○大津市営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月24日

条例第25号

注 平成6年9月27日条例第35号から条文注記入る。

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和36年条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市営住宅の設置等(第2条~第2条の3)

第3章 入居者の決定等(第3条~第12条)

第4章 家賃(第13条~第17条の2)

第5章 費用負担(第18条・第19条)

第6章 入居者の保管義務等(第20条~第24条)

第7章 収入超過者に対する措置等(第25条~第31条)

第8章 市営住宅建替事業に伴う措置等(第32条~第34条の2)

第9章 市営住宅の明渡し(第35条・第36条)

第10章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等(第37条~第43条)

第11章 集会所の管理(第44条)

第12章 自動車駐車場の管理(第45条~第49条)

第13章 指定管理者による管理(第50条~第52条)

第14章 補則(第53条~第57条)

附則

第1章 総則

(平9条例39・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設(市営住宅の入居者の共同の福祉のための児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路並びに自動車駐車場をいう。以下同じ。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平9条例39・一部改正)

第2章 市営住宅の設置等

(平9条例39・章名追加)

(市営住宅の設置)

第2条 住民の生活の安定と福祉の増進に寄与するため、本市に市営住宅を設置する。

2 市営住宅の種類は、次のとおりとする。

(1) 公営住宅 次に掲げるものをいう。

 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るもの

 特定公共賃貸住宅の用途を低額所得者に賃貸するための住宅に変更したもの及びその附帯施設

(2) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定により建設を行い、賃貸するための住宅及び国土交通大臣の承認を受けた小集落地区改良事業に関する計画に基づき建設し、賃貸するための住宅をいう。

(3) 地域特別賃貸住宅 国土交通大臣の承認を受けた地域特別賃貸住宅供給計画に基づき建設し、賃貸するための住宅をいう。

(4) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「優良賃貸住宅法」という。)の規定により市が建設を行い、中堅所得者等に賃貸するための住宅で、優良賃貸住宅法の規定による国の補助に係るものをいう。

3 市営住宅の名称、位置及び戸数は、前項第1号に掲げる市営住宅にあっては別表第1同項第2号に掲げる市営住宅にあっては別表第2同項第3号に掲げる市営住宅にあっては別表第3同項第4号に掲げる市営住宅にあっては別表第4のとおりとする。

(平9条例39・全改、平12条例89・平17条例79・平23条例18・一部改正)

(集会所の設置)

第2条の2 市営住宅の共同施設として集会所を、別表第5に掲げる市営住宅に設置する。

(平9条例39・追加、平17条例79・一部改正)

(自動車駐車場の設置)

第2条の3 市営住宅の共同施設として自動車駐車場を、別表第6に掲げる市営住宅に設置する。

(平9条例39・追加、平17条例79・一部改正)

第3章 入居者の決定等

(平9条例39・章名追加)

(入居者の公募等)

第3条 市営住宅の入居は、公募により行い、その方法は、別に規則で定める。

2 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の全壊、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損傷

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業(現に存する市営住宅を除却し、又は現に存する市営住宅及び共同施設を除却するとともに、これらの存していた土地(以下この号において「市営住宅等の存していた土地」という。)の全部若しくは一部の区域に、新たに市営住宅を建設し、若しくは新たに市営住宅及び共同施設を建設する事業(新たに建設する市営住宅又は新たに建設する市営住宅及び共同施設と一体の市営住宅又は共同施設を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに整備する事業を含む。)又は市営住宅等の存していた土地に近接する土地に、新たに当該除却する市営住宅に代わるべき市営住宅を建設し、若しくは新たに当該除却する市営住宅及び共同施設に代わるべき市営住宅及び共同施設を建設する事業(複数の市営住宅の機能を集約するために行うものに限る。)をいい、これに附帯する事業を含むものとする。以下同じ。)による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者に人数の増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 第2条第2項各号に掲げる種類が同一の市営住宅の入居者が相互に入れ代わることが双方の利益となること。

(平7条例60・平9条例39・平17条例79・平18条例36・平25条例34・平30条例16・一部改正)

(入居者の資格)

第4条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。ただし、次項第8号に該当する者又は地域特別賃貸住宅若しくは特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては、この限りでない。

(2) 市町村税及び国民健康保険料を完納していること。

(3) 次の又はに掲げる市営住宅の種類の区分に応じ、それぞれ又はに定める者(以下「親族等」という。)があること。ただし、当該同居が社会通念上不自然な世帯分離又は家族構成でないと認められ、かつ、当該親族等が第7号の条件を具備する場合に限る。

 公営住宅及び改良住宅 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者又はパートナー関係(当事者の一方又は双方が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向が異性に限られない者又は同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティが出生時の性と異なる者であり、人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを約したと認められる二者の関係をいう。以下同じ。)にある者を含む。)

 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「優良賃貸住宅規則」という。)第1条第1号に規定する同居親族等

(4) その者の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅にあっては、優良賃貸住宅規則第1条第4号に規定する所得。第14条第2項及び第3項並びに第53条第1項において同じ。)又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める金額であること。

 公営住宅及び改良住宅の場合にあって、入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として次に掲げる場合 214,000円(改良住宅にあっては、139,000円)を超えない金額

(ア) 入居者又は同居者にaからcまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 次項第4号第6号又は第7号に該当する者

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅の場合にあって、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)を超えない金額

 公営住宅の場合にあって及びに掲げる場合以外の場合 158,000円を超えない金額

 改良住宅の場合にあって、に掲げる場合以外の場合 114,000円を超えない金額

 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の場合 規則で定める金額

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者(地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅にあっては、自ら居住するため住宅を必要としている者)であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 市営住宅の入居者若しくは同居者として第36条第1項第1号から第6号までの規定による市営住宅の明渡しの請求を受けたこと(未成年の同居者であった場合等自己の責めに帰することができない事由により明渡しの請求を受けた場合を除く。)又は市営住宅の不法占有者として市営住宅の明渡しの請求を受けたことがないこと。この場合において、これらの請求を受けたことがある場合であっても、当該市営住宅の家賃若しくは家賃相当損害賠償金又は第36条第8項に規定する明渡しに要した費用で市が負担したものを(これらの債権が消滅時効にかかる場合にあっては、その時効を援用することなく)全額納付したときは、これらの請求を受けたことがないものとみなす。

