の廃止等の承認の申請)

第12条の2 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項に抵触することとなる場合においては、当該私道を変更し、又は廃止をしようとする者は、私道の変更・廃止承認申請書(様式第7号)の正本及び副本を、次に掲げる図書及び承諾書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 当該道路に接する敷地である土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書等のほか必要な図書等の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による私道の変更又は廃止の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。

(平11規則71・追加)

(許可の申請書に添付する図書)

第13条 規則第10条の4第1項の特定行政庁が規則で定める図書は、規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書とする。

2 法第43条第2項第2号の規定による許可を受けようとする者は、前項に掲げる図書のほかに、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 通路その他の空地及び敷地の地積図

(2) 通路その他の空地及び敷地の登記事項証明書

(3) 現況図

(4) 周辺の道路配置状況図

3 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、第1項に掲げる図書のほかに工場・危険物調書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

4 法第55条第3項若しくは第4項第1号若しくは第2号、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項又は法第59条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、第1項に掲げる図書のほかに規則第1条の3第1項の表2の(二十九)項に掲げる付近見取図、配置図、日影図、日影形状算定表、2面以上の断面図及び平均地盤面算定表を添えて市長に提出しなければならない。

5 規則第10条の4第4項の特定行政庁が規則で定める図書は、規則第3条第2項の表に掲げる図書とする。

6 条例第33条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、災害危険区域内の建築許可申請書(様式第7号の2)を、第1項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

7 市長は、必要があると認めるときは、前各項の図書のほかに必要な図書の提出を求めることができる。

(平11規則71・平12規則58・平12規則92・平15規則23・平19規則85・平30規則23・平30規則68・令2規則102・令6規則11・一部改正)

(応急仮設建築物の許可の期間の延長の申請等)

第13条の2 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定に基づく許可の期間の延長をしようとする者は、規則別記第44号様式による申請書の正本及び副本に、前条第1項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、既に市長に提出されている当該図書の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載することにより、その添付を省略することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項前段の図書のほかに必要な図書の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、規則別記第45号様式による通知書に、申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請を許可しないときは、規則別記第46号様式による通知書に、申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(令6規則11・追加)

(認定の申請書に添付する図書)

第13条の3 規則第10条の4の2第1項の特定行政庁が規則で定める図書は、規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに法第43条第2項第1号の規定による認定を受けようとする場合にあっては第13条第2項各号に掲げる図書、法第55条第2項の規定による認定を受けようとする場合にあっては規則第1条の3第1項の表2の(二十九)項に掲げる付近見取図、配置図、日影図、日影形状算定表、2面以上の断面図及び平均地盤面算定表、令第131条の2第2項の規定による認定を受けようとする場合にあっては都市計画事業施行者の意見書、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第2号の規定による認定を受けようとする場合にあっては規則第1条の3第1項の表2の(六十一)項に規定する既存不適格調書とする。

2 令第115条の2第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第8号)に、規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に掲げる図書等のほか必要な図書等の提出を求めることができる。

(平11規則71・追加、平12規則92・平17規則63・平19規則85・平27規則91・平30規則68・令2規則102・一部改正、令6規則11・旧第13条の2繰下・一部改正)

(条例の規定による認定申請)

第13条の4 条例第6条ただし書第8条第3項又は第36条第1項の規定による認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第8号)に、条例第6条ただし書の場合にあっては、規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書及びし尿浄化槽からの放流水の水質を証する書類を、条例第8条第3項又は第36条第1項の場合にあっては、規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書等のほかに必要な図書等の提出を求めることができる。

(平12規則92・追加、平19規則85・令2規則102・一部改正、令6規則11・旧第13条の3繰下)

(建ぺい率に関する制限の緩和)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地で、幅員が6メートル以上の道路に接する部分の長さが周長の3分の1以上のものとする。

(1) 幅員が6メートル以上の道路によってできた隅角120度未満の角敷地

(2) 幅員が6メートル以上の2の道路の間にある敷地

2 国、滋賀県又は本市が管理する幅及び奥行き等が6メートル以上である公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものは、前項の幅員が6メートル以上の道路とみなすことができる。

3 国、滋賀県又は本市が管理する公園、広場、湖、沼、河川又はこれらに類するものの奥行き等は、第1項の道路の幅員に算入することができる。

(平11規則71・全改、平14規則4・一部改正)

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域)

第14条の2 令第32条第1項第1号の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、大津市全域とする。

(平13規則65・一部改正)

(通行の安全上支障がないと認められる場合)

第14条の3 条例第26条第3項第2号の規則で定める場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機の表示する信号により、出入りする自動車の交通整理が行われている場合とする。

(平28規則78・追加)

(告示)

