○大津市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和63年4月1日

規則第17号

(平13規則36・令5規則46・改称)

注 平成11年7月22日規則第78号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下「旧法」という。)の施行に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則46・全改)

(許可申請書の添付書類)

第2条 造成主は、旧法第8条第1項本文の許可を受けようとするときは、宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「旧省令」という。)第4条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計者が宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第17条で定める資格を有することを証するための卒業証明書及び実務経歴等の証明書(資格を有する者の設計によらなければならない場合に限る。)

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 宅地造成工事に係る土地使用承諾書(宅地造成工事を施行する土地が他人の所有に係る場合に限る。)

(4) 公図の写し

(5) 宅地の求積図

(6) 切盛をする面積の求積図

(7) 切土及び盛土の面積計算書

(8) その他市長が必要と認める図書

(平11規則78・平17規則6・平18規則129・令5規則46・一部改正)

(工事の着手届)

第3条 造成主は、旧法第8条第1項本文の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)に着手する前に、工事着手届に工程表を添付して、市長に提出しなければならない。

(平18規則129・令5規則46・一部改正)

(住所変更等の届出)

第4条 造成主は、許可工事の完了前に、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所定の様式によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 造成主、工事施行者又は設計者が住所を変更したとき。

(2) 許可工事の中止、許可工事の再開又は許可工事の全部若しくは一部の取止めをしようとするとき。

(平18規則129・旧第5条繰上・一部改正)

(緊急措置)

第5条 造成主は、許可工事によって災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じたときは、直ちに必要な措置をとり、その結果を文書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(平18規則129・旧第6条繰上)

(標識の掲示)

第6条 造成主は、旧法第8条第1項本文又は第12条第1項の許可を受けたときは、旧宅地造成等規制法による造成許可標識(様式第1号。以下「造成許可標識」という。)を許可工事の着手の日から検査済証の交付の日まで当該許可工事現場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2 造成主は、造成許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を、速やかに市長に提出しなければならない。

(平18規則129・旧第7条繰上・一部改正、令5規則46・一部改正)

(協議)

第7条 国又は都道府県は、旧法第11条(旧法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により宅地造成に関する工事について市長に協議をしようとするときは、宅地造成に関する工事の協議書の正本及び副本に旧省令第4条第1項の表に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の協議書を受理した場合において、協議が成立したときは、その旨の通知を協議書の副本の協議成立通知欄に所要の事項を記載することにより行うものとする。

3 前3条の規定は、協議が成立した工事について準用する。

(平18規則129・旧第8条繰上・一部改正、令5規則46・一部改正)

(工事の一部完了検査)

第8条 市長は、許可工事の一部を完了し、その完了した工事が次の各号のいずれかに該当する場合において、造成主が造成工事に関する工事の一部完了検査申請書を提出したときは、当該許可工事の一部について工事の完了検査を行う。

(1) 一部完了検査を受けようとする宅地の分割が可能であり、かつ、分割された宅地のおのおのが独立して完全に使用することができる場合

(2) 一部完了検査を受けようとする宅地が、他の宅地の災害防止上支障がない場合

(3) その他市長が支障がないと認める場合

2 市長は、前項の規定により一部完了検査を行った結果、旧法第9条第1項の規定に適合していると認めるときは、宅地造成に関する工事の一部検査済証(様式第2号)を交付する。

(平18規則129・旧第9条繰上・一部改正、令5規則46・一部改正)

(届出工事への準用)

第9条 第4条から第6条までの規定は、旧法第15条第1項及び第2項の規定により届出を要する工事について準用する。

(平18規則129・旧第10条繰上・一部改正、令5規則46・一部改正)

(証明書の様式)

第10条 法第7条第1項及び第2項の証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(平18規則129・旧第11条繰上・一部改正、令5規則46・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年7月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年9月29日規則第129号)

この規則は、平成18年9月30日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第88号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市宅地造成等規制法施行細則の規定は、平成21年4月1日以後に着手する宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文又は第12条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事(以下「許可工事」という。)について適用し、同日前に着手した許可工事については、なお従前の例による。

(令和5年5月26日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第18条第2項において準用する同法第6条第1項の証明書は、この規則による改正前の大津市宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第3号による身分証明書とする。

3 旧規則第6条第1項の規定により掲示された造成許可標識は、改正後の第6条第1項の規定により掲示された造成許可標識とみなす。

(平6規則55・全改、平18規則129・旧様式第6号繰上・一部改正、平21規則88・令5規則46・一部改正)

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(平6規則55・一部改正、平18規則129・旧様式第9号繰上・一部改正、令5規則46・一部改正)

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(令5規則46・全改)

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大津市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和63年4月1日 規則第17号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第17号
平成6年9月30日 種別なし
平成11年7月22日 規則第78号
平成12年4月1日 規則第59号
平成13年4月1日 規則第36号
平成17年3月1日 規則第6号
平成18年9月29日 規則第129号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第88号
令和5年5月26日 規則第46号
令和6年12月27日 規則第86号