○大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和28年12月22日

条例第53号

(平12条例90・改称)

注 平成7年3月22日条例第20号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平12条例90・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、企業職員で、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(平12条例90・追加、令元条例22・令5条例7・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する者(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

3 第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する者(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与の種類は、給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

5 第1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員の給与の種類は、給料、管理職手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平12条例90・平18条例38・平19条例56・令元条例22・令5条例7・令5条例64・令7条例44・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対して支給する。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及びその責任に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(平7条例20・一部改正)

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき公営企業管理者が指定する職にあるもの(次条において「管理職員」という。)について支給する。

(平21条例70・平27条例41・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第3条の3 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は祝日法による休日等(正規の勤務時間においても勤務をすることを要しないとされている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部につき勤務をした職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)若しくは年末年始の休日等(正規の勤務時間においても勤務をすることを要しないとされている12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、これらの日に割り振られた勤務時間の全部につき勤務をした職員にあっては、これらの日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)に勤務をした管理職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等(週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等をいう。)に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした管理職員に対して支給する。

(平7条例20・平27条例41・令7条例44・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、すべての職員に支給する。

(平18条例38・一部改正)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公営企業管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(平21条例70・平25条例35・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で公営企業管理者が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(平21条例70・一部改正)

(時間外勤務手当)

第6条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第6条の2 休日勤務手当は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして公営企業管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平7条例20・平21条例70・一部改正)

(夜間勤務手当)

第7条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第7条の2 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない職員に支給する。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月及び12月にそれぞれ在職職員に支給する。

(平14条例61・一部改正)

(職員に支給する勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、その者の勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第10条の2 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

第11条 削除

(平18条例38)

(支給額決定の基準)

第12条 職員の給与の額は、地方公営企業法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認を得た場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他の公営企業管理者が定める教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(高年齢として公営企業管理者が定める年齢に達した当該職員が当該年齢に達した日以後の日で公営企業管理者が認める日から当該職員に係る定年退職日(定年に達した日以後における最初の3月31日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナー関係(当事者の一方又は双方が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向が異性に限られない者又は同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティが出生時の性と異なる者であり、人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを約したと認められる二者の関係をいう。)にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他公営企業管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により公営企業管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は子育て支援時間(当該職員がその小学校(これに準ずる学校を含む。)に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例20・平14条例21・平19条例56・平21条例70・平28条例108・令5条例2・令5条例64・令7条例44・令7条例52・一部改正)

(育児休業をしている職員の給与)

第14条 育児休業法の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間について、給与を支給しない。ただし、期末手当又は勤勉手当の基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

(平11条例51・平19条例56・平28条例76・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平19条例56・追加)

(特別養子縁組休暇の承認を受けた職員の給与)

第14条の3 特別養子縁組休暇(職員が、当該職員との間における民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立により養子となる者について同法第817条の8の規定により必要とされる監護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員には、第13条第1項の規定にかかわらず、当該休暇の期間について、給与を支給しない。ただし、期末手当又は勤勉手当の基準日に特別養子縁組休暇を使用した職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

(平28条例76・追加)

(非常勤職員の給与)

第15条 非常勤職員(この条例の規定の適用を受ける者及び他の条例の規定により報酬を支給する者を除く。)には、職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。

(平24条例75・平27条例77・令元条例22・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第15条の2 第3条の2から第4条まで及び第4条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

2 第3条の2から第4条まで、第4条の3及び第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。

3 第4条及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第4条第4条の3及び第10条の2の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平12条例90・追加、平19条例56・令元条例22・令5条例7・令5条例64・令7条例44・一部改正)

(公営企業管理者への委任)

第16条 この条例施行に関して必要な事項は、公営企業管理者が定める。

(平21条例70・一部改正)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和28年9月10日より適用する。

2 この条例適用の日より大津市職員の諸給与条例(昭和27年条例第45号)付則第3項の規定は、効力を失うものとする。

(昭和32年10月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(通勤手当の特例)

2 昭和33年度において支給する通勤手当については、第5条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(昭和41年12月24日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年10月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「管理職手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)及び第3条の2の次に1条を加える改正規定は、企業局管理規程で定める日(平成4年1月1日―平成3年企業局管理規程第17号)から施行する。

(平成4年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日)

この条例中、第1条、第2条及び第4条の規定は規則で定める日から、第3条の規定は企業局管理規程で定める日(平成7年4月1日―平成7年企業局管理規程第2号)から施行する。

(平成11年12月20日条例第51号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第90号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例付則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第61号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第70号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第76号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第108号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第4条の規定による改正後の大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令7条例44・一部改正)

(令和5年12月25日条例第64号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月3日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

大津市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和28年12月22日 条例第53号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第2章
沿革情報
昭和28年12月22日 条例第53号
昭和32年10月1日 種別なし
昭和34年3月24日 種別なし
昭和41年12月24日 種別なし
昭和42年12月25日 種別なし
昭和43年12月23日 種別なし
昭和45年12月25日 種別なし
昭和48年10月25日 種別なし
平成3年12月24日 種別なし
平成4年3月24日 種別なし
平成7年3月22日 種別なし
平成11年12月20日 条例第51号
平成12年12月20日 条例第90号
平成13年12月25日 条例第62号
平成14年3月25日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第61号
平成18年3月17日 条例第38号
平成19年12月21日 条例第56号
平成21年12月18日 条例第70号
平成24年12月25日 条例第75号
平成25年3月22日 条例第35号
平成27年3月16日 条例第41号
平成27年6月24日 条例第77号
平成28年6月29日 条例第76号
平成28年12月21日 条例第108号
令和元年9月30日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年12月25日 条例第64号
令和7年3月25日 条例第44号
令和7年7月3日 条例第52号