第15条 市長は、次に掲げる指定をしたときは、直ちにその旨を告示し、又は公告する。

(1) 法第7条の3第1項第2号の規定による特定工程の指定及び同条第6項の規定による特定工程後の工程の指定

(2) 法第22条第1項の規定による区域の指定

(3) 法第42条第1項の規定による道路の指定

(4) 法第52条第1項第8号の規定による区域及び容積率の指定

(5) 法第52条第2項第2号の規定による区域の指定

(6) 法第52条第2項第3号の規定による区域及び数値の指定

(7) 法第52条第8項各号列記以外の部分の規定による区域及び数値の指定

(8) 法第52条第8項第1号の規定による区域の指定

(9) 法第53条第1項第6号の規定による区域及び建蔽率の指定

(10) 法第56条第1項第2号イからニまで以外の部分の規定による区域の指定

(11) 法第56条第1項第2号イの規定による区域の指定

(12) 法第56条第1項第2号ニの規定による区域及び数値の指定

(13) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定

(14) 法別表第3(に)欄の5の項の規定による区域及び数値の指定

(15) 令第131条の2第1項の規定による街区の指定

(16) 建築基準法第60条第2項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件(令和4年国土交通省告示第741号)第2号の規定による基準の指定

(17) 条例第26条第1項第6号の規定による道路の指定

(平6規則52・平11規則71・平12規則58・平12規則92・平14規則4・平15規則23・平17規則63・平19規則85・令2規則102・令3規則5・令6規則11・一部改正)

(名義変更届)

第16条 確認済証の交付を受けた建築物等の建築主の名義に変更があったときは、変更後の建築主は、名義変更届(様式第9号)を、当該確認済証を添えて、建築主事に提出しなければならない。

(平11規則71・全改)

第17条 削除

(平11規則71)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定等の申請書に添付する図書等)

第18条 規則第10条の16第1項第4号、第2項第3号、第3項第3号及び規則第10条の21第1項第3号の特定行政庁が規則で定めるものは、建築物別概要書(様式第10号)とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる書面のほか必要な図書等の提出を求めることができる。

(平11規則71・全改、平15規則23・平17規則63・一部改正)

第19条 削除

(平11規則71)

(保存建築物の指定)

第20条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、保存建築物指定申請書の正本及び副本(様式第12号)に、それぞれ規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書及び保存建築物であることを証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほかに、必要な図書の提出を求めることができる。

(平6規則52・追加、平11規則71・平12規則92・一部改正)

(伝統建築物の認定)

第21条 法第3条第1項第4号の規定による認定を受けようとする者は、伝統建築物認定申請書の正本及び副本(様式第13号)に、それぞれ規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書及び法第3条第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物又は保存建築物であったものの原形を再現する建築物であることを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる図書のほかに、必要な図書の提出を求めることができる。

(平6規則52・追加、平11規則71・平12規則92・一部改正)

(工事の取りやめ届等)

第22条 建築主は、確認済証の交付又は許可通知書の交付を受けた建築物又は工作物に係る工事を取りやめた場合においては、遅滞なく確認を受けたものにあっては、工事取りやめ届(様式第14号)を建築主事に、許可を受けたものにあっては、工事取りやめ届(様式第15号)を市長にそれぞれ提出しなければならない。

2 全工事を取りやめた場合においては、工事取りやめ届に確認済証(許可に係るものにあっては、指令書を含む。)を添えるものとする。

3 建築主は、確認済証の交付又は許可通知書の交付を受ける前に建築物又は工作物の計画を変更しようとする場合においては、確認申請をしていたものにあっては確認申請書の取り下げ届(様式第16号)を建築主事に、許可申請をしていたものにあっては許可申請書の取り下げ届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

4 法第18条第2項(法において準用する場合を含む。)の通知に係る建築物等の工事を取りやめたとき、又は当該通知に係る建築物等の計画を変更しようとするときは、当該機関の長又はその委任を受けた者は、前3項の規定に準じてその旨を建築主事に通知しなければならない。

(平6規則52・旧第20条繰下・一部改正、平11規則71・平30規則68・一部改正)

 

(平18規則41・改称)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に滋賀県建築基準法施行細則(昭和35年滋賀県規則第69号)の規定に基づきなされた申請、確認、許可の処分その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。

3 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「一部改正法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定される日までの間は、第13条中「第48条」とあるのは「一部改正法による改正前の法第49条」と、第14条中「第53条第2項第2号」とあるのは「一部改正法による改正前の法第55条第3項第2号」とそれぞれ読み替えるものとする。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

4 志賀町の区域の編入の日前の同町の区域内の建築物に係る法第12条第1項の規定に基づく報告については、平成18年3月31日までの間に限り、この規則の規定にかかわらず、滋賀県建築基準法等施行細則(平成6年滋賀県規則第43号)の例による。