2 公営住宅及び改良住宅にあっては、前項第3号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、単身で入居することができる。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センター又は配偶者暴力防止等法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センター(以下「配偶者暴力相談支援センター」という。)による配偶者からの暴力(配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。において同じ。)を受けている旨の証明を受けている者

 配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所その他市長が別に定める行政機関又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体による配偶者からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者の心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について、面接その他の方法により、調査を行うものとする。

4 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅にあっては、第1項第3号の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、居住の安定を図る必要があるとして入居させることが適当である者として市長が認める者(その収入の額が規則で定める範囲内にある者に限る。)は、単身で入居することができる。

(平7条例19・平7条例60・平9条例39・平11条例50・平12条例70・平12条例89・平14条例19・平17条例79・平18条例36・平20条例42・平23条例40・平25条例75・平26条例76・令元条例16・令4条例31・令6条例38・令6条例63・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第4条の2 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途廃止により、当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者は、同法第5条第1項第1号の災害の発生した日から起算して3年を経過する日まで、前条第1項第5号に掲げる条件を具備する場合においては、同項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第4号イに掲げる入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

4 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者は、前条第1項第5号に掲げる条件を具備する場合においては、同項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平9条例39・追加、平17条例79・平20条例42・平25条例34・平25条例75・平27条例92・一部改正)

(単身者入居対象住宅の規格)

第5条 第4条第2項に規定する者の入居を認める市営住宅の規格は、居住室面積が23平方メートル(14畳)以下又はその住戸専用面積が43平方メートル以下の規模の住宅とする。

(平9条例39・平10条例30・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第6条 第4条及び第4条の2に規定する入居資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者を決定するにあたり、次条の規定により入居者の選考を行うものとする。

3 市長は、市営住宅の入居者を決定したときは、速やかにその旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平9条例39・一部改正)

(入居者の選考)

第7条 市長は、入居の申込みをした者のうち次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「該当者」という。)について、その住宅に困窮する実情を調査して市営住宅の入居者を選考する。この場合において、該当者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選をしたうえで、当選した者について、その住宅に困窮する実情を調査して入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に記すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者のうち、配偶者のない女子で20歳未満の子を扶養しているもの、引揚者、炭鉱離職者、老人又は障害者で市長が定める要件を備えているものその他市長が定める者で、速やかに市営住宅に入居することを必要としているもの(以下この項において「該当者」という。)については、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てをした市営住宅(地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)に優先的に選考して入居させることができる。この場合において、該当者の数が割り当てをした市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選によって入居者を選考する。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、現に同居し、又は同居しようとする18歳未満の子が3人以上ある者、配偶者のない女子で20歳未満の子を扶養しているもの、60歳以上の者、障害者、現に同居し、又は同居しようとする者のうちに60歳以上の者又は障害者がある者、第25条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者、第28条第2項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者及び第28条の3第1項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下この項において「該当者」という。)については、第1項の規定にかかわらず、市長が割り当てをした地域特別賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅に優先的に選考して入居させることができる。この場合において、該当者の数が割り当てをした地域特別賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、公開抽選によって入居者を選考する。

(平7条例60・平9条例39・平18条例36・平31条例23・令4条例31・一部改正)

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて公開抽選により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、落選者のうちから、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者(この項の規定に基づく入居決定者を含む。次項において同じ。)が市営住宅への入居を辞退したとき、又は第10条第5項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の補欠の有効期間は、入居決定者の第10条に規定する入居の手続が完了したときに終了する。

(平9条例39・平31条例23・令3条例34・一部改正)

(改良住宅の入居の特例)

第9条 改良住宅については、第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを入居させなければならない。ただし、改良住宅に入居すべき者がない場合においては、当該改良住宅を公営住宅とみなして第3条から前条までの規定を適用する。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良地区(改良法第2条第3項に規定する改良地区をいう。以下同じ。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条で定めるところにより、市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 小集落地区改良事業に関する事業計画の承認の日から引き続き同計画に定める小集落改良地区に居住していた者で、小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの又は同計画の承認の日以後に小集落改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(4) 前3号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(平9条例39・一部改正、平31条例23・旧第10条繰上)

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第6条第3項の通知を受けた日から15日以内に、市内に居住する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、入居決定者は、市長が特別の事情があると認めたときは、市長が適当と認める者を同項の規定による連帯保証人とすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、連帯保証人を確保することが困難であると認められる入居決定者が次の各号のいずれかに該当する者のうち市長が適当と認める者と保証委託契約(家賃の支払に係る債務その他の市営住宅の使用から生じる債務の保証を入居者が委託することを内容とする契約をいう。)を締結したときは、同項の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(1) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第59条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人

(2) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第2条第2項に規定する家賃債務保証業者

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしないとき、又は市営住宅の引渡しの日までに第3条第2項第4条若しくは第4条の2第3項に掲げる事由若しくは条件を備えなくなったときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

6 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(平9条例39・平25条例34・一部改正、平31条例23・旧第11条繰上・一部改正、令3条例34・令7条例42・一部改正)

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による同居の承認の申請があった場合においては、第4条第1項に規定する入居者の資格を参酌して規則で定める条件を具備するときに限り、同居の承認をするものとする。

3 市長は、第1項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平9条例39・追加、平17条例79・平20条例42・一部改正、平31条例23・旧第11条の2繰上、令4条例31・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の規定による入居の承継の承認の申請があった場合においては、第4条第1項に規定する入居者の資格を参酌して規則で定める条件を具備するときに限り、入居の承継の承認をするものとする。この場合において、その申請が入居者の退去を理由とする場合にあっては、承継をしようとする者が入居者とともに退去することができない事情があると認められるときに限り、入居の承継の承認をするものとする。

3 市長は、第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、当該承認をしてはならない。

(平9条例39・全改、平17条例79・平20条例42・一部改正)

第4章 家賃

(平9条例39・章名追加)

(家賃の決定)

