○大津市下水道条例

昭和43年12月23日

条例第36号

注 平成8年12月20日条例第36号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第2条の2~第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第7条の2)

第3章 水洗便所(第8条~第10条)

第4章 公共下水道の使用(第11条~第21条)

第5章 行為の許可等(第22条~第23条の4)

第6章 都市下水路(第24条~第24条の3)

第7章 罰則(第25条~第27条)

第8章 雑則(第28条~第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 都市環境の整備と公衆衛生の向上を図るため、本市に公共下水道及び都市下水路を設置し、これらの構造の基準並びに管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例76・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに接続する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 湖西処理区、大津処理区、湖南中部処理区及び藤尾処理区 それぞれ湖西浄化センター、大津終末処理場、湖南中部浄化センター及び京都市石田処理場において、排除された下水が処理される地域をいう。

(13) 一般排水 公共下水道に排除される一般家庭からの汚水及び工場、事業所等からの汚水(特定排水を除く。)をいう。

(14) 特定排水 公共下水道に排除される工場、事業所等からの汚水(公衆浴場汚水及び公営企業管理者が定める施設からの汚水を除く。)で、その排出量が1か月につき750立方メートルを超える場合に、その超える部分の汚水をいう。

(15) 公衆浴場汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものから排除される汚水をいう。

(平14条例20・平21条例70・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の基準等

(平24条例76・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項の条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(平24条例76・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第1項各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(平24条例76・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例76・追加)

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第2条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(平24条例76・追加)

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例76・追加)

(終末処理場の維持管理)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講じること。

(平24条例76・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、公共下水道の供用開始の日から3カ月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公営企業管理者が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(平21条例70・一部改正)

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水は汚水を排除すべき公共ます等に、雨水は雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公営企業管理者が定めるところにより、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に固着させること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、公営企業管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表のとおりとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、公営企業管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、次の表のとおりとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上

400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上

1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、水質管理等のため公共ます等に排除する直前の場所(他の汚水と合流して排除する場合は、その合流する直前の場所)に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、公営企業管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(平14条例20・平21条例70・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備およびこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行なおうとする者は、あらかじめその計画について公営企業管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。

(平21条例70・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、公営企業管理者が当該工事を適正に施行することができると認めて指定した工事店(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)が行う。

(平10条例31・平21条例70・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を公営企業管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、公営企業管理者は、届出者に対し検査済証を交付する。

(平21条例70・一部改正)

(既設排水施設の検査)

第7条の2 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、公営企業管理者に申請して当該排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平21条例70・一部改正)

第3章 水洗便所

(水洗便所の設置等)

第8条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を注流することができる構造としなければならない。

3 処理区域内において、便所の新設等をしようとする者は、これを水洗便所にしなければならない。

(水洗便所の普及)

第9条 処理区域内において、くみ取便所を設けている者は、その便所を水洗便所に改造するように努めなければならない。

2 処理区域内のくみ取便所で、環境衛生上著しい支障が生ずるおそれのあると認められるものの設置者に対して、公営企業管理者は、期間を定めて当該便所を水洗便所に改造することを勧告し、その者が正当の理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期間を定めて当該便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。

(平21条例70・一部改正)

(工事費の助成等)

第10条 公営企業管理者は、くみ取便所等を水洗便所に改造する者に対し、当該くみ取便所等の改造に必要な資金の一部を助成する等の措置を講ずるものとする。

(平14条例20・平21条例70・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を公営企業管理者に届け出なければならない。使用者に変更があったときも、同様とする。ただし、雨水のみを排除するため公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平21条例70・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量

 湖西処理区及び湖南中部処理区 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

 大津処理区 1リットルにつき日間平均値40ミリグラム未満

 藤尾処理区 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量

 湖西処理区及び湖南中部処理区 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

 大津処理区 1リットルにつき日間平均値5ミリグラム未満

 藤尾処理区 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例77・平14条例20・一部改正)

(除害施設の設置等)

第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。ただし、当該下水の水量及び水質が公営企業管理者の定める基準に適合し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 令第9条の8各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値20ミリグラム以下)

