○大津終末処理場の設置および管理に関する条例
昭和44年3月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の規定により、終末処理場の設置および管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に終末処理場を設置する。
(名称および位置)
第3条 終末処理場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 大津終末処理場
位置 大津市由美浜1番1号
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、終末処理場の管理運営について必要な事項は、公営企業管理者が定める。
(平21条例70・一部改正)
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月18日条例第70号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。