第13条 市営住宅(地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)の毎月の家賃は、毎年度、第14条の2第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項後段の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第25条第1項第28条第1項及び第28条の3第1項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。ただし、入居者及び同居者からの収入の申告がない場合(第14条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第53条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者及び同居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(1) 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、本市に係るもの

(2) 当該市営住宅(その市営住宅が共同住宅である場合にあっては、当該市営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を65平方メートルで除した数値

(3) 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて1以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該市営住宅に係るもの

(4) 市長が市営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、市営住宅の設備その他の当該市営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してに掲げる数値以上に掲げる数値以下で定める数値

 0.5

 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

(ア) 1.3

(イ) 1.6を第1号に掲げる数値で除した数値

2 前項の家賃算定基礎額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

入居者の収入

104,000円以下の場合

34,400円

104,000円を超え123,000円以下の場合

39,700円

123,000円を超え139,000円以下の場合

45,400円

139,000円を超え158,000円以下の場合

51,200円

158,000円を超え186,000円以下の場合

58,500円

186,000円を超え214,000円以下の場合

67,500円

214,000円を超え259,000円以下の場合

79,000円

259,000円を超える場合

91,100円

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して、令第3条で定めるところにより、毎年度、市長が定める。

4 第1項(ただし書を除く。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、改良住宅(第9条ただし書の規定により公営住宅とみなされた改良住宅を除く。第25条第1項及び第28条の3第1項において同じ。)の家賃は、第1項の規定により算出した額が、改良法第29条第3項の規定により例によることとされる同項に規定する旧公営住宅法第12条第1項に規定する月割額又はこれに準じて算出した額(以下この項及び第28条の2第2項において「限度額」という。)を超えるときは、限度額とする。

5 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃は、優良賃貸住宅法第13条第1項及び優良賃貸住宅規則第20条の規定に基づき算出した額の限度内において、市長が定める。

(平9条例39・全改、平12条例89・平15条例17・平16条例64・平20条例42・平30条例16・平31条例23・令元条例16・一部改正)

(家賃の減額の特例)

第14条 第7条第2項の規定により市長が割り当てをした市営住宅及び改良住宅の家賃については、市長は、必要があると認めるときは、前条第1項又は第4項の規定により定める額から減額して定めることができる。

2 地域特別賃貸住宅の家賃は、当分の間、当該入居者の申請及び収入の申告に基づき、その収入に応じ前条第5項の規定により定める額から減額して定めることができる。

3 特定公共賃貸住宅の家賃は、その設置の日から規則で定める期間、当該入居者の申請及び収入の申告に基づき、その収入に応じ前条第5項の規定により定める額から減額して定めることができる。

(平9条例39・全改、平10条例30・平11条例15・一部改正)

(収入の申告及び認定)

第14条の2 市営住宅(地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者及び同居者は、市長の定めるところにより、毎年度、市長に対し、収入の申告をしなければならない。ただし、入居者及び同居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合であって、収入の申告をすることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、第53条第1項の規定による収入状況の報告があったときは、当該報告をもって前項の規定による収入の申告に代えることができる。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法)又は前項の規定により収入の申告に代えることができる収入状況の報告に基づき、入居者の収入の額を認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平9条例39・追加、平15条例17・平30条例16・令元条例16・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(平9条例39・一部改正)

(家賃の変更)

第16条 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅については、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 市営住宅について改良を施したとき。

(平9条例39・平15条例17・一部改正)

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第10条第6項の規定により通知された入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で入居した場合の当該月分の家賃は入居した日の属する月の翌月末までに、月の途中で明け渡した場合の当該月分の家賃は明け渡した日までに納付しなければならない。

3 前項の場合において、家賃の納付期限が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日並びに1月2日及び3日をいう。以下同じ。)のときは、その日後の最初の休日等でない日を当該家賃の納付期限とする。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 入居者が第35条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平9条例39・平31条例23・令3条例34・一部改正)

(家賃の督促)

第17条の2 市長は、入居者が前条第2項及び第3項の納付期限までに家賃を納入しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、前項の督促に係る通知をしたときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(平25条例34・追加)

第5章 費用負担

(平9条例39・章名追加)

(修繕費用の負担)

第18条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げを行って設置した公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平9条例39・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平9条例39・一部改正)

第6章 入居者の保管義務等

(平9条例39・章名追加)

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(周辺環境の保全等)

第20条の2 入居者は、当該市営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平9条例39・追加)

(市営住宅を使用しないときの届出)

第21条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平9条例39・一部改正)

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平9条例39・一部改正)

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平9条例39・一部改正)

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(平9条例39・一部改正)

第7章 収入超過者に対する措置等

(平9条例39・章名追加)

(収入超過者の認定)

第25条 市長は、市営住宅(改良住宅、地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条の2第3項の規定により認定した収入の額が第4条第1項第4号(エ及びオを除く。)に掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知する。

2 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平7条例60・平9条例39・一部改正)

(収入超過者の明渡努力義務)

第26条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平9条例39・旧第27条繰上・一部改正)

(収入超過者の家賃)

第27条 収入超過者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、当該収入超過者に係る当該市営住宅の次の表の左欄に掲げる年度の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額から同項本文の規定による家賃の額を控除した額に同表の左欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。

年度

入居者の収入

158,000円を超え186,000円以下の場合

186,000円を超え214,000円以下の場合

214,000円を超え259,000円以下の場合

259,000円を超える場合

初年度(この項の規定により当該市営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。)

5分の1

4分の1

2分の1

1

初年度の翌年度

5分の2

4分の2

1

1

初年度の翌々年度

5分の3

4分の3

1

1

初年度から起算して3年度を経過した年度

5分の4

1

1

1

初年度から起算して4年度以上を経過した年度

1

1

1

1

2 第15条(第1号を除く。)及び第17条の規定は、前項の規定による家賃について準用する。

(平9条例39・追加、平18条例36・平20条例42・一部改正)

(改良住宅に係る収入超過者の認定)

第28条 市長は、改良住宅の入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条の2第3項の規定により認定した収入の額が第4条第1項第4号ア又はに掲げる金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定による収入超過者の認定について準用する。