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量

 湖西処理区及び湖南中部処理区 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

 大津処理区 1リットルにつき日間平均値40ミリグラム未満

 藤尾処理区 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) 燐含有量

 湖西処理区及び湖南中部処理区 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

 大津処理区 1リットルにつき日間平均値5ミリグラム未満

 藤尾処理区 1リットルにつき32ミリグラム未満

(11) ニッケル含有量(湖南中部処理区に限る。) 1リットルにつき日間平均値1ミリグラム以下

(12) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(平12条例56・平14条例20・平21条例70・一部改正)

(改善命令等)

第13条の2 公営企業管理者は、使用者が前条の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、法第38条第1項の規定に基づき、その者に対し、期限を定めて、当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(平14条例20・追加、平21条例70・一部改正)

(使用料)

第14条 公営企業管理者は、公共下水道の使用について、使用者から次の表に定めるところにより算定した額の使用料を徴収する。

区分

汚水の排出量

金額(1か月につき)

一般排水

8立方メートルまで

基本額 991.10円

8立方メートルを超え20立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 161.70円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 171.60円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 238.70円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 292.60円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 341.00円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの分

1立方メートルにつき 418.00円

500立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 446.60円

特定排水

750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 456.50円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき 36.30円

2 前項の規定にかかわらず、第16条の規定による汚水の排出量の算定に係る期間の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料の額は、大津市水道事業給水条例(昭和33年条例第16号)第36条第1項の規定による検針期間の中途で水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合における水道料金の算定方法の例により算定した額とする。

(平8条例36・平9条例10・平13条例61・平17条例151・平18条例80・平19条例29・平20条例66・平21条例70・平26条例22・平26条例99・平28条例85・平31条例21・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、毎月または隔月に徴収する。

2 使用者は、公営企業管理者が指定する期限内に使用料を納付しなければならない。

(平21条例70・一部改正)

(汚水排出量の算定等)

第16条 水道水を使用した場合における汚水の排出量は、水道水の使用水量により算定する。ただし、公営企業管理者が必要と認めるときは、当該使用水量によらないでこれを認定することができる。

2 水道水以外の水を使用した場合における汚水の排出量は、水道水以外の水の使用水量により算定する。

3 水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合における汚水(公衆浴場汚水を除く。)の排出量は、それぞれの使用水量を合算して算定する。

4 前2項の場合における水道水以外の水の使用水量は、次条の規定に基づき公営企業管理者が認定する。

5 製氷業その他の事業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その事業を営む者の申告により、公営企業管理者が認定する。

(平21条例70・平26条例99・一部改正)

(水道水以外の水の使用水量の認定方法)

第16条の2 水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除しようとする者は、企業局管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公営企業管理者に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除しようとする者は、あらかじめ、その使用水量を計測するための装置(適正に計測することができるものとして公営企業管理者が認めるものに限る。以下「計測装置」という。)を設置しなければならない。ただし、企業局管理規程で定める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により計測装置を設置した者は、企業局管理規程で定めるところにより、遅滞なく、設置が完了した旨を公営企業管理者に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

4 公営企業管理者は、水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除する者が正当な理由なく計測装置を設置しないときは、その者に対し、相当の期限を定めて、計測装置を設置することを命ずることができる。

5 水道水以外の水を使用してこれを公共下水道に排除する者(第2項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、企業局管理規程で定める者に限る。)は、企業局管理規程で定めるところにより、毎月、その使用水量を公営企業管理者に届け出なければならない。

6 公営企業管理者は、前項の届出に基づいて、水道水以外の水の使用水量を認定するものとする。ただし、前項の届出がない場合その他企業局管理規程で定める場合は、企業局管理規程で定めるところにより、当該使用水量を認定するものとする。

(平26条例99・追加)

(立入検査)

第16条の3 公営企業管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するために必要な限度において、その職員に、他人の土地又は建築物に立ち入り、帳簿書類、井戸その他の給水設備、計測装置、排水設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平26条例99・追加)

(計測装置の取付け)

第17条 公営企業管理者は、第16条第4項又は第5項の規定による認定をするため、必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平21条例70・平26条例99・一部改正)

(報告または資料の提出)

第18条 公営企業管理者は、使用料を算出するため、必要な限度において、使用者から報告または資料の提出を求めることができる。

(平21条例70・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第19条 土木建築工事等による排水その他により公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公営企業管理者に申請してその許可を受けなければならない。