(平18規則41・追加)

(昭和49年11月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月1日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定による事業計画の認可を受けている区域のうち、昭和50年度の事業実施の区域については、同法第9条第2項の規定において準用する同条第1項の規定により市長が終末処理場による下水の処理開始の告示をするまでの間、改正後の大津市建築基準法施行細則第14条の2の規定は、適用しない。

(昭和51年2月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月2日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市建築基準法施行細則第7条及び第17条の2の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和57年5月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の大津市建築基準法施行細則の規定に基づきなされた報告、申請、確認、許可その他の行為は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

(昭和63年3月1日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市建築基準法施行細則の規定は、昭和62年11月16日から適用する。

(平成5年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の大津市建築基準法施行細則第17条の2の規定は、この規則の施行の日から都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により行う改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定による用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、なおその効力を有する。

(平成6年9月30日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市建築基準法施行細則第2条の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年7月5日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成11年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の大津市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為で、新規則に相当規定があるものは、それぞれその相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為で、新規則に相当規定がないものは、なお従前の例による。

(平成12年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条中第6号を第7号とし、第1号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、同条に第1号として1号を加える規定は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月25日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の2及び様式第2号の4の改正規定並びに様式第5号の改正規定中「建設大臣認定番号」を「認定番号」に改める部分は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月15日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日規則第80号)

1 この規則中、第1条の規定は平成15年9月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市建築基準法等施行細則の規定にかかわらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第2項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報告については、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成17年6月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月3日規則第85号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。

2 この規則(第13条第3項の改正規定を除く。)による改正後の大津市建築基準法等施行細則の規定は、平成19年6月20日から適用する。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月24日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月1日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物であって、改正前の大津市建築基準法等施行細則第9条第1項の市長が指定する建築物以外のものに係る改正後の大津市建築基準法等施行細則(以下「新規則」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成30年3月31日までの間は、同項中「平成28年及びその翌年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」とする。

3 小荷物専用昇降機及び防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る新規則第10条第1項の規定の適用については、平成31年3月31日までの間は、同項中「毎年4月1日から翌年の3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。

(平成28年6月29日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の次に1条を加える改正規定 平成29年8月1日

(2) 第9条第2項の改正規定 平成30年4月1日

2 改正後の第7条の2の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされた建築物については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日規則第68号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和2年9月15日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項の改正規定(「意見書、」の次に「令第137条の12第6項若しくは第7項又は」を加える部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則52・全改、平11規則71・平12規則131・平15規則23・平19規則85・平27規則91・令4規則19・一部改正)

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(平6規則52・全改、平11規則71・一部改正)

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(平12規則58・追加、平12規則131・平13規則65・一部改正)

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(平12規則58・追加、平15規則23・一部改正)

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(平12規則58・追加、平12規則131・平13規則65・一部改正)

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(平12規則58・追加、平13規則65・一部改正、平27規則91・旧様式第2号の5繰下・一部改正)

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様式第4号 削除

(平20規則25)

(平30規則23・全改)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平15規則23・平19規則85・平28規則69・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平15規則23・平17規則63・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平15規則23・平17規則63・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平15規則23・平17規則63・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則58・旧様式第5号の7繰上、平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平12規則58・追加、平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則92・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・旧様式第10号の3繰上)

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様式第11号 削除

(平11規則71)

(平6規則52・追加、平11規則71・平12規則131・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平6規則52・追加、平11規則71・平12規則131・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平15規則23・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平15規則23・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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(平11規則71・全改、平12規則131・平19規則85・令4規則19・一部改正)

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大津市建築基準法等施行細則

昭和47年4月1日 規則第7号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和49年11月15日 種別なし
昭和50年3月1日 種別なし
昭和51年2月2日 種別なし
昭和53年10月2日 種別なし
昭和57年5月1日 種別なし
昭和63年3月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年6月25日 種別なし
平成6年9月30日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成11年7月5日 規則第71号
平成12年4月1日 規則第58号
平成12年9月25日 規則第92号
平成12年12月28日 規則第131号
平成13年6月15日 規則第65号
平成14年2月1日 規則第4号
平成15年3月17日 規則第23号
平成15年9月1日 規則第80号
平成17年6月1日 規則第63号
平成18年3月20日 規則第41号
平成19年9月3日 規則第85号
平成20年4月1日 規則第25号
平成27年6月24日 規則第91号
平成28年6月1日 規則第69号
平成28年6月29日 規則第78号
平成29年3月31日 規則第40号
平成30年3月31日 規則第23号
平成30年9月18日 規則第68号
令和2年9月15日 規則第102号
令和3年2月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第19号
令和6年3月31日 規則第11号
令和6年12月2日 規則第84号