3 第26条の規定は、第1項の規定により収入超過者として認定された改良住宅の入居者について準用する。

(平9条例39・全改、平10条例30・平15条例17・一部改正)

(改良住宅の収入超過者の割増賃料)

第28条の2 前条第1項の規定により収入超過者として認定された改良住宅の入居者は、当該認定に係る期間、毎月、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、限度額に、次に掲げる表の左欄に定める改良住宅の入居者の資格の区分及び中欄に定める入居者の収入の区分に応じてそれぞれ右欄に定める率を乗じた額(この額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。

入居者の資格

入居者の収入

第4条第1項第4号アに該当する場合

139,000円を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

第4条第1項第4号エに該当する場合

114,000円を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

3 第1項の割増賃料の額については、市長は、前項の規定により定める額から減額して定めることができる。

4 第15条(第1号を除く。)及び第17条の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(平9条例39・追加、平15条例17・平20条例42・一部改正)

(高額所得者の認定)

第28条の3 市長は、市営住宅(改良住宅、地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第14条の2第3項の規定により認定した収入の額(この額の算定の基礎となる入居者の所得金額(令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者又はパートナー関係にある者を含む。)以外の同居者の所得金額を合算する場合にあっては、1,248,000円を超える部分の金額に限るものとする。)が最近2年間引き続き313,000円を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定による高額所得者の認定について準用する。

(平9条例39・追加、平20条例42・令6条例38・令6条例63・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、前条第1項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平9条例39・一部改正)

(高額所得者の家賃等)

第29条の2 高額所得者が当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、当該高額所得者に係る当該市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第1項の規定による明渡請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条(第1号を除く。)及び第17条の規定は、第1項の規定による家賃及び前項に規定する金銭について準用する。

(平9条例39・追加)

(住宅のあっせん等)

第30条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、第29条第1項の規定による明渡請求を受けた者に対しては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅の入居等について特別の配慮をしなければならない。

(平9条例39・平14条例19・平16条例27・一部改正)

(入居の期間の通算)

第31条 市長が第4条の2第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第33条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例39・全改)

第8章 市営住宅建替事業に伴う措置等

(平9条例39・章名追加)

(建替事業による明渡請求等)

第32条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による明渡請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による明渡請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第29条の2第2項の規定は、第1項の規定による明渡請求を受けた者が同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合について準用する。

(平9条例39・旧第33条繰上・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第33条 市営住宅建替事業の施行により除却される市営住宅の除却前の最終の入居者は、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出をした者を、新たに整備される市営住宅に入居させなければならない。この場合においては、その者については、第4条及び第4条の2第3項の規定は、適用しない。

(平9条例39・追加)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第34条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第27条第1項又は第29条の2第1項の規定にかかわらず、当該新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の市営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄に定める率を乗じた額を、当該新たに入居する市営住宅の家賃の額から減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(平9条例39・全改)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第34条の2 市長は、市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第27条第1項又は第29条の2第1項の規定にかかわらず、新たに入居する市営住宅の家賃の額から前条の例により減額するものとする。

(平9条例39・全改)

第9章 市営住宅の明渡し

(平9条例39・章名追加)

(明渡しに伴う検査)

第35条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、当該市営住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第24条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平9条例39・令元条例16・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第36条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であるとき。

(6) 第11条第1項第12条第1項及び第20条から第24条までの規定に違反したとき。

(7) 入居している市営住宅を明け渡したとしても、住宅に困窮しなくなったとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の明渡請求を行ったときは、当該明渡請求を受けた者に対して、入居した日から明渡請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(地域特別賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅にあっては、第13条第5項の規定により市長が定める額。以下同じ。)とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、明渡請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の明渡請求を行ったときは、当該明渡請求を受けた者に対し、明渡請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 第17条の規定は、前2項の規定により明渡請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について毎月徴収する金銭について準用する。

6 市長は、市営住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の明渡請求を行う場合には、当該明渡請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

8 市長は、第1項第1号から第7号までの規定に該当することにより同項の明渡請求を行った場合において、訴訟、強制執行並びに残置動産の撤去及び処分に要した費用で市が負担したものを、当該明渡請求を受けた者から徴収することができる。

(平9条例39・平10条例30・平12条例89・平17条例79・平20条例42・平25条例34・平31条例23・令2条例26・一部改正)

第10章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等

(平9条例39・追加)

(使用の許可)

第37条 市長は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他規則で定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業その他社会福祉を目的とする事業のうち規則で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の使用の許可に条件を付すことができる。

(平9条例39・追加、平12条例70・令6条例38・一部改正)

(使用の許可の申請等)

第38条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅の使用の許可を受けようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に対し、使用の許可の申請をしなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定により申請があった場合において、当該申請に対し許可をするときは、当該社会福祉法人等にその旨及び市営住宅の使用開始可能日を通知するものとし、許可をしないときは、その旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用の許可の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(平9条例39・追加)

(使用料)

第39条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用している者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による使用料の額を超えてはならない。

(平9条例39・追加)

(準用)

第40条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第24条まで、第32条及び第36条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第10条第6項」とあるのは「第38条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第29条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、「第36条第1項の規定による」とあるのは「第43条の規定による使用の許可の取消しに基づく」と読み替えるものとする。

(平9条例39・追加、平31条例23・令3条例34・一部改正)

(使用状況の報告)

第41条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平9条例39・追加)

(使用の内容の変更)

第42条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第38条第1項の規定により行った許可の申請に係る使用の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(平9条例39・追加)

(使用の許可の取消し)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平9条例39・追加)

第11章 集会所の管理

(平9条例39・追加)

(集会所の管理)

第44条 市営住宅の共同施設として整備された集会所の管理は、当該市営住宅の入居者の全部又は一部で構成する自治会等の公共的団体に委託することができる。

(平9条例39・追加)

第12章 自動車駐車場の管理

(平9条例39・追加)

(駐車場の使用者の資格)

第45条 市営住宅の共同施設として整備された自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第36条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。

(平9条例39・追加、平20条例42・一部改正)

(使用の許可)

