○大津市建築協定に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第13号

注 平成6年9月30日規則第54号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市建築協定に関する条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平13規則11・一部改正)

(建築協定の認可の申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、その代表者が建築協定認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 1の所有者以外の土地の所有者等が存しないものの所有者は、法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとするときは、建築協定認可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の申請)

第3条 法第73条第1項の規定により建築協定の認可を受けた者が、法第74条第1項の規定による変更又は法第76条第1項の規定による廃止をしようとする場合は、その代表者が建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第4条 建築協定区域内の土地で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権(法第69条に規定するものをいう。以下同じ。)が消滅した場合においては、借地権を有していた者は、法第74条の2第3項の規定により当該借地権の消滅したことを届け出るときは、借地権消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則96・一部改正)

(建築協定加入通知)

第5条 建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないもの又は建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、法第75条の2第1項又は第2項の規定により当該建築協定に加わろうとするときは、建築協定加入通知書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平13規則96・一部改正)

(建築協定書の縦覧期間)

第6条 法第71条の規定による建築協定書の縦覧期間は、3週間とする。

2 前項の規定は、前条の規定による建築協定の変更の場合の手続に準用する。

(公開による意見の聴取)

第7条 市長は、前条第1項に規定する期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行なわなければならない。

(平6規則54・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(平13規則96・令4規則19・一部改正)

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(平13規則96・令4規則19・一部改正)

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大津市建築協定に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第13号

(令和4年3月31日施行)