2 公営企業管理者は、必要と認めるときは、排水区域内で多量の汚水を排出する者に対し、公共下水道の一時使用を命じ、これを使用させるものとする。

(平21条例70・一部改正)

(一時使用による使用料の前納)

第20条 公営企業管理者は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、その使用期間に相当する使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道を使用しなくなった旨の届出があったとき、または公営企業管理者が必要と認めたときは、当該使用料を精算する。

(平21条例70・一部改正)

(使用料の減免)

第21条 公営企業管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平21条例70・一部改正)

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して公営企業管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設または工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置および構造を表示した図面

(平21条例70・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第23条の2 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(排水設備を除く。以下「占用物件」という。)を設け、公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公営企業管理者に申請してその許可を受けなければならない。ただし、占用物件について第22条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

3 前項の占用料については、大津市行政財産使用料条例(昭和46年条例第1号)の例による。

(平21条例70・一部改正)

(占用許可の取消し等)

第23条の3 公営企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又はその条件に違反した者

(3) 占用許可の権利を他に譲渡し、又は転貸した者

(4) 占用料を滞納した者

2 公営企業管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(平21条例70・一部改正)

(原状回復)

第23条の4 第23条の2第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なくその旨を公営企業管理者に届け出て、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると公営企業管理者が認めるときは、この限りでない。

2 公営企業管理者は、第23条の2第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、公共下水道の敷地又は排水施設を占用して排水設備を設置している場合について準用する。

(平21条例70・一部改正)

第6章 都市下水路

(都市下水路の構造の基準)

第24条 第2条の3第2条の4及び第2条の6の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(平24条例76・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第24条の2 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平24条例76・追加)

(行為の許可等)

第24条の3 第5章の規定は、都市下水路に係る行為の許可等について準用する。この場合において、第22条中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、第23条中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、第23条の2第1項第23条の3第2項並びに第23条の4第1項及び第3項中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(平24条例76・旧第24条繰下・一部改正)

第7章 罰則

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行い、第7条第1項の規定による届出をしなかった者

(4) 第7条の2第1項の規定による申請をしなかった者

(5) 第8条の規定に違反した使用者

(6) 第9条第2項の規定による命令に従わなかった者

(7) 第11条第1項の規定による届出をしなかった者

(8) 第13条の規定による除害施設の設置その他必要な措置をしなかった者

(9) 第16条の2第1項の規定による届出を怠った者

(10) 第16条の2第4項の規定による命令に違反した者

(11) 第16条の2第5項の規定による届出を怠った者

(12) 第16条の3第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(13) 第17条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(14) 第18条の規定により報告又は資料の提出を求められ、これを拒否し、又は怠った者

(15) 第19条第1項の規定による許可を受けなかった者又は同条第2項の規定による命令に従わなかった者

(16) 第22条(第24条の3において準用する場合を含む。)又は第23条の2第1項(第24条の3において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けなかった者

(17) 第23条の4第1項(第24条の3において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者又は同条第2項(第24条の3において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかった者

(18) 第5条の規定による確認の書類、第7条第1項第11条第1項第16条の2第1項若しくは第5項若しくは第23条の4第1項(第24条の3において準用する場合を含む。)の規定による届出、第7条の2第1項第19条第1項第22条(第24条の3において準用する場合を含む。)若しくは第23条の2第1項(第24条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請、第16条第5項の規定による申告又は第18条の規定による資料の書類で不実の記載のあるものを提出した者

(平12条例56・平24条例76・平26条例99・一部改正)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例56・平26条例99・一部改正)

第27条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前2条の規定による過料を科する。

第8章 雑則

(手数料の徴収)

第28条 公営企業管理者は、下水道排水設備指定工事店に関する登録について、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 新規登録 10,000円

(2) 継続登録 8,000円

(平10条例31・平20条例66・平21条例70・令元条例54・一部改正)

(費用の特別徴収)

第29条 公営企業管理者は、使用者の特別の必要により公共下水道の新設等を行うときは、その新設等に要する費用の全部又は一部を当該使用者に負担させることができる。

(平10条例31・旧第29条繰下・一部改正、平19条例29・旧第30条繰上、平21条例70・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、公営企業管理者が定める。