第46条 前条に規定する資格のある者で、駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、使用の許可の申請をした者の数が、使用することができる駐車場の数を超えるときは、市長の定めるところにより、公正な方法で選考し、駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、当該申請をした入居者又は同居者のうちに、身体障害者その他特別な事由のある者がある場合において、市長が必要であると認めるときは、その者を優先的に選考することができる。

3 市長は、駐車場の使用者を決定したときは、その者に駐車場の使用許可証を交付するものとする。

(平9条例39・追加)

(使用料)

第47条 駐車場の使用料は、別に市長が定めるものとする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平9条例39・追加)

(使用の許可の取消し)

第48条 市長は、駐車場の使用の許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第45条に規定する資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の明渡請求を行ったときは、当該明渡請求を受けた者に対して、駐車場の使用の開始の日から明渡請求の日までの期間については、当該駐車場の使用料の2倍の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、明渡請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の明渡請求を行ったときは、当該明渡請求を受けた者に対し、明渡請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 第17条の規定は、前2項の規定により明渡請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について毎月徴収する金銭について準用する。

(平9条例39・追加)

(準用)

第49条 駐車場の管理については、第45条から前条までに定めるもののほか、第17条第17条の2第21条第22条及び第23条本文の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平9条例39・追加、平25条例34・一部改正)

第13章 指定管理者による管理

(令元条例16・追加)

(指定管理者による管理)

第50条 市営住宅及び共同施設の管理(第44条の規定により委託して行うものを除く。次条及び第52条において同じ。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(次条において「指定管理者」という。)に行わせる。

(令元条例16・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第51条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の管理において不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 市営住宅及び共同施設の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 市営住宅及び共同施設の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(令元条例16・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第52条 指定管理者(第50条の規定に基づき市営住宅及び共同施設の管理を行う者をいう。)が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅の入退去等の手続に関する業務

(2) 家賃等の収納に関する業務

(3) 市営住宅及び共同施設の施設及び設備の維持管理(第44条の規定により委託して行うものを除く。)に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(令元条例16・追加)

第14章 補則

(平9条例39・章名追加、令元条例16・旧第13章繰下)

(収入状況の報告の請求等)

第53条 市長は、第13条第1項第27条第1項第28条の2第2項若しくは第29条の2第1項の規定による家賃若しくは割増賃料の決定、第14条第2項の規定による地域特別賃貸住宅の家賃の特例、第14条第3項の規定による特定公共賃貸住宅の家賃の特例、第15条(第27条第2項第28条の2第3項又は第29条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条の規定によるあっせん等、第32条第1項の規定による明渡請求又は第33条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平9条例39・追加、平10条例30・平11条例15・一部改正、令元条例16・旧第50条繰下)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第54条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例39・旧第37条繰下、令元条例16・旧第51条繰下・一部改正)

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平9条例39・旧第38条繰下、令元条例16・旧第52条繰下・一部改正)

(罰則)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平9条例39・旧第39条繰下、令元条例16・旧第53条繰下)

(委任)

第57条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例39・旧第40条繰下、令元条例16・旧第54条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定により行った手続きその他の行為は、この条例の相当規定により行った手続きその他の行為とみなす。

3 施行日前に同居の親族を残して死亡し、又は退居した市営住宅の入居者の同居の親族の入居の承継については、第12条の規定による市長の承認を得たものとみなす。

(平成元年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。公募を行わず、同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(平成3年6月24日)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年9月24日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表田上団地の項及び田上第二団地の項の改正規定は、平成4年10月10日から施行する。

(平成4年12月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日)

この条例は、規則で定める日(平成5年10月15日―平成5年規則第87号)から施行する。

(平成5年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表西教寺団地の項戸数の欄及び螢谷団地の項戸数の欄の改正規定は、規則で定める日(平成6年4月1日―平成6年規則第6号)から施行する。

(平成6年6月23日)

この条例は、規則で定める日(平成6年9月10日―平成6年規則第44号)から施行する。

(平成6年9月27日)

この条例は、規則で定める日(平成7年1月1日―平成6年規則第69号)から施行する。

(平成6年12月22日)

この条例は、規則で定める日(平成7年4月1日―平成7年規則第10号)から施行する。

(平成7年3月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月23日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阪神・淡路大震災の住宅被災市町村の被災者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けて市営住宅に入居しているものについては、施行日に改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定により入居の許可を受けたものとみなす。

(平成7年9月25日条例第44号)

この条例は、規則で定める日(別表の改正規定中「

西教寺団地

大津市坂本六丁目16番他

5

」を「

西教寺団地

大津市坂本六丁目16番

24

」に改める部分については平成7年11月1日―平成7年規則第72号、別表の改正規定中「

日和団地

大津市坂本六丁目22番

15

」を削る部分については平成8年2月15日―平成8年規則5号)から施行する。

(平成7年12月25日条例第60号)

この条例は、規則で定める日(別表の改正規定中「

九条団地

大津市坂本七丁目5番他

132

」を「

九条団地

大津市坂本七丁目5番他

25

」に改める部分については平成8年3月1日―平成8年規則6号、別表の改正規定中「

九条団地

大津市坂本七丁目5番他

132

」を「

九条団地

大津市坂本七丁目5番他

25

」に改める部分を除く部分については平成8年4月1日―平成8年規則第29号)から施行する。

(平成8年12月20日条例第35号)

この条例は、規則で定める日(平成9年4月1日―平成9年規則第7号)から施行する。

(平成9年10月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置されている市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条、第4条の2第1項及び第3項、第11条の2、第12条、第13条(第5項を除く。)、第14条第1項、第14条の2、第15条、第25条から第29条の2まで、第31条から第34条の2まで、第36条並びに第45条から第50条までの規定は適用せず、旧条例第4条、第12条、第13条第1項及び第3項、第15条、第16条、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで並びに第36条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第13条第1項、第27条第1項、第28条の2第2項又は第29条の2第1項の規定による家賃又は割増賃料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅(地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅(改良住宅、地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文、第14条第1項又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第13条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文、第14条第1項又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第13条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条の2第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条の2第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条第1項若しくは第3項、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を添えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅(改良住宅に限る。)に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項若しくは第4項、第14条第1項、第15条又は第28条の2の規定による家賃の額が旧条例第13条第1項、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条第1項若しくは第4項、第14条第1項、第15条又は第28条の2の規定による家賃の額から旧条例第13条第1項、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に市長が定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条第1項、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

