○大津市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則
昭和47年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取について必要な事項を定めるものとする。
(平6規則53・一部改正)
(公開による意見の聴取の実施の請求)
第2条 法第9条第3項及び第8項(以上各項について、法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の実施の請求は、公開による意見の聴取に関する請求書(別記様式)によって行わなければならない。
(平6規則53・平17規則63・一部改正)
(公聴会の議長等)
第3条 法第9条第4項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項及び法第48条第15項の規定による公開による意見の聴取を行うための会議(以下「公聴会」という。)は、市長の指名した市職員が議長となって行う。
2 市長は、必要があると認めたときは、公聴会に証人又は参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平6規則53・平17規則63・平19規則28・平29規則80・平30規則4・一部改正)
(開催の通知及び公告)
第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、意見の聴取を行う事由、期日、場所その他必要事項を公開による意見の聴取の実施の請求を行った者又は利害関係人(以下「当事者」という。)に通知するとともに、これを公告するものとする。
(平6規則53・一部改正)
(意見の聴取)
第5条 公聴会における意見の聴取は、口述により行う。
(平6規則53・一部改正)
(当事者の代理人)
第6条 法第46条第1項又は法第48条第15項にいう利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て公聴会に代理人を出席させることができる。
(平6規則53・平29規則80・平30規則4・一部改正)
(意見の聴取を受ける機会の放棄)
第7条 公聴会に出頭を求められた者又は前条に規定する代理人が正当な理由がなくて公聴会に出頭しないときは、意見の聴取を受ける機会を放棄したものとみなす。
(当事者の発言)
第8条 当事者又はその代理人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(平6規則53・一部改正)
(公聴会の延期)
第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公開による意見の聴取を行うことができない場合には、公聴会を延期することができる。
(平6規則53・一部改正)
(会場の秩序保持)
第10条 議長は、会場内の秩序を保持するため必要があると認めるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長は、公聴会の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他公聴会の秩序を維持するために必要な事項を指示することができる。
(平6規則53・一部改正)
(記録)
第11条 議長は、公聴会の日時、場所、出席者の氏名、陳述の内容の要旨を記録しなければならない。
(平6規則53・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年8月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年6月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平6規則53・全改、平29規則80・一部改正)