○特定工程及び特定工程後の工程について
平成12年4月1日
告示第35号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定するので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により、次のとおり告示する。
1 中間検査を行う区域
大津市全域
2 中間検査を行う期間
平成12年7月1日から令和9年3月31日まで
3 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
建築しようとする部分が次のいずれかに該当する建築物を対象とする。
(1) 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える1戸建ての専用住宅及び併用住宅
(2) 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物(主要構造部の一部に木造以外の構造を併用する建築物を含む。)
(3) 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える長屋住宅
(4) 法別表第1(一)項(い)欄、(二)項(い)欄、(三)項(い)欄又は(四)項(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの
4 指定する特定工程及び特定工程後の工程
建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
木造 | 土台、柱、梁及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物により接合する工事の工程(枠組壁工法(平成13年国土交通省告示第1540号に定める工法をいう。以下この表において同じ。)による場合にあっては、壁を設置する工事の工程) | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程(枠組壁工法による場合、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程) | |
鉄骨造 | 地階を除く階数が1のもの | 鉄骨の軸組を溶接し、又はボルト等により接合する工事(建て方)の工程 | 鉄骨の軸組の相互の溶接部分又はボルト等の接合部分を覆う工事の工程 |
上記以外のもの | 2階の床版の取付け又は床版の配筋工事の工程 | 壁の外装工事、内装工事及び床版の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 プレキャスト鉄筋コンクリート造 補強コンクリートブロック造 組積造 | ア 基礎及び地中梁の配筋工事の工程 イ 2階の床及びこれを支持する梁の配筋工事の工程(地階を除く階数が2以上のものに限る。) | 特定工程に係る部分の配筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 | |
混構造 | 主たる構造の工程に準ずる。 | 主たる構造の工程に準ずる。 |
備考
1 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする。
2 新設とは、新築、増築又は改築によって居室、台所及び便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう。
5 適用除外
次に掲げる建築物については、この告示は適用しない。
(1) 法第85条の適用を受ける建築物
(2) 丸太組構法(平成14年国土交通省告示第411号に定める構法をいう。)による建築物
(3) 法第68条の11第1項又は第68条の22第1項の規定により型式部材等の製造者又は外国製造者として認証を受けた者による当該認証に係る建築物
(4) 移転する建築物
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成12年7月1日から施行する。
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
3 この告示の規定にかかわらず、志賀町の区域の編入の日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物で、同日前の同町の区域内において建築するものに係る中間検査については、中間検査の対象および特定工程の指定(平成15年滋賀県告示第41号)の例による。
附則(平成17年2月15日告示第18号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第3項及び第4項の規定は、平成17年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出する建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日告示第23号)
この告示は、平成18年3月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同月20日から施行する。
附則(平成19年5月15日告示第78号)
1 この告示は、平成19年6月20日から施行する。
2 改正後の第3項から第5項までの規定は、平成19年6月20日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出する建築物及び同法第18条第2項の規定による計画の通知書を提出する建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月15日告示第37号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第5項の規定は、平成24年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出する建築物及び同法第18条第2項の規定による計画の通知書を提出する建築物について適用し、同日前に同法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、同法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類を提出した建築物及び同法第18条第2項の規定による計画の通知書を提出した建築物については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月1日告示第147号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第45号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第59号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。