(平15条例17・一部改正)

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅(改良住宅、地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。)に入居している者で、同日前に旧条例第13条第3項第1号の規定の適用を受けており、かつ、同日以後も同号の規定の適用を受けることとなっていたものの平成10年度以降の各年度(同号の規定の適用を受けた日から6年を経過する日の属する年度までに限る。)の家賃の額は、附則第4項の規定にかかわらず、その者に係る新条例第13条第1項本文、第14条第1項、第15条又は第34条の規定による家賃の額が旧条例第13条第1項若しくは第3項第1号、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文、第14条第1項、第15条又は第34条の規定による家賃の額から旧条例第13条第1項若しくは第3項第1号、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に市長が定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条第1項若しくは第3項第1号、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条の2第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条第1項若しくは第3項第1号、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条の2第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条第1項若しくは第3項第1号、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に市長が定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条第1項若しくは第3項第1号、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。この場合において、新条例第34条の規定を適用するときは、その者が現に旧条例第13条第2項第1号の規定の適用を受けた日から適用するものとする。

7 前項の規定の適用を受ける者については、その者が現に旧条例第13条第3項第1号の規定の適用を受けた日から6年を経過する日の属する年度の翌年度から起算して3年度までの各年度の家賃の額は、附則第4項の例により定めるものとする。

8 平成10年4月1日において、附則第2項の市営住宅に、市長の許可を得て同居している者は新条例第11条の2の規定により、旧条例第12条の規定により市長の承認を得て入居している者は新条例第12条の規定により、それぞれ市長の承認を得たものとみなす。

9 平成10年4月1日前に条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年12月25日条例第52号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日(平成11年3月1日―平成11年規則第3号)から、第3条の規定は平成10年2月15日から施行する。

(平成10年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中「寺辺団地」を「寺辺団地 南郷団地」に改める部分は、規則で定める日(平成11年3月1日―平成11年規則第4号)から施行する。

(平成11年3月19日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第29号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日(平成12年8月1日―平成12年規則第82号)から施行する。

(平成11年12月20日条例第50号)

この条例は、規則で定める日(別表第3の改正規定については平成12年3月1日─平成12年規則第7号、別表第1比叡辻団地の項の次に「

坂本一丁目団地

大津市坂本一丁目16番

30

」を加える改正規定、別表第6の改正規定及び別表第7の改正規定については平成12年4月1日―平成12年規則第8号)から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに別表第1鳥居川団地の項及び桑畑団地の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年9月25日条例第70号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第37条第1項及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第89号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、公布の日から、別表第3の改正規定は、規則で定める日(平成13年4月1日―平成13年規則第32号)から施行する。

(平成13年3月21日条例第24号)

この条例は、規則で定める日(第1条の改正規定については平成13年8月1日―平成13年規則第67号、第2条の改正規定については平成13年10月1日―平成13年規則第75号)から施行する。

(平成13年6月25日条例第42号)

この条例は、規則で定める日(平成13年9月28日―平成13年規則第82号)から施行する。

(平成13年9月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、規則で定める日(平成14年7月1日―平成14年規則第61号)から施行する。

(平成14年6月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1穴太団地の項の改正規定及び別表第7の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第7の改正規定は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第79号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第5号の改正規定は民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日(平成17年10月24日)から、別表第7の改正規定中「大谷団地」を「大谷団地 蟹川団地」に改める部分は平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例第4条第1項第3号ただし書及び第6号並びに第36条第8項の規定は、この条例(第3条第2項第5号の改正規定及び別表第7の改正規定中「大谷団地」を「大谷団地 蟹川団地」に改める部分を除く。)の施行前に市営住宅の明渡しの請求を受けた者についても適用する。

(平成17年12月26日条例第150号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に志賀町営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年志賀町条例第18号。以下「旧町条例」という。)の規定に基づき高城団地及び和邇団地に入居している者及び入居者と同居している者は、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき高城団地及び和邇団地に入居し、及び同居しているものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧町条例の規定に基づき高城団地及び和邇団地の駐車場の使用の許可を受けている者は、新条例の規定に基づき高城団地及び和邇団地の駐車場の使用の許可を受けているものとみなす。

4 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧町条例の規定によってされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってされたものとみなす。

5 旧町条例に基づく高城団地及び和邇団地の未納の家賃については、旧町条例の例による。

6 附則第2項の規定により新条例の規定に基づき高城団地及び和邇団地に入居しているものとみなされる者(以下「旧志賀町営住宅入居者」という。)に係る施行日から平成18年3月31日までの間の家賃(以下「施行日以後の3月分の家賃」という。)の額については、新条例の規定にかかわらず、旧町条例の例による。

7 施行日前に旧志賀町営住宅入居者が施行日以後の3月分の家賃を志賀町に納付したときは、前項の規定に基づく家賃として納付したものとみなす。

8 前3項の規定は、高城団地及び和邇団地の駐車場の使用料について準用する。

9 旧志賀町営住宅入居者の平成18年度から平成20年度までの各年度の家賃の額は、新条例の規定により算出した家賃の額が、旧町条例がなお効力を有することとして旧町条例の規定により算出したものとした場合(以下単に「旧町条例を適用した場合」という。)の家賃の額を超えるときは、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定により算出した家賃の額から旧町条例を適用した場合の家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じた額に、旧町条例を適用した場合の家賃の額を加えて得た額とする。この場合において、旧町条例を適用した場合の家賃を算出するときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第1号の数値及び同項第4号の数値については、平成17年度において旧町条例の規定を適用した場合の例によるものとし、同項の家賃算定基礎額、同項第2号の数値、同項第3号の数値及び同令第3条の近傍同種の住宅の家賃については、平成18年度から平成20年度までの各年度において新条例の規定を適用したものとした場合の例による。