(平10条例31・旧第30条繰下、平19条例29・旧第31条繰上、平21条例70・一部改正)

 

(平17条例151・改称)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例151・旧附則・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

2 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町下水道条例(昭和62年志賀町条例第2号。以下「旧町条例」という。)及び志賀町公共下水道使用料条例(昭和62年志賀町条例第3号。以下「旧町使用料条例」という。)の規定によってされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平17条例151・追加)

3 編入日前にした旧町条例に違反する行為及び旧町使用料条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧町条例及び旧町使用料条例の例による。

(平17条例151・追加)

(昭和49年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月28日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定は、水道水を使用した場合における汚水にあっては昭和52年5月1日以後に算定する当該汚水の排出量に係る使用料について、水道水以外の水を使用した場合における汚水にあっては、同日以後の分として認定する当該汚水の排出量に係る使用料について適用する。

(使用料算定方法の特例)

3 水道水による汚水の排出量を隔月に算定するもののうち、昭和52年5月に算定する場合に限り、当該汚水排出量に係る使用料は、改正前の大津市下水道条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により算出して得た額と新条例第14条第1項の規定により算出して得た額の合計額の2分の1に相当する額とする。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により公共下水道敷地等の使用許可を受けている者の当該許可期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年10月8日)

この条例は、公布の日から起算して9か月を超えない範囲内において規則で定める日(昭和53年7月1日─昭和53年規則第22号)から施行する。

(昭和57年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第13条第1項第6号イ、第8号及び第9号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除する下水について適用する。

3 新条例第14条第1項の規定は、水道水を使用した場合における汚水にあっては施行日以後の分として算定する当該汚水の排出量に係る使用料について、水道水以外の水を使用した場合における汚水にあっては施行日以後の分として認定する当該汚水の排出量に係る使用料について適用する。

4 施行日前の直近の水道の検針日から施行日以後の直近の水道の検針日までの間における水道水を使用した場合の汚水の排出量に係る使用料は、当該汚水量を新条例第14条第1項又は改正前の大津市下水道条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの汚水量に対して算定して得た額の合計額とする。

(経過措置)

5 この条例の施行の際、現に受けている旧条例第28条の規定による公共下水道敷地等の使用許可は、新条例第23条の2の規定による占用許可とみなす。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年3月25日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定は、水道水を使用した場合における汚水にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として算定する当該汚水の排出量に係る使用量について、水道水以外の水を使用した場合における汚水にあっては施行日以後の分として認定する当該汚水の排出量に係る使用量について適用する。

3 施行日前の直近の水道の検針日から施行日以後の直近の水道の検針日までの間における水道水を使用した場合の汚水の排出量に係る使用料は、当該汚水量を新条例第14条第1項又は改正前の大津市下水道条例第14条第1項の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの汚水量に対して算定して得た額の合計額とする。

(昭和60年12月24日)

この条例は、昭和61年1月15日から施行する。

(昭和62年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市下水道条例第14条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月22日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、水道水を使用した場合における汚水にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として算定する当該汚水の排出量に係る使用料について、水道水以外の水を使用した場合における汚水にあっては施行日以後の分として認定する当該汚水の排出量に係る使用料について適用する。

3 施行日前の直近の水道の検針日から施行日以後の直近の水道の検針日までの間における水道水を使用した場合の汚水の排出量に係る使用料は、当該汚水量を新条例第14条又は改正前の大津市下水道条例第14条の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの汚水量に対して算定して得た額の合計額とする。

(平成8年12月20日条例第36号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、水道水を使用した場合における汚水にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として算定する当該汚水の排出量に係る使用料について、水道水以外の水を使用した場合における汚水にあっては施行日以後の分として認定する当該汚水の排出量に係る使用料について適用する。

3 施行日前の直近の水道の検針日から施行日以後の直近の水道の検針日までの間における水道水を使用した場合の汚水の排出量に係る使用料は、当該汚水量を新条例第14条又は改正前の大津市下水道条例第14条の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの汚水量に対して算定して得た額の合計額とする。

