○大津市建築協定に関する条例
昭和47年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について協定することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平13条例23・旧第4条繰上)
付則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年7月10日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月20日から適用する。
付則(平成5年3月23日)
1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日―平成5年政令第169号)から施行する。
2 改正前の大津市建築協定に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日から改正法附則第2条の規定により行う改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定による用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成13年3月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。