年度の区分

負担調整率

平成18年度

0.25

平成19年度

0.5

平成20年度

0.75

10 前項の場合において、新条例第34条の規定を適用するときは、その入居期間は、旧町条例第38条の規定の適用を受けていた入居期間を通算する。

11 施行日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。

(平成18年3月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1穴太団地の項の改正規定は規則で定める日(平成18年12月27日―平成18年規則第144号)から、同表大谷団地の項の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 市営住宅の入居者が施行日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に50歳以上の者である場合における新条例第4条第1項第4号に規定する収入の条件については、同号ア(イ)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に50歳以上である者に係る地域特別賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の入居者の選考については、新条例第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新条例第27条第1項の規定は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。

6 施行日において市営住宅に現に入居している者で改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例第27条第1項に規定する家賃が定められているものに係る新条例第27条第1項の規定の適用については、同項の表中「この項の規定により当該市営住宅の家賃が定められることとなった年度」とあるのは、「平成19年度」とする。

(平成19年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第4号、第27条、第28条の2及び第28条の3の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、平成21年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃の算定について適用し、平成20年度の市営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。

3 平成21年4月1日において同日前から引き続き市営住宅に入居している者で新条例第13条の規定による市営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「新家賃額」という。)が、同日前の最終の市営住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の市営住宅の毎月の家賃は、新条例第13条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

4 平成21年4月1日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の条件については、新条例第4条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。大津市営住宅の設置及び管理に関する条例第3条第2項の規定により公募を行わない場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の条件についても、同様とする。

5 次に掲げる者に関する収入超過者としての認定に係る収入、当該認定をした場合における市営住宅の毎月の家賃の算定方法及び高額所得者としての認定に係る収入については、平成26年3月31日までの間は、新条例第4条第1項第4号、第25条、第27条、第28条の2及び第28条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 平成21年4月1日において同日前から引き続き市営住宅に入居している者

(2) 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅への入居の申込みを平成21年4月1日前になし、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込みをした者

(3) 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される市営住宅への入居の申出を平成21年4月1日前になし、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申出をした者

(平成21年6月19日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年6月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1穴太団地の項の改正規定は、規則で定める日(平成23年3月1日―平成23年規則第9号)から施行する。

(平成23年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1高橋川第一団地の項の改正規定は、規則で定める日(平成24年2月15日―平成24年規則第9号)から施行する。

(平成24年12月25日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第8号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月24日条例第76号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第76号)

この条例は、規則で定める日(平成26年11月4日―平成26年規則第129号)から施行する。

(平成27年9月28日条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第58号)

この条例は、規則で定める日(平成30年3月30日―平成30年規則第12号)から施行する。

(平成30年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月2日条例第54号)

この条例は、規則で定める日(平成31年3月5日―平成31年規則第4号)から施行する。

(平成31年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例第36条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第34号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた市営住宅の入居の申込みに係る入居の手続を行う者が提出する請書の連帯保証人の連署については、改正後の第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年7月4日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じてこれらの住宅の入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、改正後の大津市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項第1号の改正規定は、公布の日又は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第43号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平6条例35・平6条例43・平7条例19・平7条例33・平7条例44・一部改正、平7条例60・旧別表・一部改正、平8条例35・平9条例39・平9条例52・平10条例30・平10条例43・平11条例29・平11条例50・平13条例24・平15条例17・平15条例51・平16条例64・平17条例150・平18条例36・平19条例28・平20条例42・平21条例44・平22条例34・平22条例57・平23条例18・平23条例64・平24条例74・平25条例75・平26条例76・平28条例40・平29条例17・平29条例38・平29条例58・平30条例54・令5条例25・令6条例38・一部改正)

名称

位置

戸数

高城団地

大津市和邇高城63番地の8ほか

10

和邇団地

大津市和邇中32番地の2ほか

12

伊香立団地

大津市伊香立下在地町1222番地の1

4

下龍華団地

大津市伊香立下龍華町584番ほか

10

臨湖団地

大津市本堅田一丁目1番

90

堅田団地

大津市本堅田一丁目27番

32

堅田第二団地

大津市本堅田三丁目23番

54

天神山団地

大津市衣川三丁目14番ほか

36

仰木の里団地

大津市仰木の里東一丁目14番

23

西教寺前団地

大津市坂本六丁目16番

24

日和団地

大津市坂本六丁目22番

15

坂本団地

大津市坂本八丁目1番

30

坂本第二団地

大津市坂本八丁目31番

24

坂本第三団地

大津市坂本八丁目7番

30

坂本第四団地

大津市坂本六丁目21番

18

下阪本団地

大津市比叡辻一丁目15番

70

比叡辻団地

大津市比叡辻二丁目11番

145

坂本一丁目団地

大津市坂本一丁目16番

30

唐崎駅前団地

大津市唐崎二丁目10番

116

唐崎駅前第二団地

大津市唐崎二丁目10番

49

穴太団地

大津市唐崎三丁目11番ほか

218

神宮団地

大津市神宮町9番

40

二本松団地

大津市二本松8番

12

水車谷団地

大津市皇子が丘一丁目23番ほか

110

大谷団地

大津市大谷町6番

22

朝日が丘団地

大津市朝日が丘一丁目8番

12

朝日が丘二丁目団地

大津市朝日が丘二丁目9番

24

中央団地

大津市島の関1番

84

西ノ庄第一団地

大津市西の庄18番

24

西ノ庄第二団地

大津市西の庄14番

6

昭和第一団地

大津市昭和町6番

18

昭和第二団地

大津市西の庄15番

30

膳所団地

大津市本丸町6番

100

御殿浜第一団地

大津市御殿浜14番

40

御殿浜第二団地

大津市御殿浜12番

28

粟津第一団地

大津市御殿浜6番ほか

70

粟津第二団地

大津市晴嵐二丁目1番ほか

96

秋葉台団地

大津市秋葉台11番

40

別保三丁目団地

大津市別保三丁目5番

42

螢谷団地

大津市螢谷9番

20

螢谷第二団地

大津市螢谷1番

6

寺辺団地

大津市石山寺三丁目19番ほか

20

石山団地

大津市大平一丁目5番

126

石山第二団地

大津市大平二丁目6番

170

南郷団地

大津市南郷三丁目16番

38

田上団地

大津市稲津一丁目7番

17

田上第二団地

大津市稲津一丁目14番

10

野郷原団地

大津市野郷原一丁目10番

27

山の手団地

大津市野郷原二丁目25番ほか

38

檜山団地

大津市大江三丁目29番

19

一ツ松団地

大津市一里山四丁目6番

16

別表第2(第2条関係)

