○大津市建築審査会条例
昭和47年3月25日
条例第3号
注 平成8年12月20日条例第31号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、大津市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(平28条例39・追加)
(招集)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。
(1) 法の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったとき。
3 招集は、付議すべき事項及び期日を定めて開会の日前5日までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(平28条例39・旧第3条繰下・一部改正)
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平28条例39・旧第4条繰下)
(関係者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平28条例39・旧第5条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市計画部において処理する。
(平8条例31・平16条例44・一部改正、平28条例39・旧第6条繰下、平28条例95・令2条例28・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、市長が定める。
(平28条例39・旧第7条繰下)
付則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月20日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年12月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(昭和56年1月14日―昭和56年規則第1号)から施行する。
付則(平成元年3月23日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月17日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市建築審査会条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日条例第39号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第95号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。