○大津市建築審査会の運営に関する規則
昭和47年4月1日
規則第14号
注 平成9年4月1日規則第37号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市建築審査会条例(昭和47年条例第3号)第8条の規定に基づき、大津市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則62・一部改正)
(会議の公開および秘密会)
第2条 審査会は、公開とする。
2 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て秘密会を開くことができる。
(会議録)
第3条 会長は、会議録を調製し、会議の次第および出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長および出席委員2名以上が署名しなければならない。
(傍聴人)
第4条 審査会の会議を傍聴しようとする者は、予め審査会に申し出て傍聴人名簿に必要事項を記載し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴人は、前項に定める傍聴券がなければ審査会場に入ることができない。
(傍聴人の制限)
第5条 会長は、会議の秩序を維持するため、必要があると認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第6条 次の各号に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険物を所持する者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 審査会を妨害するおそれがあると認められる者
(4) 前各号に定めるもののほか、整理上必要があると認められる者
(傍聴人の厳守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席では常に静粛を保ち、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 帽子、外とう等の類を着用しないこと。
(2) 飲食、喫煙または私語しないこと。
(3) 委員の言論に対し賛否を表明しないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 会議の妨害または他人の迷惑となる言動または行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、いかなる事由があっても委員の席に近づかないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 会長は、傍聴人が前条に定める事項に違反したときは、退場を命ずることができる。
2 退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(事務局)
第9条 審査会の事務局は、都市計画部建築指導課に置く。
(平9規則37・平16規則32・平29規則51・令2規則33・一部改正)
(公印)
第10条 大津市建築審査会長の職印は、次のとおりとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年1月14日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第51号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。