(平9条例39・追加、平11条例50・平12条例70・平12条例89・平13条例42・平13条例51・平14条例19・平14条例37・平14条例60・平16条例27・一部改正、平17条例79・旧別表第3繰上、令7条例42・一部改正)

名称

位置

戸数

下龍華団地

大津市伊香立下龍華町584番ほか

7

坂本南団地

大津市坂本六丁目9番ほか

20

九条団地

大津市坂本七丁目5番ほか

25

笠ノ岡団地

大津市坂本八丁目2番ほか

23

皇子が丘第一団地

大津市錦織一丁目5番

52

皇子が丘第二団地

大津市皇子が丘一丁目7番ほか

55

蟹川団地

大津市音羽台8番

18

昭和第二団地

大津市西の庄15番

58

昭和第三団地

大津市昭和町5番ほか

11

粟津第一団地

大津市御殿浜6番ほか

112

別表第3(第2条関係)

(平7条例60・追加、平9条例39・旧別表第2繰下、平17条例79・旧別表第4繰上)

名称

位置

戸数

中央二丁目団地

大津市中央二丁目5番

7

別表第4(第2条関係)

(平7条例60・追加、平9条例39・旧別表第3繰下、平13条例24・一部改正、平17条例79・旧別表第5繰上、平23条例18・一部改正)

名称

位置

戸数

仰木の里団地

大津市仰木の里東一丁目14番

23

大谷団地

大津市大谷町6番

1

平津二丁目団地

大津市平津二丁目18番

18

別表第5(第2条の2関係)

(平9条例39・追加、平10条例43・平11条例50・平13条例24・一部改正、平17条例79・旧別表第6繰上)

臨湖団地 堅田団地 堅田第二団地 仰木の里団地 西教寺前団地 坂本団地 坂本第四団地 比叡辻団地 坂本一丁目団地 唐崎駅前団地 唐崎駅前第二団地 穴太団地 神宮団地 水車谷団地 大谷団地 朝日が丘二丁目団地 中央団地 西ノ庄第一団地 昭和第一団地 膳所団地 御殿浜第二団地 粟津第一団地 粟津第二団地 別保三丁目団地 螢谷団地 石山団地 石山第二団地 南郷団地 田上団地 野郷原団地 山の手団地 檜山団地 一ツ松団地 皇子が丘第一団地 蟹川団地 昭和第二団地

別表第6(第2条の3関係)

(平9条例39・追加、平10条例43・平11条例50・平13条例24・平15条例17・平16条例64・一部改正、平17条例79・旧別表第7繰上・一部改正、平17条例150・一部改正)

高城団地 和邇団地 伊香立団地 仰木の里団地 西教寺前団地 日和団地 坂本団地 坂本第二団地 坂本第三団地 坂本第四団地 坂本一丁目団地 唐崎駅前団地 唐崎駅前第二団地 穴太団地 神宮団地 二本松団地 大谷団地 蟹川団地 朝日が丘団地 朝日が丘二丁目団地 中央団地 西ノ庄第一団地 膳所団地 御殿浜第一団地 粟津第一団地 秋葉台団地 別保三丁目団地 螢谷団地 螢谷第二団地 寺辺団地 南郷団地 田上団地 田上第二団地 野郷原団地 山の手団地 一ツ松団地 九条団地 中央二丁目団地 平津二丁目団地

大津市営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月24日 条例第25号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和63年12月24日 条例第25号
平成元年3月23日 種別なし
平成元年12月22日 種別なし
平成2年3月22日 種別なし
平成2年6月18日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成3年6月24日 種別なし
平成3年9月24日 種別なし
平成3年12月24日 種別なし
平成4年9月24日 種別なし
平成4年12月21日 種別なし
平成5年6月28日 種別なし
平成5年12月22日 種別なし
平成6年6月23日 種別なし
平成6年9月27日 種別なし
平成6年12月22日 種別なし
平成7年3月22日 種別なし
平成7年6月23日 条例第33号
平成7年9月25日 条例第44号
平成7年12月25日 条例第60号
平成8年12月20日 条例第35号
平成9年10月15日 条例第39号
平成9年12月25日 条例第52号
平成10年9月25日 条例第30号
平成10年12月22日 条例第43号
平成11年3月19日 条例第15号
平成11年6月25日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第50号
平成12年9月25日 条例第70号
平成12年12月20日 条例第89号
平成13年3月21日 条例第24号
平成13年6月25日 条例第42号
平成13年9月26日 条例第51号
平成14年3月25日 条例第19号
平成14年6月20日 条例第37号
平成14年12月20日 条例第60号
平成15年3月25日 条例第17号
平成15年12月24日 条例第51号
平成16年3月23日 条例第27号
平成16年12月21日 条例第64号
平成17年9月29日 条例第79号
平成17年12月26日 条例第150号
平成18年3月17日 条例第36号
平成19年6月22日 条例第28号
平成20年9月19日 条例第42号
平成21年6月19日 条例第44号
平成22年6月21日 条例第34号
平成22年12月17日 条例第57号
平成23年3月22日 条例第18号
平成23年9月27日 条例第40号
平成23年12月19日 条例第64号
平成24年12月25日 条例第74号
平成25年3月22日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第75号
平成26年9月24日 条例第76号
平成27年9月28日 条例第92号
平成28年3月29日 条例第40号
平成29年3月21日 条例第17号
平成29年6月30日 条例第38号
平成29年12月22日 条例第58号
平成30年3月26日 条例第16号
平成30年10月2日 条例第54号
平成31年3月25日 条例第23号
令和元年7月2日 条例第16号
令和2年3月27日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第34号
令和4年7月4日 条例第31号
令和5年3月24日 条例第25号
令和6年3月25日 条例第38号
令和6年9月26日 条例第63号
令和7年3月25日 条例第42号