○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則
昭和55年8月15日
規則第41号
(平15規則92・改称)
注 平成11年7月22日規則第79号から条文注記入る。
土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行細則(昭和49年規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定に基づく滋賀県知事の権限に属する認定事務のうち滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により大津市が処理することとされた大津市の区域内に係る認定事務並びに法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平11規則79・平12規則60・平14規則76・平15規則92・平17規則3・平17規則85・平19規則13・平19規則89・平21規則146・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図 方位、道路及び目標となる地物並びに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1であるもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(8) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1であるもの
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(平11規則79・平14規則76・平15規則92・平17規則3・平17規則6・平17規則85・平19規則89・平21規則146・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、別記様式第1号の優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(平11規則79・平14規則76・平15規則92・平17規則3・平17規則85・平19規則89・平21規則146・一部改正)
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(認定書の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
付則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年11月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年11月16日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
付則(平成2年4月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月1日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月22日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月20日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める部分は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月15日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平11規則79・平14規則76・平15規則92・平17規則3・平17規則85・平19規則13・平19規則89・平21規則146・令4規則19・一部改正)
(平11規則79・平14規則76・平15規則92・平17規則3・平17規則85・平19規則89・平21規則146・一部改正)