(平成9年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 改正後の大津市下水道条例第14条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る使用料については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年9月25日条例第31号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年7月21日条例第56号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年11月1日から、第3条の規定は平成13年1月15日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市下水道条例第13条の規定は、平成12年1月15日から適用する。

3 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第77号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月25日条例第61号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、水道水を使用した場合における汚水にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の分として算定する当該汚水の排出量に係る使用料について、水道水以外の水を使用した場合における汚水にあっては施行日以後の分として認定する当該汚水の排出量に係る使用料について適用する。

3 施行日前の直近の水道の検針日から施行日以後の直近の水道の検針日までの間における水道水を使用した場合の汚水の排出量に係る使用料は、当該汚水量を新条例第14条又は改正前の大津市下水道条例第14条の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの汚水量に対して算定して得た額の合計額とする。

(平成14年3月25日条例第20号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市下水道条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に市長に対してする計画の確認の申請に係る排水設備の新設、増築又は改築について適用し、同日前に市長に対してした計画の確認の申請に係る排水設備の新設、増築又は改築については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第151号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市下水道条例第14条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の大津市下水道条例第14条第2項の規定が適用されていた区域における施行日前の直近の水道の検針から施行日以後の直近の水道の検針までの間の水道水の使用による汚水の排出量に係る使用料の算定方法は、大津市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成18年条例第82号)に規定する同条例による改正前の大津市水道事業給水条例(昭和33年条例第16号)第31条第2項の規定が適用されていた区域における大津市水道事業給水条例の一部を改正する条例の施行の日前の直近の水道の検針から同日以後の直近の水道の検針までの間の使用水量に係る水道料金の算定方法の例による。

(平成19年6月22日条例第29号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第29条を削り、第30条を第29条とし、第31条を第30条とする改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市下水道条例第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前の直近の水道の検針から施行日以後の直近の水道の検針までの間の水道水の使用による汚水の排出量に係る使用料の算定方法は、大津市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成20年条例第67号)に規定する同条例の施行の日前の直近の水道の検針から同日以後の直近の水道の検針までの間の使用水量に係る水道料金の算定方法の例による。

(平成21年12月18日条例第70号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の大津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用(以下この項において「特定継続排水に係る下水道の使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した使用料(特定継続排水に係る下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月19日条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大津市下水道条例第16条第2項の規定による認定を受けている使用者に係る汚水の排出量の算定については、改正後の大津市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、改正後の第16条の2の規定は、適用しない。ただし、その認定を受けた事項を変更するときは、この限りでない。

3 前項本文の規定の適用を受ける者がその認定を受けた事項を変更する場合における改正後の第16条の2第1項の規定の適用については、同項後段中「その届け出た」とあるのは、「公営企業管理者から認定を受けた」とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第2条の規定による改正後の大津市下水道条例の規定は、施行日以後の汚水の排出量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水の排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

7 前項の場合において、施行日を含む汚水の排出量の算定に係る期間の中途で公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合(施行日前の日から施行日以後の日まで引き続き使用している場合に限る。)における汚水の排出量に係る使用料の額は、附則第3項の規定による経過措置対象使用水量に係る水道料金の算定方法の例により算定した額とする。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の大津市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用(以下この項において「特定継続排水に係る下水道の使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した使用料(特定継続排水に係る下水道の使用にあっては、当該確定した使用料のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月20日条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市下水道条例

昭和43年12月23日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第4章 供給等
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第36号
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年9月28日 種別なし
昭和52年3月28日 種別なし
昭和52年10月8日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和60年3月25日 種別なし
昭和60年12月24日 種別なし
昭和62年3月23日 種別なし
昭和62年6月22日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成2年3月22日 種別なし
平成8年12月20日 条例第36号
平成9年3月21日 条例第10号
平成10年9月25日 条例第31号
平成12年7月21日 条例第56号
平成12年12月20日 条例第77号
平成13年12月25日 条例第61号
平成14年3月25日 条例第20号
平成17年12月26日 条例第151号
平成18年12月22日 条例第80号
平成19年6月22日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第66号
平成21年12月18日 条例第70号
平成24年12月25日 条例第76号
平成26年3月17日 条例第22号
平成26年12月19日 条例第99号
平成28年9月30日 条例第85号
平成31年3月25日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第54号